失業保険の受給額についてですが、あれは土日も含まれてますか?
失業保険が90日です。今日初めての認定日でした。待機満了が先月の24日です。なので、今回もらえる分は、8月24日~9月10日までで18日計算です。これは日割りで18日になっているのでしょうか?残日数は72日になってますが・・・。
90日というのは、きっちり90日なんでしょうか?土日分は引かれたりしないのですか?
ハローワークで聞けばよかったのですが、帰ってからよく見て不思議に思ったので・・・どなたかわかるかたいらっしゃいましたら、教えてください。お願いします。
「暦日数」で計算されますので「残72日分」が支給されます。次回支給からは「28日分」が支給されていきます。
三十代派遣社員女です。現在の契約は今月末で終了し2月から今の会社で正社員として働く事になりました。条件としては基本給20万で今の給料より5万下がるのですが
正社員という魅力と生活が厳しいのでブランクをあけたくない一心で前回更新時の11月に社員になることを了承しました。

ただ、それから二カ月…条件がころころと変わり平日のみ勤務のはずが土日祝日を含むローテーション勤務になりました。
また今週になって夕方から忙しくなるため定時18時上がりを19時にしてほしいと要求されました。
(最初の話では残業はほとんどないとのことでした)

私としては正社員なら多少の残業はやむをえないとは思っています。
なのでたまに残業する程度なら…と思っていたのですが毎日19時で土日祝日もと考えると今までの勤務先が休日だった分きついです。
勤務開始一週間前になっての勤務時間変更の提示に正直戸惑っています。
上司にその旨相談したところ、はっきりとしたことは勤務開始当日に調整するとのことでした。
18時でいいのか結局残業しろということなのか…どうなるのか正社員として働きだす当日になるまで分からないということです。。
ちなみに残業代・休出手当は出ません。

その他にも、ボーナスの件など不安要素があります。
ボーナスは約束すると言われたのですが、ボーナスがなければ年収がかなり下がり生活が厳しくなります。
このご時世ですし、ボーナスカットされない保障はなくそんな簡単に約束すると口にする上司も正直信じられません。

今辞退すればしばらくは会社都合の失業保険が出るはずなのですが、働き出してから無理だと判断した場合、一年は続けなければ保険も出ずに自己都合退社の扱いになってしまいます。

今になって、あいまいな事ばかりで不安が多くこのまま働き出していいのか迷っています。
できれば正社員になることを人事に強くプッシュしてくれた社員の方の面子もつぶしたくもありません。
定時や土日にこだわる私は仕事に対する考えが甘いのでしょうか?

考えがまとまらず長々とした文章になってしまいましたが
色々な方の意見が聞きたいのでアドバイスをよろしくお願い致します。
少々似たような経験をしましたので、ご回答させて頂きます。

私は派遣切りに合い、当時の上司が非常に良い方で
同じ社内の別部署をご紹介下さいました。

給料は前より上がったのですが、
残業が非常に多く、終電で帰る事もしばしばあるとの事。

結果、私は辞退しました。
その後、少々ブランクはありましたが
現在は前より良い条件の職場を見つける事が出来ました。
(もちろん残業なしw)

会社都合で退職出来るギリギリまで、別の職場を探してみてはいかがでしょうか?
このご時世と言いますが、探せば仕事あるものですよ。

お互いがんばりましょう!^^


【補足拝見しました】
※「私なら・・・」というご回答です。
私なら、会社に不信感を抱いてしまうので
退職します。
契約内容をコロコロ変えるなんて、おかしいと思います。

人事に推薦下さった方には、きちんと謝罪すれば良いと思います。
推薦下さった事には感謝をし、新しい仕事もしてみたくて・・・とか伝えれば大丈夫かと。
国民年金の第3号被保険者にも失業保険の日額が3600円は超えなければ、適用されるのでしょうか?配偶者の会社は厚生年金です。
国民年金第3号被保険者となるための要件は、「配偶者の健康保険の被扶養者であること」となります。
(健康保険の任意継続被保険者を除く)

従って、配偶者の健康保険の被扶養者認定基準と同等となり、
もし配偶者が被扶養者の認定基準が厳しい健康保険組合等の被保険者であれば、
仮に失業給付の日額が3,611円以下であっても被扶養者として認定されない場合があり、
この場合は国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。

配偶者に、自身の健康保険の被扶養者認定基準を確認して貰った方がいいと思います。

>6月末に会社都合での退職が決まっているので、配偶者の扶養に入るために、出勤日数を調整しようと考えています

一般的には、被扶養者認定基準の内の配偶者の収入に関する基準は、
「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の1/2以下」ですが、
これは「被扶養者となった時点から向こう1年間の収入」をいい、過去の収入は問われません。

したがってこの場合、あなたの退職前の収入を調整する意味は全くありません。

ただし、これも被扶養者認定基準に厳しい健康保険組合等では、過去の収入や退職金の額を問われる場合もありますので、
やはりまず、認定基準を確認されることが先決かと思います。

あ、失業給付の日額を調整されるつもりなら、
この額は離職前6ヶ月の賃金を180日で割った額の50%~80%ですから、
ハッキリとした計算が難しいのと、すでに4月も終わりの時期ですから、
難しいと思いますよ^^;
主人の扶養に入る基準を教えてください。
私は昨年6月に退職し先日失業保険の受給が終わりました。
そこで主人の扶養に入ろうと必要書類を会社に確認したところ、非課税証明書と失業保険が終わってる事が証明できる物をコピーするとの事でした。今現在は21年度の所得証明しか役場では発行できないとの事で、22年度は6月頃発行可能になるそうなので、源泉徴集票で代用できないか確認してもらってる所なのですが、昨年の収入が130万以上だと扶養に入れないらしいのです。
そうなると、来年の6月まで非課税証明書は発行できないので、それまで扶養に入れない事になると思うのですが、失業保険の待機期間3カ月だけ扶養に入るなんて話も良く聞くので、納得できないのですがそんな事あるのでしょうか?
お話のご様子から、健康保険の扶養についてのようですね。

健康保険組合は、全国に約1500もあります。
扶養の認定については、各健保組合で対応が異なります。
そのため、加入条件が厳しいところ、ゆるいところがあります。

ただ、一応、健康保険の扶養の条件の年収は、「見込み額」です。
通常、貴殿のケースでは、失業保険の受給終了証明だけでOKになることが多いです。

なお、所得税上の扶養なら、問題ないでしょう。
もしかしたら、非課税証明書は、所得税上の扶養の件で必要なのかもしれません。
会社に、よく聞いてください。
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