昨年9月に退職(正社員)して現在は失業保険をもらっています。
源泉徴収票は前回の会社からもらいましたが年末調整、確定申告はまだしていません。
個人で支払っている生命保険等在職時は年末調整でいくらか返ってきますが今回の場合は年末調整はどうしたらいいですか?
確定申告して税金を取り戻してください。
源泉徴収された税額は、多めに控除されています。
また、国民年金と国民健康保険の支払い額が所得額から控除されます。

失業保険の受給額は、非課税ですので、申告する必要はありません。

2月16日以降3月15日までに、税務署へ行き確定申告します。

持参物は
源泉徴収票、生命保険の支払い証明書、国民健康保険の支払い証明書、印鑑、通帳、
ボールペン、国民年金支払いのメモ(証明書不要)です。
妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。

11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?

<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした

<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた


<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう

<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?

申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
>14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか
違います。1月~12月までの収入が130万円ではありません。
健康保険は被扶養者になってから向こう1年の見込み収入で判断しますから、会社の担当者さんが言うとおり、被扶養者になれませんね。
どのように、というご質問にはほかの方が言われるように1か月の収入(税引き前、交通費込、その他不動産収入等含)が約10万円以内に収めた働き方をするしかありません。

ちょっと考えてみてください。もしも過去1年の収入がちょっと働きすぎて130万円を超えてしまったとき、1年遡って被扶養者から外れなければならないとしたら?
税金ならば年末調整がありますから、足りなければそこで追徴すれば良いかもしれませんが、健康保険は1年前に遡って国保に加入し、1年分の保険料を一気に払い、それまでに使用した医療費を一旦全額健保に返還してから国保に請求して・・・と手間と一時的にでも大金がかかります。
失業保険受給中の手伝い(無給)について教えてください。

現在、失業保険を受給中です。
先日、失業認定に行ってきましたが、その際気になったことがあるので教えてください。

7月中に10
日間、兄弟の配偶者がしている飲食店(居酒屋)で一日二時間ほどお手伝いをしていました。
人手が足りない時だけでしたし、身内と言うこともあり無給のお手伝いでした。

お手伝いであっても申告するように、とあったので、素直に失業認定申告書に記入して出しました。
すると、窓口に呼ばれ、色々聞かれました。
①一日何時間くらい?
②いくらもらってるの?
③まだもらってないなら、いつ頃もらう予定?
とこのような感じでした。

素直に身内なのでもらってないことを伝えると、「それはダメだよ。あなたじゃなくて、お店がね!配偶者や親の手伝いじゃないから、本来ならお給料もらわないといけない。兄弟の配偶者は関係が遠いからね!」と言われ、屋号を申告書に記入するように言われました。

そして、「今回はお手伝いとして無収入で処理しとくけど、今後も手伝いするならお給料出してもらうように言わないとダメだよ!」と言われて、認定してもらいました。

こういった場合、店について何か調べたり、店が無給で働かせているとどこかへ報告とかされるのでしょうか??

また、私の兄弟自身も現在の職場を近々退職予定で失業保険を受給しようと思っているとのことですが、配偶者が経営している店で手伝い(無給)すること自体は申請すれば問題ないのでしょうか?
週6日で一日3時間程度であれば「就労」ではなく、「手伝い」に当てはまると考えてよろしかったでしょうか?

申し訳ないですが、申告しなくてもバレなかったのになどの回答はご遠慮いただければと思います。

よろしくお願いいたします。
最初っから、ボランティアって申請すれば、問題なかったのではないでしょうか?
ボランティアでも申請しなければならない世の中なんですから。
今の会社の契約が切れるので、仕事を探しながら、失業保険を貰おうかと思っているのですが、
今、副業でたまにですがコンパニオンをしています。
声がかかればいくという程度で、月1、週1くらいです。
6000円貰い、100円税金をはらっています。
もし、失業保険を給付中に、コンパニオンにいきお金をもらってしまえば、やはり給付はなくなるのでしょうか?
何もいわなかったらどうなるのでしょうか?
〉何もいわなかったらどうなるのでしょうか?
不正受給として3倍返しです。雇用保険のサイトに書いてあるでしょう?

受給中に一時的に働いても、ちゃんと申告すれば、働いた日については給付を受けられませんが、その日数は後に回されるだけです。

例えば、認定日から認定日までの間(4週間)に、2日働いたとしたら、その2日分は給付されませんが、代わりに給付終了の日が2日延びます。
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