失業保険の受給資格のことなんですが、7月1日に入社をして翌年6月末で退職した場合失業保険の
受給資格に該当するのでしょうか?
雇用保険に加入していた期間は12ヶ月ありますが、条件は、単純に「加入していた期間何ヶ月以上」ではないので……。

原則の条件だと、「被保険者期間」が12ヶ月以上必要です。
質問のケースだと、各月(暦月)のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
それが12ヶ月以上必要です。
失業保険の手続きについて
1年ほど前に昔7年ほど働いた職場に人手が足りないから手伝って欲しいと、4ヶ月ほどの約束で勤め始めました。
高卒の正社員の子の就職が決まっていたため、私もそのつもりで働いていたのですが、その後「やっぱり仕事がよくできる、職場の雰囲気が良くなったから」とまだしばらく働いて欲しいということで先々週まで働かせていただいていました。

・・・が、先月「やっぱり患者数が増えず(医療機関です)大変だから辞めてほしい」と言われ、振り回されてる感じで気分は良くなかったのですが、好きな職場ではあったため嫌な気分で辞めたくないなと思い任期満了と思い納得して辞めました。
会社都合ということで失業保険が給付されるということで今日離職票を頂いたのですが、離職理由に「解雇」と書いてありました。それを見て少し気分が悪かったのですが、解雇って記載してあることによって何か次の就職に影響したりしますか?

あと、A市に住んでいるので管轄はA市のハローワークだと思うのですが、自宅からは隣のB市のハローワークのほうが近いのですが、隣のB市のハローワークでも失業保険の手続きってできますか?
解雇であれば自己都合で無いので問題有りません。語感は良く有りませんが、、、。

ハローワークは原則同一県内で有ればどこでも良い筈なのですが、私が住む県の様に失業率が高いと何処も満員なので、居住する市に有る事務所へ行ってくれと受付で言われました。まあ、入り口から受付までの通路が順番待ちの人で溢れていましたので致し方ないと思い、居住市のHWへ行きましたが、そちらは失業保険の受け付けは別になっており、とてもスムーズでした。

でもあれは2年半前、不採用通知は数えたら167通有ります。もう無理かなー。

頑張って下さい。
満65歳で、退職する人は、失業保険はもらえるのでしょうか?
満65歳で、退職する人は、失業保険はもらえるのでしょうか?
もちろん受給資格はあります。年金ももらえるようになったし、給料を下げてほしいというと、失業保険をもらう時に金額が少なくなると拒否されました。65歳過ぎても働く意思があれば、もらえるんですかね。今の会社は、もう年だからやめるといっています。
65歳前から雇用保険の被保険者となっている人が引き続き65歳以上となり、その人が離職した場合は「高年齢求職者給付金」が「一時金」として支給されます。
通常の「失業給付金」とは異なります。
失業保険をもらいながらアルバイトをしたいと思っています。

月1か月2で勤務、一回4時間程度で、期限はなし。

この場合、就業とみなされるのでしょうか?

また、4時間以上の場合、
月1か月2で入ったバイト日を申告する方がよいのでしょうか?

ちなみに、失業保険は会社都合の為にすぐもらえる予定です。
失業給付を受けながらのアルバイトは
ハローワークに申告してください。
申告しないと不正受給になりますよ。

4時間を超えて働くと就労となり基本手当の
支給はありません。支給されない日数は
受給期間内であれば、本来の所定給付日数が
終了する日の後ろに繰り越されます。

そくらいの働き方だったら就職したとみなされない
ので大丈夫です。
育児休業をもう1年延長したいと申し出たにも関わらず勝手に退社すると事務員に伝えられていました。
そして上司からは何も連絡もなく事務員との間で話がどんどん進み結局退社することに。。。
ですが自主退社だと失業保険が3ヶ月後の受給になってしまうのでどうにか解雇にしてくれと会社に伝えましたが
会社の規定で育児休業後の辞職は自主退社以外は認められないと回答されました。
ですがすぐにでも失業保険をもらわないと生活ができないのでどうにかすぐにでも受給したいのですが、
職業安定所で相談すればどうにかなるのでしょうか?
辞職願にはサインをしてしまいました。
だれかアドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
まずは、ここは法治主義であり法治国家であることを念頭に置きましょう。(これはしばしば私も自信がなくなるのですが、日本は法治国家だよと教科書に書いてありましたので、それを信じましょう。)


そして、一番に優先されるのは労働法です。労働法は最低限度の基準を定めた法規ですから、その基準を下回る如何なる契約も独自規定も無効です。
そして、
・育児介護休業法に基づく最低限度の休業(育児介護休業法第二章)
・法の基準よりも労働者有利な独自規定(労基法1条2項、他)
・解雇権濫用法理(労働契約法16条)
一年延長をする理由によりますが、子がひとりならば、法の最低基準は最大で1年半です。その間に子が生まれたのならば当然にその子に対する新たな育児休業権をGETしますので、延長できます。また、法の最低基準より労働者有利な独自規定があるのならば、それを適用させなければなりません。
これらの事情によって、当該解雇が是認されるのか否かが変わります。


辞職願を出していることですから、形式上いちおう貴方から辞めたことになっています。それをひっくり返すこともできますが、ケースバイケースです。対処の第一弾として、離職票の本人記入欄に「解雇のため」とデカデカと書いておけばよろしいかと思います。あとは、そもそも特定受給資格者に認定されるべきかの事実次第、職安次第、事業主の対応次第、貴方の交渉力と証明次第ということになるでしょう。

-補足へ-
最後の一段落をみてください。
失業保険(雇用保険)について教えてください。
前の質問(有給休暇について教えてください)にも書きましたが、私の取得した休みの理由が社長の気に入らなかったようで、解雇の兆しが見え始めました。

3年間パート(月-金の9:00-15:00勤務、有給休暇・雇用保険無し)で働いた後、この4月から同じ事業所で正社員雇用。雇用保険は4/1より加入。
パート時代は雇用保険(短時間被保険者)の加入をお願いしましたが、会社が儲かっていないとの理由で入れてもらえませんでした。これは離職後に職安に申請して、遡って加入してもらおうと思います。加入義務があるのを分かっていて拒否されていました。

自分から辞めるつもりはないので、会社都合といった理由での離職届けを書いてもらおうと思います。

①会社都合での離職でしたらどのような給付になるでしょうか?

②また、遡って加入が認められないときはどのようになるでしょうか?(会社都合での解雇。雇用保険の加入は2ヶ月の場合)

③自己都合の退職になった場合、遡って加入できたらどのような給付になりますか?

④遡って加入してもらうために私が用意できる書類は源泉徴収表、勤務時間を記録した記録用紙のみで、給料明細(発行しえてもらえなかった)はありません。これで申請できるでしょうか?

お知恵のある方々よろしくお願いいたします。
〉離職後に職安に申請して、遡って加入してもらおうと思います。
在職中にやった方がいいんですけどね。
離職後は認められにくいので。

〉会社都合といった理由での離職届けを書いてもらおうと思います。
会社が書くかな?
そもそも、離職票に書かれる離職理由の一覧を見たことがないのでは?

1.2.3.ハローワークのサイトに書いてあります。
関連する情報

一覧

ホーム