妊娠による自己都合での失業保険について
今年の2月25日に妊娠のため会社を自己都合という形で退職しました。
(3月末まで働く予定でしたが、体調が著しく不調で午後からしか出社できず、
会社も不況なので2月末になった形です。)

去年の3月25日から入社したので、11ヶ月分しか働いていないように感じますが、
昨日ハローワークへ相談に言ったらギリギリ12ヶ月満たしてると言われました。

会社からは未だに離職票が届いていないので今朝電話し、離職票の発行をお願いしてきましたが、
一年間働いていないと離職票は発行できないと会社から伺いました。

妊娠の場合、会社都合にしにくいので、
一般の自己都合とは別になると何かの記事で読んだのですが、
妊娠が退職理由でも離職票を受取るには最低一年間働いていないとダメなのでしょうか。

無知ですいませんが、
回答宜しくお願い致します。
いいえ、いいえ、それは会社がおかしいです。

離職票というのは
たとえ1ヶ月しか働いていなくても発行するものです。

失業給付をもらうために発行してもらう訳ではないのですから
もう一度会社に連絡して、すぐに発行するように言った方がいいです。

それでも発行しないと言うのならば、
ハローワークに直接会社名を出して相談してみてください。



ひとつ補足ですが、失業給付というのは
「働ける状態であるのに仕事がない」状態のときにもらえるものです。
現在妊娠中のあなたは「働ける状態」ではないのではないですか?

出産後に働く意思があるのならば、
今回もらった離職票と母子手帳をもってハローワークで受給延長の手続きをしてください。
「働ける状態」になったらまたハローワークで手続きすれば
失業給付はもらえると思います。
失業保険の三ヶ月の待機中に就職先が決まり、再就職手当ての手続きをする予定ですが、給付までに約二ヶ月かかるそうです。その間に引越しをした場合って手続きって面倒になりますか?再就職手当てが給付されなくなることはありませんよね?
ハローワークからの支給は銀行口座への振込みでおこなわれます。住所がかわってもなにもないとおもいます。〒局へ移転手続きをすれば 〒はすべて 新住所へ 転送されます。関係〒物は全くなにもありませんでしたよ!
今月から給料が減りました。(20万→19万)
30歳既婚女です。秋にマイホームが完成(ローン開始)。
その後子作り→退職の予定で、結婚後も正社員のまま頑張ってきましたが、
最近家事との両立に疲れ、辞めようかと迷っていたところです。
当初、妊娠後も4ヶ月までは働き(そうするとお得?)、退職金をもらって退職、
失業保険給付と獲らぬ狸の皮算用をたくらんでいました。
しかし、そう簡単に子供もできないだろうし・・・。

夫の収入で生活はできますが、私の収入を貯金していたので
それがなくなります。夫は子供ができるまで働いて欲しいようです。
私自身も辞めるか、パートにしてもらうか社員で続けるか迷っています。

今パートになった場合、退職金はどうなりますか?
また出産後給付される金額?が変わりますか?
少ない休みで10年以上頑張ってきました。
できるだけ得する辞め方をしたいです。

長くなりましたが、よろしくお願いします
出産一時金は、扶養に入っててももらえますが、出産手当金はご主人の方からは出ません。
扶養に入ったら、もらえなくなります。
また、今パートになったばあい、同じ会社でのパートで、社会保険を継続するなら出産手当金が貰えます。
退職前6ヶ月間の給与をベースにして考えます。当然減りますね。雇用保険も、同様です。

他の会社でパートをするなら、社会保険に入って一年経たないと出産手当金が出ません。

出産予定日の5ヵ月半前を計算してそれ以後に辞めるといいです。
予定日より2週間過ぎると正産期でなくなるので、それまでに産むように陣痛促進剤など使ってもらえます。

退職金は正社員で無くなる時点で出るので、正社員になってからの年数によるでしょう。でも10年の境目を越したなら、そう大きな違いもないと思いますけど。
失業保険の計算 ですが…例えば
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円


けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務

支給額は60000?
それとも180000?

それとも支給なし?


認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
失業保険の支給には条件があります。


1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円

基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。

認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。

つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。


補足を読ませていただきました。

現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。

ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
失業保険の延長手続きについてなのですが、
妊娠したため、今年7月いっぱいでパートを辞めました。
延長手続きをしようと考えていましたがつわりで行けず、最近おさまったので行こうと思っていたところ、
調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?
また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、
退職後1年以内の手続きで良かったでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>調べると延長手続きは退職後30日経過後+1ヶ月以内、つまり9月いっぱいまで?しか出来ないという事なんですが、本当でしょうか?

受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付きます。

ですから貴女の方の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。

>また、もし延長手続きが出来ない場合は、出産後受け取るという形をとりたいのですが、

延長は一応は出来ると言うことです。
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