主人が退職。子どもの保険はどうすればいいでしょうか?
主人も私も正社員。子どもは2人。10月末に主人は自己都合で退職し、現在求職中です。今までは、子どもは主人の扶養で会社の社会保険に入っていました。主人が退職するにあたり、子どもの扶養と保険証を私の方にしようと、会社に申請したところ、「世帯主」というのが条件なので入れないと言われました。

1.働く女性の皆さんの会社では、こういうことありますか?
女性でも(母子家庭以外でも)、子どもを扶養して、社会保険に入れていませんか?

2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、主人と子ども達は国民
健康保険の手続きをしなくてはいけないとして、市のホームページに手続きは2週
間以内とあったのですが、まだ手続きしていません。この2週間とはなんですか?
過ぎるとどうなりますか?
あとから、国民健康保険の手続きしたときに、その分もとられるんですよね?

3.主人は求職中で、失業保険をもらうつもりですが、仕事(正社員)が見つかるまで、とりあえずアルバイト(例えば年末の郵便局のバイト)しても、仕事が見つかったということになり、失業保険は打ち切りになるのでしょうか?

まとまりのない質問ですみません。
どなたか回答よろしくお願いします。
ご主人が健康保険を任意継続されていれば良かったのですが。
保険料は約2倍になる代わりに、お子さんは従来通り健康保険の扶養にできたのですが、20日間の手続期限を過ぎてしまっていますので、今からでは不可能です。

>2.会社の規程で私の会社の社会保険に入れないとして、

一点誤解されているのは、扶養の認定は保険者が決めます。会社が決める事ではありません。
共働きのご家庭では、原則収入が多い方ですが、主として生計を維持する者が健康保険の扶養に入れることができます。現状、質問者さんがお子さんの生計を維持している状況ですよね?
この点を踏まえて、少し手続が面倒かもしれませんが、お子さんを扶養に入れるのは可能のはずです。
保険証に書かれている保険者(組合等)に問い合わせてみて下さい。

その上でダメでしたら、お子さんも国保しかありません。
失業保険の申請期限について教えて下さい。

08年9月30日付けで退職しまして、会社がなかなか離職票をくれずに数100km先の本社まで取りに来いの一点張りで揉めていたので
すが
なぜか09年4月10日頃にいきなり家に郵送されてきました。

その時は申請に行けない状況で今週行こうと思い
裏面を読んでいたところ、申請は退職日から半年みたいに書いてあります。

これは09年4月1日または09年3月31日までに申請しなきゃならないって事なんでしょうか?

誰でも知ってる大企業なのに社員の扱いが最低な会社です。
特に退職者が決まった人間はゴミ扱いです。
なのでもし半年までだったら4月過ぎてから郵送して来たのも納得出来ます。

無知で申し訳ありません
よろしくお願いします。
雇用保険の有効期間は退職後1年間です。
ハローワークに何時申し込んだかは関係無く、失業手当支給中でも1年が来れば終わりです。

昨年9月30日退職なら、すでに8ヵ月過ぎていますので、残りは4ヶ月。自己都合なら3ヵ月支給停止ですから、大変!
もう時間はありません。今日申し込みましょう。
健康保険の扶養加入の際に、源泉徴収票は必要ですか
少し前に退職をしたものです。
親の健康保険の扶養に加入する場合ですが、
保険組合によって違いはあるのでしょうが、
一般的に住民票と、雇用保険受給資格者証写が必要だと聞きました。
(失業保険は受給終了しています。)

*退職したのは前の年なのですが、源泉徴収票の提出を求められる事は
あるのでしょうか。その場合は、退職後のアルバイトの分も必要でしょうか。(今年に入ってバイトはしていません。)

*これらの手続きは親の会社でやってもらうことになると思うのですが、その場合は一端親に提出書類を預けて、事務の人に渡してもらうという事になるのでしょうか。

親にはあまり雇用保険受給資格者証写や源泉徴収票を見られたくありません。事情があって、親には退職月を偽ってしまっているからです。

*親の会社の事務宛に直接、必要な書類を郵送するというのはありでしょうか。
それでも結局は事務員の方と親とのなにげない会話の中で、偽っていた事がばれてしまうでしょうか。

源泉徴収票の提出が必要なければ、まだいいのですが…
一般的には提出するものなのでしょうか。

ご存知の方の意見を伺いたく思います。
健康保険組合によって多少は違うでしょうが、一般的に被扶養者の申請は本人(この場合あなたの親御さん)が申請するものです。
あなた自身が該当者といえども親御さんを介さずに書類を提出するのはおかしなことです。

あと、提出する書類ですがこれも健康保険組合によって違うと思います。所得証明だけのところもあるでしょうが、退職されてアルバイトもされているので、その内容や現状の確認のためには他の書類(源泉徴収票など)を求められることもあるでしょう。

健康保険の申請には正直に求められた書類を提出すべきです。
来年度以降の資格確認など定期的な調査もありますので、親にばれるのが嫌なら扶養に入ることをやめる方がいいのでは?
ごまかしが後々親に迷惑をかけることになったら困るのではありませんか?
退職後の健康保険について質問させていただきます。私の弟が来年平成23年1月10日に退職します。その後、私の扶養として健康保険(協会けんぽ)に入れないのでしょうか。

*質問* ①会社からは、失業保険給付が終了して、収入がまったく無くなってからではないと扶養に入れないと言われました。これは正しいのでしょうか?(私が調べたところ、年収130万以下で、失業手当の日額が3,611円以下ならば入れるようなのですが…。)
②年収とは1月1日から12月31日までの収入ですか? (弟の場合、●1月1日から10日までの給与。 ●1月に振り込みになる予定の傷病手当て金。 ●失業手当てが年収でしょうか。)
②失業手当ての日額とは、いつ、どのような手続きをした時点でわかるのでしょうか?
(扶養に入る場合、協会けんぽは、退職後5日以内に会社で手続きが必要のようですので急がないと…。)
本当に基本の中の基本のような質問で恥ずかしいです。お願いします。教えてください。
1.協会けんぽでは、基本手当日額3611円以下=年収130万円未満とされる、ということですが。
また、給付制限中は「収入なし」という扱いです。

ただし、同居しているか、あなたが生活費を負担している(手当受給中は手当額以上の仕送り)ことが前提です。

2.現在、傷病手当金を受けているなら、退職後も引き続き受給できるのでは?
その場合は、傷病手当金の日額額が3611円以下でないとダメです。

なお、傷病手当金は労務不能でないと受けられません。
一方、基本手当は再就職可能でないと受けられません。

3.計算式さえ知っていれば離職前の賃金額から計算可能です。
基本手当の自動計算サイトはいくつかありますよ。
失業保険をもらえる期間。
失業保険について質問させて下さい。
現在アルバイトですが二年半ほど雇用保険を掛けています。
来年の3月末にアルバイトを辞めて、4月始めから半年間学校に通う予定です。
少し遠い市にある学校なので、一旦今住んでいる市から引越しをして、
学校が終わる半年後に戻ってくる予定です。
戻ってきてからは仕事を今住んでいる市で探す予定です。

そこで質問なのですが、学校が終わってから(10月はじめ)離職票を持って行って
失業保険をもらう手続きをスタートした場合、失業保険を全てもらいきることは可能なのでしょうか?
と言うのも、失業保険の給付期間は退職から1年以内、と言うのを聞きまして、
学校が終わってからだと半年しかないので、間に合うのかな?と思いました。

アルバイトなので給付額はわずかなものでしょうが、すぐ仕事が見つかるかわからないので
少しでももらえたら良いなと思っています。

また、学校は教育訓練給付金制度対象なのでそれも利用する予定です。
これを利用した場合失業保険給付金をもらう時に何か手続きが変わったりすることは
ありますか?

わかりにくい説明で申し訳ないのですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
教育訓練給付金制度については、

支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 在職している場合、
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、加入期間が3年以上ある方。

(2) 退職した場合、
受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、
加入期間が1年以上あれば可能です。


基本手当の受給については、

受給期間は、1年間ですので、
その間であれば、認定の手続は可能です。
ただ、その期間を過ぎると基本手当の受給はなくなります。

認定されてから
誰にでも7日間の待機期間があり、
給付制限がある場合は追加で3ヶ月の給付制限期間があります。

自己都合で加入期間が2年10ヶ月の場合
90日の給付期間になります。

10月1日に手続したとしても、
再来年の3月末には受給終了日が到来するので、
給付期間90日分すべてはもらえないことになります。

補足について
在学中は待機期間から外れます。
休職活動の実績が必要になり、4週間に1回は
ハローワークで認定の手続になります。

この認定日にいけないことが、
認められるのは、
病気などのやむ終えない理由の場合
の欠席なので、
通学という理由は該当しないのです。
失業保険の受給資格について教えてください。
平成13年4月1日に入社。
平成23年3月31日に退職。予定です。

10年間働いたことになりますよね?
その場合、失業保険のお金が出る期間は、
3ヶ月から4ヶ月になると聞きました。(友人から)

ただ旦那さんの転勤で辞めるので、住所が変わります。
その場合、どこでもこのハローワークでも期間は一緒なのでしょうか?

離職票は、転勤先に提出すればいいのでしょうか?

分からないことばかりです。
なんでもよいので教えてください。
自己都合なら、3ヶ月の給付制限があります。
会社都合になるとありません。
特定受給資格者に該当すれば、3ヶ月の給付制限かなくすぐに貰えます。
これは、どこでも同じなのでハローワークに聞いてみるのが一番いいと思います。
離職表は、最寄りのハローワークに出します。期間が定められているのでもらったらハローワークへ行ってください。
とりあえず行かないとお金がもらえないです。
とりあえず、最寄りのハローワークへ行って転勤などのことなど相談も出来ると思うので。
わからないことは、ハローワークで相談したほうが一番だと思います。
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