今年の12月に結婚します。現在妊娠中で来年の2月終わりから産休&育休に入る予定です。
仕事は医療事務のパートで月、手取り7万程度です。産休育休中はだいたいどのぐらいの支給をもらえるんでしょうか?
また、今はパートなんですがまた正社員として働きたいと思っているんですが今の職場では正社員としての雇用はないのです。
それであれば、出産ぎりぎりまで働いてパートを退職し、失業保険をもらおうかと迷っています。
以前、職安でもらった冊子に「妊娠中、育児中などはすぐに働くことができないため、すぐに支給されます。最長3年まで延長可能」と書いてあったのですが、もし、パートを退職したとして失業保険は本当にもらえるのでしょうか?
それはだいたい月いくらぐらい支給されるのでしょうか?
出産して子供を1歳ぐらいまで育てたら仕事は復帰したいと思っているので仕事を探す意欲はあります。
わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
「出産手当金」は社会保険・「育児休業給付金」は雇用保険の管轄です。

言うまでもなく、出産手当金は社会保険・育児休業給付金は雇用保険に加入していなければ受給資格はありません。

出産手当金は、出産予定日の42日前~出産後56日まで、平均賃金の6割が健保から支給される制度です。

そして産後57日からは雇用保険の育児休業給付金に切り替わります。

育児休業給付金は、産後57日から子の1歳の誕生日の前日まで受給することができます。

なお、妊娠が理由で退職した場合雇用保険受給要件を満たしませんので、すぐに受給することはできません。

ayu19831008さん

【補足を読んで】
今パートを辞めても受給できる手当はありません。
どちらにしても動けるのは産後しばらく経ってからでしょうから、産後育児休業給付金を受給しながらゆっくり次の就職先を探すのがよいのではないでしょうか?
退職一時金や失業保険の金額はその年の所得になりますか?
会社側の都合で解雇となり退職金のような一時金を30万、そして失業保険を手続したらその額は、その年の所得になりますか?

所得になるとしたら一時金と失業保険のの合計に再就職した場合のそこでのお給料の額を扶養内にしなくてはならないため

お尋ねします。
雇用保険からの基本手当は、税法では「収入」に数えません。

あなたのいう「退職一時金」「退職金のような一時金」については、それがどのような性質のものか説明がないので判断できません。

※税法上、退職所得の収入になる場合、給与とは種類が違うので、単純に合計しません。
また、健康保険の被扶養者の判定では、一時金は「収入」に入らない扱いになることが一般的です。
無保険の場合、医療費の確定申告はできますか?また年金の支払いについて。
現在失業保険の給付を受けていますが、夫の扶養から外れないといけないことを認識しておらず、会社より遡って保険料を請求するとの連絡を受けました。(日額限度額を超えています)

①失業保険を受給した3ヵ月間に無保険で計算した場合に約20万円の医療費がかかっています。
無保険と失業保険と医療費の関係がよくわかっていないための質問なのですが、この場合、3か月分の医療費の確定申告の申請をすることはできるのでしょうか。

②年金も支払わないといけないと思うのですが、その場合どのような手続きでいくらぐらい必要なのでしょうか。

無知、不勉強ゆえの質問です。

ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
無保険状態でも、医療費の確定申告は可能です。
医療費20万円というのは、自己負担3割が20万円なのでしょーか?
もしそうだとした、旦那さんの加入されている社会保険から、負担している7割分の医療費を
返還してください。という通知が届きます。
自己負担が20万円の場合、社会保険が負担している7割はだいたい47万円となります。
その47万円を一括で返納しなければなりません。
そして、返納したという領収書を持って国保で手続きしてください。
7割分は国保があなたの世帯主に支払ってくれます。
しかし、入金されるのに4~5ヶ月かかります。
失業保険受給の3ヶ月間は国保加入となり、無保険状態ではありません。
堂々と医療費控除の確定申告されてください。
4月で結婚退職するんですが、そのとき旦那の扶養にすぐに入るのですが、私は失業保険はもらえるんでしょうか?

ちなみに6年働きました。
会社に「離職票をお願いします」と言っておいて下さい。
ついでに「健康保険資格喪失証明書」を頼んでおくと、旦那さんの社会保険の扶養になるとき使えます。
退職後、離職票が届いたらすぐにハローワークに行って下さい。

持っていくもの:雇用保険被保険者証、離職票-1、離職票-2、印鑑、写真、預金通帳

自己の判断による離職になるので、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待機期間、3ヶ月の給付制限があります。
その間は旦那さんの社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられます。

雇用保険の基本手当(失業給付)の受給が始まり基本日額が3,612円以上だと、年収130万円以上とみなされます。
受給中はいったん扶養からはずれ、自分で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
最後の失業認定日に、雇用保険受給資格者証に「給付終了」のハンコを押されますので、それを旦那さんの会社に提出して再度被扶養者になる手続きをしてもらいます。

旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、一部の組合が
「日額が3,611円以下でも失業給付受給中は被扶養者として認定しない」
「失業保険を受給するなら給付制限中も被扶養者として認定しない」 と厳しいことを言う場合があります。
その辺は、直接問い合わせていただくまで判りません。
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