離職日が平成19年11月27日、失業保険支給期間最終日が平成20年3月18日でした。
失業保険受給が終了したので、主人の扶養家族として、主人勤務先に、健康保険と国民年金第3号被保険への加入申請をしました。
先程、主人勤務先の担当部署から第3号被保険加入日について、私の【離職日】についての確認質問が来たそうで…。

『離職日』日付けは、通常は平成19年11月27日、平成20年3月18日・17日・19日、どの日を申請するものなのでしょう?
ちなみに発行された健康保険証カードの資格取得日は3月18日になっています。

宜しくお願いします。
離職日は、平成19年11月27日です。
雇用保険の基本手当受給期間は就職して賃金を得ていた訳ではないからです。
働いていないで失業保険しか収入がないとき、クレジットの支払いはどうしていますか?
私はクレジット支払いは失業保険でまかなうのはいけないきがするので、アルバイトするつもりです。
失業保険は本当に困った人
がつかうものですよね?
アルバイトをしたら失業手当は返還しなければなりません。クレジットカードも必要な消費でしょうから、それを使えばいいと思います。
急ぎです、雇用保険と失業手当について質問です。
2013年6月末より現在まで働いておりますが、雇用保険をかけてもらっておりませんでした。
今月に入っていきなり売上が悪いからと、給料が半額以下になりました。
生活ができなくなるので来月いっぱいで辞めようと思っております。
そこで、雇用保険をさかのぼって去年の6月からかけてもらうようにお願いしています。


1、この場合7月いっぱいで退職した場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
※労働時間は月に45時間を越える時間外労働が毎月ありました。長時間勤務を理由に特定受給になりますでしょうか?

2、雇用保険をすぐかけて欲しいと言うと、会社の担当者が「社労士に確認中ですと1週間以上待たされており、加入手続きに1ヶ月くらいかかるかもしれないと言われましたが、本当にそんなに時間がかかるものでしょうか?

3、退職届を出したあと雇用保険はかけてもらえるのでしょうか?

4、頂ける場合には月額いくら、期間はどれくらい頂けるのでしょうか?
※日給12000円毎日9時から22時までの勤務を月24日程しておりました。

以上、何卒よろしくお願いいたします。
1。雇用開始日より雇用保険の被保険者となれば、可能かもしれません。
ただし、1年分のあなたが負担しなければいけない雇用保険料を支払うことになります。すぐに退職してしまうのであれば、一括請求されるでしょう。

2.本来は雇用開始日の属する月の翌月10日までに資格取得届を出さなければいけません。それを怠りましたので、通常提出する必要のない書類まで用意しますし、調査対象にもなります。。まして、顧問社労士がいて、手続きをしていなかったとなれば、社労士の責任も問われます。。。慎重に動くでしょうね。

3.雇用保険は退職日までの賃金にたいして保険料を徴収します。
即日退職であれば、その日までです。退職届を出す日と退職日は、ほとんどが退職日が後ですから、賃金が払われていれば、雇用保険料を徴収しなければいけません。

4.雇用保険は6ヶ月の総支給額(非課税を含む)を180で割った賃金を基礎に計算しますが、年齢で給付額が異なります。。
日給のみで計算はしませんし、時間外労働分を考慮してくれることもありません。

受給期間は原則離職日より1年間、
自己都合の場合、給付日数は10年未満で90日分です。
失業保険の申請前にバイトが決まりました。
8月14日からバイトをします
離職票が今月末にしか貰えないのですが
失業保険の申請はできますか?
申請してもし就業していることが見つかると不正受給になりますよ。

バイトを始めるのなら、申請をしない方が良いでしょう。
妻が失業して会社勤めの主人の扶養になるまでの失業保険をもらっている間は国民健康保険に入っていて
失業保険の給付終了で扶養になる場合にタイミングがわるくて会社の健康保険扶養と,国民健康保険の両方に
加入している期間が発生した場合に国民健康保険料の払い損になるわけですが,これって払い損のままでしょうか。
返金してくれるのでしょうか。
1.後から加入した健康保険被扶養者<家族>証が優先します。保険料の払い損にはなりません!!
2.以下、注意点を書きます。
3.仮に、健康保険被扶養者<家族>証の資格取得年月日を平成24年11月1日とします。資格取得年月日は、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されています。
4.病院では、11/1以降は、国民健康保険・被保険者証は使えません!!11/1以降は、必ず、健康保険被扶養者<家族>証を使って下さい。
5.平成24年度の国民健康保険料は、4-10月の7カ月分を負担することになります。奥様が支払うべき保険料の総額は、法定保険料の7/12です。法定保険料は、お手元に届いている国民健康保険料の賦課明細書に印刷されています。
6.健康保険被扶養者<家族>証を入手されましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約と保険料の精算手続きを行って下さい。
7.既に支払っておられる保険料の総額が、法定保険料の7/12よりも大きい場合は、その差額を還付、小さい場合は、その差額を追納することになります。
以上
失業保険 申請について質問です。

今一ヶ月の短期のアルバイトをしてるのですが失業保険申請は短期期間中に申請はできるのでしょうか?

そうゆう事は全然わからないので誰か回答お願いし
ます。
失業保険の申請したあとに、大袈裟ですが、一円でも収入がある場合には、失業保険の申請は、申請者自ら取り下げる義務がありますし、対象からはずされます。いくら期間が長期間になると言っても、何の理由にもなりません。
無論、アルバイトやパートや派遣であろうとも、どんな勤務形態であろうとも、収入があった場合には、対象からはずします。
万一にも、申し出ずに発覚した場合には、今後、生涯に渡って、失業保険などの給付は一切対象になりません。
発覚しないと思っていたら大変なことになります。給付受けた分に加算して違約金等の支払いが待ち構えておりますので。
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