失業保険のことで聞きたいのですが
来月中旬で契約切れになってしまいました。
雇用はアルバイトで、一年以上社会保険に入ってます
契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になって
しまうんですね・・・
私としてはもう少し働きたかったのに、正直びっくりです
自己都合だと失業保険だってすぐでないし、私は母子で
一人の子供を育てているため、すぐに仕事が見つかればいいけど
そう簡単にみつからない。
生活費どうしようかと途方に暮れてます。
自己都合だと三ヵ月後に受給され、期間も三ヶ月間
これだととても厳しいです。
私の場合すぐに支給されないんでしょうか?
来月中旬で契約切れになってしまいました。
雇用はアルバイトで、一年以上社会保険に入ってます
契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になって
しまうんですね・・・
私としてはもう少し働きたかったのに、正直びっくりです
自己都合だと失業保険だってすぐでないし、私は母子で
一人の子供を育てているため、すぐに仕事が見つかればいいけど
そう簡単にみつからない。
生活費どうしようかと途方に暮れてます。
自己都合だと三ヵ月後に受給され、期間も三ヶ月間
これだととても厳しいです。
私の場合すぐに支給されないんでしょうか?
>契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になってしまうんですね・・・
そうとは限りません。次の条件を満たしますか。
◆期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
◆期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
このうち、3年以上は満たさないとしても、契約更新が自動的にされるとか、原則更新と明記されているとかであれば、特定受給資格者となります。
◆また、1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、ただしその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。
これに該当すれば、特定理由離職者に該当しますので、やはり給付制限がありません。
これらのいずれかに該当する場合は、給付制限がありませんし、給付日数も手厚いですよ。
>多分当てはまるかと思うのですが、何か証明するものがないと、駄目なのでしょうか?
あなたが希望したのに更新されなかったというのはあなたがそのように主張する必要があります。
会社側がどんな離職票を書いているのか知りませんが、それが自己都合扱いになっているのなら、異議申し立てをするしかないですね。
この場合、特定理由離職者扱いとなるのでしょう。
そうとは限りません。次の条件を満たしますか。
◆期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
◆期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
このうち、3年以上は満たさないとしても、契約更新が自動的にされるとか、原則更新と明記されているとかであれば、特定受給資格者となります。
◆また、1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、ただしその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。
これに該当すれば、特定理由離職者に該当しますので、やはり給付制限がありません。
これらのいずれかに該当する場合は、給付制限がありませんし、給付日数も手厚いですよ。
>多分当てはまるかと思うのですが、何か証明するものがないと、駄目なのでしょうか?
あなたが希望したのに更新されなかったというのはあなたがそのように主張する必要があります。
会社側がどんな離職票を書いているのか知りませんが、それが自己都合扱いになっているのなら、異議申し立てをするしかないですね。
この場合、特定理由離職者扱いとなるのでしょう。
失業保険の受給資格の加入期間について
雇用保険に12ヶ月以上加入しなければなりませんが、失業した日から遡って一ヶ月区切りで計算されます
その中でも11日以上出勤しないと1ヶ月とカウ
ントされませんよね
例えば1月10日から12月15日まで働いた場合、12月15日から遡って一ヶ月区切りなので、1月10日?2月15日で一ヶ月、2月16日?3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?
この計算だと、12月末で辞めた場合1月の雇用保険は加入期間にカウントされなくなってしまいますね
このように退職した日を調整することで、勤務開始日が途中からの月も加入期間にカウントすることは可能でしょうか?
雇用保険に12ヶ月以上加入しなければなりませんが、失業した日から遡って一ヶ月区切りで計算されます
その中でも11日以上出勤しないと1ヶ月とカウ
ントされませんよね
例えば1月10日から12月15日まで働いた場合、12月15日から遡って一ヶ月区切りなので、1月10日?2月15日で一ヶ月、2月16日?3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?
この計算だと、12月末で辞めた場合1月の雇用保険は加入期間にカウントされなくなってしまいますね
このように退職した日を調整することで、勤務開始日が途中からの月も加入期間にカウントすることは可能でしょうか?
>1月10日〜2月15日で一ヶ月。2月16日〜3月15日で一ヶ月というように計算されるのでしょうか?
これでは遡ったことになりません。
前に進んでいますし1月10日~2月15日は日数を数えても1ヶ月にはならないでしょう。
いいですか、失業した日から1ヶ月ごとに遡って数えると言うことの意味は知っていますよね?
そうだとすると、12月15日で退職なら、12月15日~11月16日(あとは同じように後ろに数える)これが遡るということになります。遡ると言うことは後に行くことです。
そうやって後ろに数えていってその月の中で11日以上出勤が無かった月は計算には入りません。(ただし有給はOKです)
もし最後に端数が出た場合の扱いは、端数が15日以上あり、その間に11日以上出勤している場合は、雇用保険期間0.5ヶ月となります。
これでは遡ったことになりません。
前に進んでいますし1月10日~2月15日は日数を数えても1ヶ月にはならないでしょう。
いいですか、失業した日から1ヶ月ごとに遡って数えると言うことの意味は知っていますよね?
そうだとすると、12月15日で退職なら、12月15日~11月16日(あとは同じように後ろに数える)これが遡るということになります。遡ると言うことは後に行くことです。
そうやって後ろに数えていってその月の中で11日以上出勤が無かった月は計算には入りません。(ただし有給はOKです)
もし最後に端数が出た場合の扱いは、端数が15日以上あり、その間に11日以上出勤している場合は、雇用保険期間0.5ヶ月となります。
失業保険の受給についてご質問です。
結婚に伴う転居が理由の退職の場合、退職から引っ越しまでが1ヶ月程度だと「転居による退職」と認めてもらえ、給付制限なしで失業保険を受給できるそうですが、以下の場合、給付制限なしで受給できますでしょうか?
結婚による転居(愛知→福岡)のため、年末で退職します。12月10日が最終勤務で、あと残りの21日間は有給消化の為、20日頃には福岡へ引越します。入籍は年明けすぐにしようと思っています。
このように在籍中に引越し→退職と逆転してしまいます。
婚約者の給料では生活が厳しいので、退職後就職活動の予定です。
よろしくお願いします。
結婚に伴う転居が理由の退職の場合、退職から引っ越しまでが1ヶ月程度だと「転居による退職」と認めてもらえ、給付制限なしで失業保険を受給できるそうですが、以下の場合、給付制限なしで受給できますでしょうか?
結婚による転居(愛知→福岡)のため、年末で退職します。12月10日が最終勤務で、あと残りの21日間は有給消化の為、20日頃には福岡へ引越します。入籍は年明けすぐにしようと思っています。
このように在籍中に引越し→退職と逆転してしまいます。
婚約者の給料では生活が厳しいので、退職後就職活動の予定です。
よろしくお願いします。
退職後に会社から離職票を転居先に送ってもらい、転居先(住民登録地)の管轄のハローワークで求職申し込みと雇用保険受給手続きをされればいいでしょう。
副業をしている場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2月に会社都合で退社しました。
去年の11月から業績が下がり、給与も下がったので副業をしていました。月に5万程度です。開業届けも出していません。
就職をしても副業は続けるつもりです。おそらく失業保険受給中も5万万程度の利益はあると思います。
今の時点では就職をする予定ですが、地方で仕事がないので2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。
2月に会社都合で退社しました。
去年の11月から業績が下がり、給与も下がったので副業をしていました。月に5万程度です。開業届けも出していません。
就職をしても副業は続けるつもりです。おそらく失業保険受給中も5万万程度の利益はあると思います。
今の時点では就職をする予定ですが、地方で仕事がないので2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。
無責任な回答があるようですが、、
「求職申込をして、失業認定を受ける際に、副業・なんらかの仕事をしているか。」ということと、「失業認定後に、基本手当を受給しながら、副業・なんらかの仕事ができるか」というのは、異なる話です。
本来、最初の7日の待期期間中に何らかの仕事をしていたら、失業とはみなされません。
副業がどういうものをしているのかがわかりませんが、定常的に働いているものなら、「失業はしていない」です。
それでも、最近はハローワークの判断も柔軟になっているそうで、完全失業とは言えなくても、待期期間中に仕事をした分は、待期期間の完成を先に延ばして、7日を完成すればよい、ということもあるそうが、一応、いずれは失業認定されることにはなるでしょう。
以降、基本手当を受給するにあたっては、その副業をきちんと申告すればよいことです。
それより、質問の意味でわからないのは、以下の質問内容です。
-----------------
2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
-----------------
「この場合は」というのが、どの場合なのでしょうか?
このまま読むと、
就職活動をしなくても、副業をしていて、それがそのまま本業にしたら、副業をしていた期間は就職活動ということになるのか?
という質問に読めますが。
それは、なりませんよ。就職するための活動をしていたわけじゃないですから、本業にした時点で就職とみなされることはあっても、その前は求職していたとはいえませんし、後になってから「遡った期間失業でした」とはなりません。
「求職申込をして、失業認定を受ける際に、副業・なんらかの仕事をしているか。」ということと、「失業認定後に、基本手当を受給しながら、副業・なんらかの仕事ができるか」というのは、異なる話です。
本来、最初の7日の待期期間中に何らかの仕事をしていたら、失業とはみなされません。
副業がどういうものをしているのかがわかりませんが、定常的に働いているものなら、「失業はしていない」です。
それでも、最近はハローワークの判断も柔軟になっているそうで、完全失業とは言えなくても、待期期間中に仕事をした分は、待期期間の完成を先に延ばして、7日を完成すればよい、ということもあるそうが、一応、いずれは失業認定されることにはなるでしょう。
以降、基本手当を受給するにあたっては、その副業をきちんと申告すればよいことです。
それより、質問の意味でわからないのは、以下の質問内容です。
-----------------
2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をしてない場合は副業を本業にする可能性もあります。この場合は2ヶ月~3ヶ月間は就職活動をするので失業保険は頂けるのでしょうか?
-----------------
「この場合は」というのが、どの場合なのでしょうか?
このまま読むと、
就職活動をしなくても、副業をしていて、それがそのまま本業にしたら、副業をしていた期間は就職活動ということになるのか?
という質問に読めますが。
それは、なりませんよ。就職するための活動をしていたわけじゃないですから、本業にした時点で就職とみなされることはあっても、その前は求職していたとはいえませんし、後になってから「遡った期間失業でした」とはなりません。
先月末に退職し、
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。
延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。
希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。
延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。
希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
>延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。
>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。
ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。
>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。
ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大でというのは、もらいきって90日分という意味だと思います。
というのは、雇用保険というものは、就職活動の援助金というかその間の生活に充てるものですので、もらいきってしまわず中には就職先が決まって就職される方がいらっしゃるからです。そして働き始めた場合、失業手当も終了してしまうのです。
そういう意味だと思いますが・・・・。
次のパート先が決まっているのであれば、そして次のパート先でも雇用保険に入るのであればもらわないでそのまま手続をせずに次の機会にしたほうがよいかと思います。
ですが、次のパートまでそこそこ日数があいているというのであれば、もらってしまってよいかなと思いますが・・・会社都合であれば、ですがすでに次の就職先が決まってますので再就職手当も出ないですから、全額もらえるということはないです。(自己都合であれば支給開始するまでに3カ月待たないといけないですし、同様に再就職手当の用件も手続き前に就職先が決まっているので無理)
ついでに言いますと・・・次のパート先で雇用保険に加入できないならば掛け捨てになる可能性が大です。
というのは、雇用保険というものは、就職活動の援助金というかその間の生活に充てるものですので、もらいきってしまわず中には就職先が決まって就職される方がいらっしゃるからです。そして働き始めた場合、失業手当も終了してしまうのです。
そういう意味だと思いますが・・・・。
次のパート先が決まっているのであれば、そして次のパート先でも雇用保険に入るのであればもらわないでそのまま手続をせずに次の機会にしたほうがよいかと思います。
ですが、次のパートまでそこそこ日数があいているというのであれば、もらってしまってよいかなと思いますが・・・会社都合であれば、ですがすでに次の就職先が決まってますので再就職手当も出ないですから、全額もらえるということはないです。(自己都合であれば支給開始するまでに3カ月待たないといけないですし、同様に再就職手当の用件も手続き前に就職先が決まっているので無理)
ついでに言いますと・・・次のパート先で雇用保険に加入できないならば掛け捨てになる可能性が大です。
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