失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?
また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?
例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。
その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります
B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。
C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。
但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。
1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります
この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。
D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます
但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。
失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。
この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
>事情によっては延長できると聞きましたが
事情によって延長できるというのは無いです。
ただし、個別受給期間延長というのは確かに存在しています。ただし、これは前職の会社の退職理由が、会社都合による退職・病気により退職と、「特定離職者」であることがまず、一つ目の条件になります。その次に、受給期間内に一定以上の就職活動を行っているにも関わらず、就職が決まってない場合です。(書類の応募や面接の実績が必要)また、自分から辞退したりしている場合にも認められない可能性があります(求人票の条件と違ってる場合は平気かもしれません)
個別延長の対象になるかならないかの判断は、ハローワークが、受給期間満了の時に行います。
また、基金訓練というのがあり、基金訓練を受けている間は、基金訓練を受けている間は、金額は減りますが受給できます。
事情によって延長できるというのは無いです。
ただし、個別受給期間延長というのは確かに存在しています。ただし、これは前職の会社の退職理由が、会社都合による退職・病気により退職と、「特定離職者」であることがまず、一つ目の条件になります。その次に、受給期間内に一定以上の就職活動を行っているにも関わらず、就職が決まってない場合です。(書類の応募や面接の実績が必要)また、自分から辞退したりしている場合にも認められない可能性があります(求人票の条件と違ってる場合は平気かもしれません)
個別延長の対象になるかならないかの判断は、ハローワークが、受給期間満了の時に行います。
また、基金訓練というのがあり、基金訓練を受けている間は、基金訓練を受けている間は、金額は減りますが受給できます。
雇用保険に詳しい方へ質問があります。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。
丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?
ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
私は長期契約で4月13日から派遣で働いていますが
経費削減の為9月30日で契約終了になりました。
丸半年働いていないのですが
失業保険受給対象になるのでしょうか?
会社都合なので待機1週間でしょうか?
ちなみに昨年の12月まで別の会社で働いていましたが
離職票はもらっていません。
雇用保険には加入していました。
派遣の場合は、通常の会社都合退社とは違います。
まず、派遣期間終了後(今回は9月30日)から1ヶ月間は派遣会社からの紹介待機期間になり、その間に派遣会社より条件にあう仕事を紹介されなかった場合(条件に合うのに自分から断った場合は不可)に、7日間の待機期間後に失業保険の給付になります。
また、会社都合は半年以上の雇用保険化加入期間がないと失業保険受給対象にはなりませんので、今回の派遣期間だけでは対象になりません。なので、昨年の12月末まで働いた会社で失業保険を受給していなければそのときの期間も含めて半年以上の雇用保険加入期間があれば失業保険受給対象になります。
結果としては、今回と前回の雇用保険加入期間が半年以上で、退職後1ヶ月以内に仕事の紹介を受けなかった場合は、待機1週間の後に受給資格を得ることができます。
ただ、絶対ではないので離職票を受け取った後にハローワークに行ってみてください。また、前職の会社の離職表もないと雇用保険に加入していたことが証明されませんので、必ず発行していただいてもらってください。
まず、派遣期間終了後(今回は9月30日)から1ヶ月間は派遣会社からの紹介待機期間になり、その間に派遣会社より条件にあう仕事を紹介されなかった場合(条件に合うのに自分から断った場合は不可)に、7日間の待機期間後に失業保険の給付になります。
また、会社都合は半年以上の雇用保険化加入期間がないと失業保険受給対象にはなりませんので、今回の派遣期間だけでは対象になりません。なので、昨年の12月末まで働いた会社で失業保険を受給していなければそのときの期間も含めて半年以上の雇用保険加入期間があれば失業保険受給対象になります。
結果としては、今回と前回の雇用保険加入期間が半年以上で、退職後1ヶ月以内に仕事の紹介を受けなかった場合は、待機1週間の後に受給資格を得ることができます。
ただ、絶対ではないので離職票を受け取った後にハローワークに行ってみてください。また、前職の会社の離職表もないと雇用保険に加入していたことが証明されませんので、必ず発行していただいてもらってください。
雇い止めになりますか?
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
2014年3月末に契約期間満了で雇用が終了になりそうです。
個人付きの秘書ですが、上司の退職に伴い終了になると思います。
2010年8月から働き始め、今まで3回更新してきました。
週に20時間以上は稼働しているので失業保険には加入しています。
でも有給休暇はありませんでした。
県の機関で働いているので、他にも事務的な仕事はありそうですが、
ここで一区切りつけて新たな場所でスタートするのもいいかなと思っています。
このご時世、厳しいと覚悟はしています。
終了になった場合、注意点などありましたら是非教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
県の期間とのことですが、間違いなく雇用保険に加入していますか?
加入していたとして、期間満了での退職となります。
3年を超えているので、あなた自身が更新の意思なしとなれば自己都合と同じで給付制限が付きます。
つまり、ほかの部署への移動を断れば自己都合です。
相手から正式に雇止めとして更新しないという通知をもらえば会社都合としてすぐに給付を受けることができます。
補足について:どんな仕事であっても有給は義務です。
雇用保険も加入していない可能性が高いですね。
加入していたとして、期間満了での退職となります。
3年を超えているので、あなた自身が更新の意思なしとなれば自己都合と同じで給付制限が付きます。
つまり、ほかの部署への移動を断れば自己都合です。
相手から正式に雇止めとして更新しないという通知をもらえば会社都合としてすぐに給付を受けることができます。
補足について:どんな仕事であっても有給は義務です。
雇用保険も加入していない可能性が高いですね。
退職について質問です。
自社で案件が決まらず、先日やっと案件が決まったのですが、
二重派遣にひっかかるとの事で転籍出向の話をされました。
しかし、客先から3/23に作業開始して欲しいといわれたようで、
転籍出向だと手続き関係に時間がかかるから無理と言っていました。
3/23から作業を行う回避策として、「現在の会社を退職扱い→案件先で入社」という形を取る、
「もしこの条件でいいのなら13日までに回答をくれ、その時は退職届も一緒に提出してくれ」
と言われました。
今の会社よりある程度条件が良いのでこの話を受けようと思うのですが、ここで不明点があります。
■不明点
・退職届を出す必要があるのかどうか。(退職届を出す事によって会社側が自主都合退職にしようとしている?)
・これは会社都合ではなく自主都合による退職になるのか、会社都合になるのでは?
・既に新しい就職先が決まっているが、退職理由が自主都合だと今後何か自分にデメリットがあるのか。
・逆に退職理由が会社都合だと何かメリットはあるのか。
この部分が不明なので教えてください。
※会社都合と自主都合の違いは失業保険が変わってくるというのは調べて分かりました。
自社で案件が決まらず、先日やっと案件が決まったのですが、
二重派遣にひっかかるとの事で転籍出向の話をされました。
しかし、客先から3/23に作業開始して欲しいといわれたようで、
転籍出向だと手続き関係に時間がかかるから無理と言っていました。
3/23から作業を行う回避策として、「現在の会社を退職扱い→案件先で入社」という形を取る、
「もしこの条件でいいのなら13日までに回答をくれ、その時は退職届も一緒に提出してくれ」
と言われました。
今の会社よりある程度条件が良いのでこの話を受けようと思うのですが、ここで不明点があります。
■不明点
・退職届を出す必要があるのかどうか。(退職届を出す事によって会社側が自主都合退職にしようとしている?)
・これは会社都合ではなく自主都合による退職になるのか、会社都合になるのでは?
・既に新しい就職先が決まっているが、退職理由が自主都合だと今後何か自分にデメリットがあるのか。
・逆に退職理由が会社都合だと何かメリットはあるのか。
この部分が不明なので教えてください。
※会社都合と自主都合の違いは失業保険が変わってくるというのは調べて分かりました。
さて、あなたの場合は「会社都合」「自己都合」を考える必要は全くないと思います。
なぜなら、あなたにとって条件のよい会社に入社出来るのでしょ?しかも、次の会社が決まっているので失業保険をもらう事も出来ません。
なので、退職願を書いて「自己都合退職」でいいじゃないですか。将来転職活動をするにしても「自己都合退職」の方が楽ですよ。
ちなみに「会社都合」による最大のメリットは失業保険にあります。今回失業保険をもらわないのですから、気にせずに条件の良い次職で頑張ってください。
なぜなら、あなたにとって条件のよい会社に入社出来るのでしょ?しかも、次の会社が決まっているので失業保険をもらう事も出来ません。
なので、退職願を書いて「自己都合退職」でいいじゃないですか。将来転職活動をするにしても「自己都合退職」の方が楽ですよ。
ちなみに「会社都合」による最大のメリットは失業保険にあります。今回失業保険をもらわないのですから、気にせずに条件の良い次職で頑張ってください。
失業保険って私の場合いつからいくらもらえる?
日額約8000円のパートです。3月で任期満了です。まだ次が決まってません(/ _ ; )
失業保険っていくらもらえるのでしょうか?
そしていつからもらえるんですか?ちなみに最後の給料振込は4月です。
よろしくお願いしますm(_ _)m
日額約8000円のパートです。3月で任期満了です。まだ次が決まってません(/ _ ; )
失業保険っていくらもらえるのでしょうか?
そしていつからもらえるんですか?ちなみに最後の給料振込は4月です。
よろしくお願いしますm(_ _)m
離職の時までに雇用保険(失業保険)の被保険者期間は何ヶ月ありますか?
自己都合退職の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要、会社都合等の場合でも6ヶ月以上の被保険者期間がなければ、雇用保険の受給はできません。
また、雇用保険の基本手当は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、月にどの程度の給料(総支給額)があったのかがわかれば凡その計算は出来ます。
【補足】
貴方は自身の事なので書かなくてもわかっているでしょうが、他の人には最初の質問だけではわかりませんよ、補足を見ればある程度の事はわかりますけどね。
3年で契約更新無しと言う事で、特定受給資格者(会社都合)になります。
貴方の年齢が45歳未満なら給付日数は90日、45歳以上60歳未満なら180日になります。
給料が約15万だったとい事で、計算すると、貴方の基本手当日額は3,926円、この額が28日ごとの認定日に28日分、10万9928円が支給されます、但し初回認定日では28日分はありません。
4月すぐに受給の手続きをすれば5月には最初の認定日が14日~21日分ぐらいは受給出来るでしょう。
※離職票等の必要書類を持ってハローワークで手続きをしないと、いつまで待っても出ませんのでご注意を。
自己都合退職の場合は12ヶ月以上の被保険者期間が必要、会社都合等の場合でも6ヶ月以上の被保険者期間がなければ、雇用保険の受給はできません。
また、雇用保険の基本手当は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、月にどの程度の給料(総支給額)があったのかがわかれば凡その計算は出来ます。
【補足】
貴方は自身の事なので書かなくてもわかっているでしょうが、他の人には最初の質問だけではわかりませんよ、補足を見ればある程度の事はわかりますけどね。
3年で契約更新無しと言う事で、特定受給資格者(会社都合)になります。
貴方の年齢が45歳未満なら給付日数は90日、45歳以上60歳未満なら180日になります。
給料が約15万だったとい事で、計算すると、貴方の基本手当日額は3,926円、この額が28日ごとの認定日に28日分、10万9928円が支給されます、但し初回認定日では28日分はありません。
4月すぐに受給の手続きをすれば5月には最初の認定日が14日~21日分ぐらいは受給出来るでしょう。
※離職票等の必要書類を持ってハローワークで手続きをしないと、いつまで待っても出ませんのでご注意を。
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