会社を定年退職したのですが、健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするか、妻の共済保険に入るか迷っています。
妻の共済保険に入るには条件はありますか?失業保険と厚生年金をもらう予定です。
どれを選択したら1番良いですかお教え下さい。
)妻の共済保険に入るには条件はありますか?失業保険と厚生年金をもらう予定です。
共済組合の健康保険の被扶養者ですね。

被扶養者になれない方
年額130万円以上の収入がある者
ただし、障害年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者にあっては、他の収入と合算して年額180万円以上の収入がある者
パ-ト・アルバイト等で月額108,334 円 以上の収入がある者
失業保険受給者は,日額3,612 円以上が支給されている者

)どれを選択したら1番良いですかお教え下さい。
国民健康保険は前年の所得が多ければ4月~翌年3月までの国民健康保険料はかなりの高額になるので健康保険は任意継続で失業保険の給付がよい。
失業保険の給付が終了後は奥様の健康保険の被扶養者になれるかお勤め先に確認
健康保険の被扶養者になれない場合は任意継続をそのままH21年3月末まで継続
H21年4月以降は国民健康保険のほうが負担が減るかと思いますがお得なほうでどうぞ・・・
公的年金はお好きにどうぞ
失業保険について質問です
1月に会社を解雇されたのですが引越なのでなかなか行くことが出来ず
今月にはいけそうなのですがその場合失業保険はもらえますか?
1月から4月の間には一切働いていません。
厳密に言うと離職した日の次の日から1年間受給できます。
ですから今から申請すればもらえますよ。
会社都合退職の場合は給付制限期間3ヶ月がありませんから、申請して半月くらいで受け取れます。
ただし、会社都合退職の場合で6ヶ月以上の雇用保険被保険者であることが必要です。
次のようなケースの場合、失業保険の受給資格があるかどうか教えてください。
3年間雇用保険をかけていて4月に退職その後雇用保険をもらわず、10月から3月までアルバイトをし、退職しました。
アルバイト期間は雇用保険はかけていませんでした。このような場合、雇用保険の受給資格が残っているのでしょうか?
受給資格はまだありますが、ほとんど貰えません。
2011年4月30日に退職されたと仮定すれば、基本手当が貰えるのは、2011年5月1日~2012年4月30の1年となります。
明日、手続きを行っても7週間の待機があるため、4月3日から4月30までの27日分となります。
4月4日に辞めていたら1日分しか出ません。
つまり、最大でも27日分しか残っていません。

更に前の会社の退職理由が自己都合であれば、全く貰えません。
転職しようと思ってます。今ドライバーで4月で二年になります。3月いっぱいでやめて次は知り合いの所で働く予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか?
知り合いにももらえるならもらったほうがいいみたいに言われてもらってる間はアルバイトとして働いてもらうといわれました。
失業保険の事無知なのでどうすればいいか?必要なもの、貰えるのか等詳しく教えてもらえないでしょうか?
会社が保険かけてないて貰えません。 退職してすぐに働く(アルバイトも)と一次金ってかたちで一回だけ貰えます。金額は基本給の六割だったと思います。働いていた年数でもらえる回数と金額がきまります。離職表を会社から貰ってハローワークで手続きするので一回ハローワークに話し聞いてみればいいと思いますよ。
失業保険の延長について質問です。

私は会社都合で会社を辞めて、
4月から失業保険をもらっています。
6月に一旦就職をし7月中旬に辞めて、
失業保険を再開しました。

次回の認定日
までに残日数がなくなります(>_<)
以前私の場合は60日延長できるとききました!
何か条件がありますか?


今日までの応募回数は3回
そのうちの1回は就職したとこです。

前回の認定日には次回の認定日までに
終わっちゃいますね~としか言われなくて
混んでいたこともあり詳しく聞けず…

詳しい方いらっしゃいましたら
お願い致します(>_<)
「延長」というと全然趣旨の違う別制度で、質問者さんの場合は正確には「個別延長」と呼んでいます。

で、個別延長制度の趣旨は、「雇用情勢的に就職が容易でない局面では、会社都合退職者に関しては、給付期間内に仕事が決まらなかった人に限って救済措置も用意しておこう」ということです。

しかしそういう趣旨であっても、候補の意味の「候」のスタンプが押されていて求職応募もしているからといって、ハローワークの審査次第では個別延長が必ずしも認められない場合もあって、質問者さんの場合がその微妙な位置づけに当たるわけです。なぜなら、

*いったんは就職されたことで、「会社都合退職」としての給付理由は既に消滅している
*今度の仕事を辞めた理由は「自己都合」であること

がその理由で、質問者さんが「候補者」ではあっても、イザ適用となると審査者側が腕組みして考え込んでしまうケースなのです。

以上から、最終の認定日には期待ほどほどでハローワークに行かれる方がいいです。「まず確実に個別延長がなされる」と言い切れない材料が出来てしまっているんです・・・
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