未払い給与について
夫が3ヶ月勤めた会社を会社都合により解雇になりました。
会社が経営不振に陥り倒産ではなく休業するとのこと。
3ヶ月間の間、商品の仕入れ管理をすべてまかされて行っていました
。3ヶ月しか働いてないので失業保険も貰えるはずもなく
、未払いの給与もそのままで音沙汰なしです。
電話を入れても折り返し掛かってくることもなく、
不明金が多いとのことで詳細を尋ねる時にだけ一方的に電話が掛かってくる状態です。
不明金が多いのは社長の使い込みが全部なのに
、夫とその同僚に給与を支払いたくないばっかりであら捜しをしている感じ。
夫も同僚も潔白なので、裁判を起こそうかといっていますが、

どういう風にするのが最良なのでしょうか。
現在、夫が無職なので少しでも未払い給与を支払って貰えると助かります。
ちなみに、経営している会社が二つあり一つは夫と同僚の2人で切り盛りして、
もう一つの会社は完全社長経営でした。
それなのに財布が一つだったので、夫たちの切り盛りしていた会社の利益は、
負債の多い方へまわされていたようです。
最悪な会社ですね
まずは監督署に相談しましょう
一番いいのは、同僚の方と一緒に監督署に行くことです
また、裁判については、少額訴訟という方法があります
恐らくは監督署で詳細とパンフレットもらえると思いますよ
それから解雇を言い渡されたのは解雇された日からさかのぼって何日前ですか?
一ヶ月前よりも手前で言い渡された場合、一ヶ月分相当の給料を別途支払う義務が会社に発生しますよ
失業保険について質問です。
病気になり4月末に退社し、6月から一ヶ月、入院していました。

10月から外出できるようになり、ハローワークで失業保険の手続きに行こうと思うのですが、離職した日から何日以内に手続きしなければ給付対象外という期間があるのでしょうか?
また病気での退職と自己都合退職とで給付(期間)などの差はありますか?
給付期間中に職業訓練も利用したいのですが、手続きが遅くなったことで、何か影響が出たりしますか?
わかる方いましたら、お願いします。
病気での退職の場合は、自己都合退職でも、正当な理由による退職として、特定理由離職者となり、雇用保険受給の給付制限はありません。
雇用保険受給手続きが遅れたことで、給付延長の手続きをしてない場合、給付をうけられる期間が離職日から1年以内のままなだけです。
給付日数が多い場合には、この離職日から1年以内を超えてしまう場合がありますが、手続き自体は、離職日から1年以内ならできます。
あと、職業訓練への影響はほとんどないと思いますよ。
病気での退職、その後も入院ということから、健康面で、訓練にちゃんと通えるのか確認されるくらいではないでしょうか?
再就職手当と失業保険について。

初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。

3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。

アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。

本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。

3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?


そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。

長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
給付制限3ヶ月が終わってから支給対象期間になりますから3月1日までの分は当然支給されません。
週20時間以上になると就職したとみなされますが、再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請することになっています。ですからもう期限が大幅に遅れていますからそれもだめです。
「受給資格者のしおり」にちゃんと書いてあるはずなんですが・・・・。
あなたが仕事があってHWにいけないことはHWがには関係がないことです。当然行けなければ有給を使ってでも行くべきでしょう。
失業保険を申請したいのですが。。。私は被保険者期間が3年未満で24歳、自己都合退職者です。
先日失業したばかりのため、離職表はまだ手元にありません。
この場合だと申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出るみたいなのですが、今からちょうど3ヶ月後から2ヶ月間は職安に行くことが出来ません。
この場合ですと、私は1ヶ月分しか受け取ることが出来ないでしょうか?

また、バイトをすると失業保険料はもらえなくなるのですか?


何か良い解決策がありましたら教えてください。
よろしくお願いします。
「申請後3ヶ月以降に90日分の保険料が出る」というイメージがそもそもの間違いです(保険料→「基本手当」と言います)。

「最初の手続きから7日と3ヶ月以降、仕事が決まらないうちは最長で90日分をいただける」が正解で、申請したら必ず90日分が保険金のように出るとかいうわけではありません。

さらに、このお手当90日分は「退職翌日から1年以内に貰い切らない分は無効になる」ルールですので、手続きはそれまでの間に行っておく必要があるとはいえ、職安にまとまった期間行けない事情があるのなら、その期間を「3ヶ月の給付制限の期間」に組み込めるようもっていってやり過ごす手もあります。

4週間に一度の認定日は必ず職安に出向かなければなりません。ただし、それもこれも仕事が決まらなかったゆえの失業認定です。お給料を日当換算して、その5~6割に過ぎないお手当に頼りすぎるのも得策ではないと言えますので・・・
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