出産のため失業保険受給の延長をしています。

延長後の受給期間満了日が平成26年2月末です。


私の給付日数は90日ですから、遅くとも2月末の90日前に受給手続きしなければ失業保険は貰えないですよね?
用紙には「育児を保育所や家族等に依頼して働ける状態になってから手続きしてください。」と書かれていますが、実家は遠方で頼れませんし、保育園も、共働きが条件です。

一時保育等を利用して、就職活動しても良いでしょうか?
認定日に、子連れで行ったらダメですよね…。

また、過去6ヶ月の平均収入は、約132万円で、1ヶ月の平均は22万円位です。
退職時は30歳未満で、勤続年数は、1年以上、5年未満です。
いくら位の金額受給できるかわかる方、又は計算方があれば教えて下さい。

以上、詳しい方や、経験者の方アドバイスよろしくお願いいたします。
計算式は、とても難しいので、サイトで求めるのが簡単です、基本日当は5千円です。
受給期間延長申請は、離職から2ヶ月以内でしましたか、2ヶ月以内でしてませんと、3ヶ月の給付制限がありますので、注意して下さい、90日前ではOUTの可能性もあります。

御子様に関しては、ハローワークは、ごく簡単な尋問だけです、預かって頂ける方はいますか?程度ですので、母が見てくれますと答えれば良いです。
認定日に御子様か、原則は御子様連れは、いい顔をしませんが絶対連れて来てはいけない規則もありません。
どちらかというと、求職活動、ハローワーク内でのPC閲覧等での、御子様連れは、注意されますよ。
退職後に傷病手当金を受けれる条件を教えて下さいm(_ _)m
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。

保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
任意継続の保険料は2倍ではありません。最大2倍です。例えば政府管掌健康保険なら多くても24000円程度が限度額です。傷病手当は働いている人に渡すものですので廃止されました。

国民健康保険には傷病手当は原則ありません。市役所に問い合わせてください。

>退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。

そうです。

>・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。

任意継続は健康保険ですが、「資格喪失後の給付継続」は健康保険ではありません。必ず何かの健康保険に加入します。
失業保険の質問です。
病気により1ヶ月でA社を退職しました。

その前職B社は1年以上務めており、B社退職後3ヶ月でA社に入社いたしました。
B社離職後は失業保険をもらっていません。

この状況で失業保険をもらえるのでしょうか?

またもらえるとしたら、支給額の計算期間?はA社離職前6ヶ月の計算になるのでしょうか?

よろしくお願いします。
1年以上勤めていたということであれば、B社の期間で受給できると思いますので、その場合はB社の離職票を元に受給することになります。
もし、B社から離職票の交付を受けていなかったら、B社の担当者に依頼をかけてください。
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