失業保険の給付について教えてください。 昨年の7月ごろから3ヶ月間給付金を受け取っていました。
そのあと、11月4日から派遣で働きだして、雇用保険も毎月支払ってます。10/31で退職するとしたら、この
場合雇用保険を12ヶ月間払った計算になるのでしょうか・・・?法が改正されて12ヶ月払わなければ受給資格がなくなったと聞きました。微妙な差なので、よくわからずどなたか詳しい方教えていただければと思います。
また、前回受給してから何年間かは雇用保険を12ヶ月以上支払っていても、受給できない。などという規定はありますでしょうか・・・?こちらについても宜しくお願い致します。
昨年11月から雇用保険料が給料から控除されていれば、10月31日で被保険者期間は12か月になるので受給可能です。
但し、自己都合退職だと最初の給付は手続き後、約3か月半後ぐらいになりますのでご注意を。
前回受給との関係はありません。
妊娠出産のため仕事を退職。失業保険について質問します。
12月31日付けで仕事を退職しました。(出産予定日は1月29日)


失業保険をもらいたいのですが、手続きはいつまでにしないといけないのでしょうか?
また離職票はいつくらいにもらえるものですか?


自分なりにネットで調べてみたのですが、失業保険の手続きは1カ月+1か月と書かれており、よくわかりません。

会社からまだ離職表をもらっておらず、年末年始をはさんだため1月6日に電話をして欲しいことを伝えました。
会社側からは最後の給料日がまだなのでそれ以降になるので2月のあたまに郵送すると言われました。

それを待っていても大丈夫なのでしょうか?
手続きが遅くなればなるほど、失業保険をもらえる日数は少なくなってしまうのでしょうか?


無知ですみません。

教えてください。
失業給付は仕事が出来る状態なのに仕事がない人の為のものです。
出産まで1ヵ月無いので働けないと思います。

1ヵ月+1ヵ月と言うのは延長手続きの事です。
離職から1ヵ月経過してから1ヵ月以内に手続きしてください。
通常受給資格は1年ですが、妊娠が理由であれは3年延長できます。
失業保険もらえますか?

今の会社に18年9月11日に入社し、第1子出産の為、19年11月10日から20年12月3日まで産休・育休をとり、
第2子出産の為22年7月30日から23年8月21日まで産休・育休をとり、復帰しました。ですが主人の転勤の為、辞めざるを得ないようです。この場合、失業保険はもらえますか?もしくはいつまで働かないと貰えないなどありますか?
給与の締めは毎月20日です。貰える場合、支給な手続きは転勤先でもできますか?
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給対象者になります。

特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

まず、雇用保険に加入しているかどうか加入期間の確認が必要です。

「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
特定理由離職者に該当するか場合として
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避があります。

「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合可能です。

引越しする際は転居先のハローワークで手続き可能です。

補足について
免除期間も加入期間になり、また、途中の期間も1年間途切れていないので、
合算できます。1年以上ブランクがあった場合は、前職分は含みません。
10年以上になります。

10年以上の場合は、
自己都合の場合でも年齢に関係なく120日になります。

「特定理由離職者」の範囲になると思われますが、
その場合は離職時の年齢が関係します。
30歳未満で180日、31歳以上35歳未満で210日、
35歳以上45歳未満で240日です。

「特定理由離職者」の範囲がどうかハローワークで確認して下さい。
雇用保険について教えてください。
去年の夏からパートで勤務しております。
雇用契約時は月に10日ほどの勤務と言われましたが、
実際は14日前後の勤務になり、仕方なく続けています。

先日、会社から「今月より雇用保険の手続きをします」と言われました。

でも、失業保険を受給するには、2年以内に12日以上の勤務が
12ヶ月ないとダメですよね?
この仕事は来年の3月で契約終了の予定で、
もしかしたら延長するかも?程度しか決まっていません。
そうなると、今月から雇用保険に入っても1年に満たないわけだし、
失業保険も受給できませんよね?

それで、会社に「さかのぼって手続きしてほしい」と言いました。
でも「無理です」と一言でした。

本当に無理なんでしょうか?入社当時から14日前後勤務していますし、
条件は満たしていると思うのですが、さかのぼっての手続きは認められないのでしょうか?
明日、もう1度会社に相談しようと思うのですが、私のわがままでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の加入条件は

・週の「所定」労働時間が20時間以上であること。
・31日以上の雇用見込みがあること。。です。


「所定」というのがポイントで、実績ではなく、契約上定められたものを見ます。


契約書上、1日実働8hで週3日と謳っていれば、週の所定労働時間は「24時間」と計算はたやすいのですが、
『月に10日ほどの勤務。』と謳っていた場合、例えば1日実働8時間の契約だと…
8h×10日×12ヶ月÷52週(年間52週で計算。)=週18,46hとなるので、
週の所定労働時間は、20時間未満のため、この期間は雇用保険に加入出来ません。


会社から「今月より雇用保険の手続きをします。」と言われたのは、契約上変更があったのでは?


加入条件が、毎月変動する可能性のある、あやふやな「実績」ではなく、
契約上約束された「所定」労働時間で見るのは、保険料の『掛け損』を防ぐ意味があるからです。
(契約上、決まっている日数や時間より、実際に働いた日数や時間が少ないと、会社は休業手当として最低6割以上の賃金保障を労働基準法で義務づけられている。)


失業給付を受給するには、離職前2年間の間に11日以上の賃金(有休・休業手当含む)が払われた月が12ヶ月ないと受給資格が付きません。
(会社都合等、場合によっては離職前1年間に11日以上6ヶ月で付く。)

契約書を改めて確認された方が良いと思いますが、『月10日』の契約書では、「さかのぼっての加入手続き」は、残念ながら無理ですね。。
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