パートで10年以上働き、雇用保険にも加入していて、会社の事業縮小により、月20日出勤が月14日出勤に減る場合、雇用保険は脱退しないといけないのでしょうか?
そして、出勤日数が減ってから退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?もらえる場合、やはり、20日出勤の時に辞めるより減ってしまうのでしょうか?
そして、出勤日数が減ってから退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?もらえる場合、やはり、20日出勤の時に辞めるより減ってしまうのでしょうか?
出勤日数ではなく、週の所定労働時間が20時間未満になれば資格を喪失することになります。
失業給付の計算は、直近の締め日から過去6ヶ月間の賃金総額で計算するので、14日出勤になってから退職したら、基本手当日額は低くなります。
まぁ失業保険なんて、考えない方がいいと思いますけどね。
失業給付の計算は、直近の締め日から過去6ヶ月間の賃金総額で計算するので、14日出勤になってから退職したら、基本手当日額は低くなります。
まぁ失業保険なんて、考えない方がいいと思いますけどね。
失業保険について教えて下さい。
今年の4月末で自己都合で退職しました。今から手続きをして失業手当てをもらえるのは、一番早くていつ頃になりますか?
手続き後約3ヶ月後と聞いたのですが、7月末から約10ヶ月間海外に留学します。失業手当てはもらえないと考えた方がいいですか? 帰国後に新しい会社でまた保険に入れば、今まで払った分が生きるとかあるんでしょうか?
初めてのことでよく分かりません。ハローワークに電話して聞くのが早いとは分かっているのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
今年の4月末で自己都合で退職しました。今から手続きをして失業手当てをもらえるのは、一番早くていつ頃になりますか?
手続き後約3ヶ月後と聞いたのですが、7月末から約10ヶ月間海外に留学します。失業手当てはもらえないと考えた方がいいですか? 帰国後に新しい会社でまた保険に入れば、今まで払った分が生きるとかあるんでしょうか?
初めてのことでよく分かりません。ハローワークに電話して聞くのが早いとは分かっているのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
自己退職の場合は3か月の待機期間があります。
またその間は、就職活動を原則として行わないといけないです。
1年以内でしたら、前回の続きより雇用保険かけることができます。
また、1年以上の加入実績がないと、対象ではありません
またその間は、就職活動を原則として行わないといけないです。
1年以内でしたら、前回の続きより雇用保険かけることができます。
また、1年以上の加入実績がないと、対象ではありません
失業保険の個別延長について
所定の90日の失業保険受給を得て、最後の認定日に職安に行ったら、「あなたは、個別延長の対象者になりましたので、あと60日支給が延長になります。今までと同様に活動して下さい。」
と言われ、家に帰り、資料を探してみると、個別延長給付のご案内の用紙がありました。正直、そんな制度のことはすっかり忘れていましたので、内心ホッとして、救われた気分でした。
もうすぐ、延長後1回目の認定日なのですが、求職活動実績が、職安窓口で相談したのみで、従来の活動でしたらこれが2回目にカウントされ、OKされると思いますが、個別延長後はこの実績で認められるのでしょうか?
この資料を見ると、
1.個別延長の対象となる方
2.個別延長の対象とならない方
など、説明されてますが、この資料は、失業保険支給が終え、個別延長の対象となるかどうかの説明資料で、もう既に、個別延長が決定済の人の資料ではないんですよね!?
2.個別延長の対象とならない方
認定日から認定日までの求人への応募回数が、
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
とあり、私は今までの実績が1回の応募状況で、これに当てはまります。
が、個別延長後はまだ求人へ応募していないので、この資料が個別延長決定後の内容なら、支給されないのかな~と、急に不安になりまして。
たしか、ハロワの窓口の方は、今まで通りに活動してください。と言いましたが、応募してください、とは言ってなかったような気がします。
いまさら、ハロワに聞けないので、どなたか宜しくお願いします。
所定の90日の失業保険受給を得て、最後の認定日に職安に行ったら、「あなたは、個別延長の対象者になりましたので、あと60日支給が延長になります。今までと同様に活動して下さい。」
と言われ、家に帰り、資料を探してみると、個別延長給付のご案内の用紙がありました。正直、そんな制度のことはすっかり忘れていましたので、内心ホッとして、救われた気分でした。
もうすぐ、延長後1回目の認定日なのですが、求職活動実績が、職安窓口で相談したのみで、従来の活動でしたらこれが2回目にカウントされ、OKされると思いますが、個別延長後はこの実績で認められるのでしょうか?
この資料を見ると、
1.個別延長の対象となる方
2.個別延長の対象とならない方
など、説明されてますが、この資料は、失業保険支給が終え、個別延長の対象となるかどうかの説明資料で、もう既に、個別延長が決定済の人の資料ではないんですよね!?
2.個別延長の対象とならない方
認定日から認定日までの求人への応募回数が、
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
とあり、私は今までの実績が1回の応募状況で、これに当てはまります。
が、個別延長後はまだ求人へ応募していないので、この資料が個別延長決定後の内容なら、支給されないのかな~と、急に不安になりまして。
たしか、ハロワの窓口の方は、今まで通りに活動してください。と言いましたが、応募してください、とは言ってなかったような気がします。
いまさら、ハロワに聞けないので、どなたか宜しくお願いします。
職安窓口で言われた通りの意味です。
これまで通り、次回失業認定日までに求職活動を最低でも2回すると失業認定されます。
なので、今までと同じように職業相談・職安のパソコンで求人検索・一般求人への応募・派遣会社の求人にエントリーなど、いずれかの活動を最低2回していればOKと言う事でので、極端に言うと応募をしなければいけないと言う意味合いではありません。
これまで通り、次回失業認定日までに求職活動を最低でも2回すると失業認定されます。
なので、今までと同じように職業相談・職安のパソコンで求人検索・一般求人への応募・派遣会社の求人にエントリーなど、いずれかの活動を最低2回していればOKと言う事でので、極端に言うと応募をしなければいけないと言う意味合いではありません。
退職…。教えて下さい!
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
〉退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
額には差はありません。
※今回給付を受けないで再就職したなら、次回の退職時の所定給付日数に違いが出るかも知れませんが。
〉受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
待機期間→待期+給付制限
「良いのですよね?」って、それ以外の選択肢として何を考えているのか書かないで……。
給付制限中は、被扶養者・第3号被保険者になれるかも知れません。受給中のことは手当の日額によります。
〉健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
健康保険→医療保険
会社の健康保険→健康保険
ご主人の勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の届け出をし、認定されれば国保の脱退の届け出をします。
〉その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
国民健康保険→国民健康保険料/税
今年度の加入月数に応じて保険料/税が再計算され、精算になります。不足額を払うことになる可能性が高いですが。
〉市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
・健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者は別の制度です。健保で“扶養”になったかどうかと税は扱いとは全く関係ありません。
・税の控除対象配偶者は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか「自分の収入にかかる税は夫が払う」というような制度ではありません。
〉平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され
雇用保険の給付は非課税です。税の計算では「収入」にいれません。
ついでですが、住民税の納付は「何年度」です。「何年」ではありません。
額には差はありません。
※今回給付を受けないで再就職したなら、次回の退職時の所定給付日数に違いが出るかも知れませんが。
〉受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
待機期間→待期+給付制限
「良いのですよね?」って、それ以外の選択肢として何を考えているのか書かないで……。
給付制限中は、被扶養者・第3号被保険者になれるかも知れません。受給中のことは手当の日額によります。
〉健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
健康保険→医療保険
会社の健康保険→健康保険
ご主人の勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の届け出をし、認定されれば国保の脱退の届け出をします。
〉その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
国民健康保険→国民健康保険料/税
今年度の加入月数に応じて保険料/税が再計算され、精算になります。不足額を払うことになる可能性が高いですが。
〉市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
・健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者は別の制度です。健保で“扶養”になったかどうかと税は扱いとは全く関係ありません。
・税の控除対象配偶者は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか「自分の収入にかかる税は夫が払う」というような制度ではありません。
〉平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され
雇用保険の給付は非課税です。税の計算では「収入」にいれません。
ついでですが、住民税の納付は「何年度」です。「何年」ではありません。
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