昨年11月末に会社を自己都合で退職しました。失業保険を受給するには申請してから7日+3ヶ月の待機期間が必要だそうですが、私の勘違いで退職日から3ヶ月の待機期間後に受給できるものと思い込み、3ヶ月以内に申請に行けば良いだろうと今まで申請に行っておりませんでした。慌てて近日中に申請に行くつもりではおりますが、これから受給されるまで更に3ヶ月以上待機となると正直無収入できついです。なんとか早期に受給できる方法はないものでしょうか?
失業保険の給付が始まるまではバイト等してもいいですよ。
再就職は考えてないですか。
失業保険をもらう為に、3ヶ月待つってのは愚の骨頂じゃないですかね。
あと、早期就職手当てとかありますので、最初の説明会のときに小雑誌をもらいますので、研究してください。
早期就職手当てなんかをもらうことを考えたほうがいいですよ。
失業保険を今回初めて受け取るのですが、明日が認定日です 問題点はここか
らなんですが、 失業前に勤めていた会社より 一月分収入を無労働で保証して
頂いております。

この場合どうなるのでしょうか?
退職金と考えれば良いと思いますが?
金額の根拠が一月分の収入であるとだけです。

認定には差し支えない筈ですよ。

【補足】
就労による収入では無ければ大丈夫です。

>給料を受け取っていると法律違反で多額の罰金
就労(就職、アルバイト、パート、手伝い)して所得があった場合でも正しく申告すれば問題ないです。
問題なのは、正しく申告しなかった場合です。

>また、確定申告でも問題が生じる心配もあります。
確定申告は源泉徴収を貰っておいて来年申告ということになります。
一ヶ月分に当たる所得が退職金と言う事であればかなりの金額にならない限り控除の対象です。

色々と不安な状態なのかもしれませんが、色々な機関で話を聞いた方がいいですよ。
失業保険を受給中に急遽入院が決まりました。

入院と言っても、約一週間の入院で、蓄膿症の手術を受ける事になりました。


前の会社で働いていた時に、蓄膿症が悪化し、11月半ばから3ヶ月間程、傷病手当を頂きながら、耳鼻科に通院等もしていました。

が、耳鼻科に長期間通い、お薬も処方されてましたが、全く効果もなく、鼻は酷くなる一方で、3月で退社。


4月から失業保険を貰いながらパートや、通院の日々。


でも、やっぱり蓄膿症で頭痛や、鼻水が止まらなくて、やむを得ず退社。

やっと、先月、病院から紹介状を出して貰い、某大学病院に行ってきました!!

検査をすると、かなり悪化している事が判明!

10月の半ばから入院が決まりました。

そして、失業保険も、きちんと規定通り、面接等も行っていたのと、私の住む地域が就職のしにくい地域に指定されていた為、失業保険の受給期間が二ヶ月伸びました。

そこで、最初の説明会の時に、怪我や病気で入院する場合は、傷病手当が出ると聞いた記憶があるのですが、どのように手続きをしたら良いのか分かりません。

分かる方教えてください。

(職安所の方は、私が蓄膿症にかかっていることは、最初に話してるので一応は、ご存知です。)
私も受給中に入院しましたが、認定日には職安に行けたので何も手続きなど要りませんでした。入院当初、退院予定が認定日を過ぎそうなので前もって職安に電話し聞いたら「認定日に来られなかったら主治医の入院証明書を提出してください」と言われました。結局認定日の朝退院してその足で職安に行き、入院証明証を提出したのですが「短期間の入院で、認定日にちゃんと来てくれてますから普通に受給してもらえますよ。病院の証明書もいりません」と、なんの問題もありませんでした。私の行ってる職安はかなり優しいので他の地域ではどうかわかりませんが、職安に電話して聞いてみて下さい。
会社都合で失業保険の手続きをしてきたものです。
手続きしてすぐに、週1日4時間約4000円のバイト(終わり次第なので実質労働3時間45分くらい)の話があり、しようかどうしようか迷っています。
①ハローワークでのHPで調べたところ、この場合のバイト条件では、
給付の日が後付けされるようでしたが、あっていますか?
また、すぐにしても問題はないのでしょうか。
(説明会は、まだ行われていません。)

②後回しになるとその分、給付日数が残っているとみなされますか?
就職つく際に、残りの日数で祝い金が変わって来るようなので。
そうなると申告するメリットがありますよね。

③申告の際は、給与明細を提出しなくてはいけないのでしょうか。
実質3時間45分っていうのが微妙ですよね・・・。
口頭では、言えるけど。ちなみに契約は4時間なので明細には4時間となると思います。
①手続き後7日間は待機期間と言って完全失業状態が求められます、8日目からはアルバイトされても問題ありませんが、あなたの言う通りその日の基本手当は後回し(先送り)になります。

②よく言われる祝金とは「再就職手当」や「就業手当」と言われるもので、所定給付日数に対して支給残日数が1/3以上ある場合に受給が可能です。

③給与明細の必要はありません、今後の説明会等で渡される「失業認定申告書」に働いた日・収入額等を正しく記入して提出すれば問題ありません。

※説明会で上記のような事はすべて説明されます、説明会をきっちり聞いてその時に手渡される「雇用保険ご利用のしおり」を読めば、殆どの事はわかります、また疑問に思う事は説明会で質問して解決しておく事です。
失業保険の認定日を違う曜日へ変更したいのですが・・・

私の認定日は毎月2型の火曜になっているのですが、
毎週火曜は兄弟で交代してる母の看護をする日になっており、
どうしても行けません。
第1回目の認定日は、どうにか兄弟に看護を代わってもらい、
認定を受けに行くことができたのですが、
あと残された3回分の認定日を、火曜以外の曜日に変更を依頼することは
可能なのでしょうか。

もしご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
無理です。

すでに、3回分の認定日は、いつか決まっているので、

それにあわせて、兄弟に休んでもらって、看護してもらうしかないですね。



まぁ、ダメもとで、ハローワークの人に、相談してみてください。
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