10年つとめた会社を退職し失業保険の手続きをし制限期間 1ヶ月を残したところで、友人の紹介で就職がきまったのですが、どうしても自分にあわず 1ヶ月で退職してしまいました。そうした場合ふた
たび3ヶ月の制限期間が儲けられるのでしょうか?
再び三ヶ月の給付制限はつきません。
ただし、残りの一ヶ月はそのまま給付制限がつきます。
今回退職されたことを証明するもの(離職票がある場合は離職票、無ければ、離職状況証明書)を持参の上ハローワークへ早めに手続きして下さい。
再びお聞きします。
婚姻届提出後、5日後に退職します。
退職3日後、引っ越しをします。

退職後は失業保険給付手続きをして、新たな仕事を探す予定です。

社会保険の任意継続というも
のを知り、
是非ともそうしたいと思うのですが、
婚姻届提出後すぐ、会社で保険証の氏名変更をしてもらい、
新たな保険証が出来、退職後、任意継続の申請に移ればいいのですよね?
会社には退職後社会保険の任意継続をしたいという意向を伝えて、
あとの申請は自分でする形でいいのでしょうか。

勤めている会社は総務や経理のものがおらず、社長自身がとても疎いので、聞いても答えにならず、こちらで伺いました。

また、厚生年金も5日間ですが氏名変更手続きをしてもらわないといけませんか?
結婚するのですから、扶養に入ったほうがいいのでは...。

任意継続被保険者はへの加入は、資格喪失後20日以内となっていますが、もし申し出るのであればおそらく全国健康保険協会(協会けんぽ)のその地方の支部に退職前に問い合わせてみて下さい。
協会けんぽHPで検索すれば、支部の所在地や連絡先のリンクがあります。

注意しなくてはならないのは、任意継続被保険者は健康保険料を全額負担です。(勤続中は2分の1)
国民健康保険料と保険料等を比較して、検討されたほうがいいと思います。
一番いいのは扶養に入られる方法だとは思いますが。

厚生年金について、氏名変更等特に気にしなくてもよいと思いますが、国民年金に加入するか、扶養に入って旦那さんの厚生年金に加入し第3号被保険者になるかです。
詳しくは最寄の年金事務所に問い合わせてみて下さい。

扶養に入らず、健康保険の一般の被保険者(任意継続被保険者を除く)として加入を続けるメリットととしては、出産手当金がもらえるかどうかくらいですので、費用対効果を十分に検討したほうがいいと思います。
失業保険の受給制限期間中に始めたバイトを制限中に退職した場合は給付額や給付開始時期に影響しますか?
原則月に14日以内
週に20時間なら給付に影響しないとよく目にしますが、
ハローワークに問い合わせたところ、制限期間中に始めて制限期間中に終わる短期のバイトで制限期間中にやめたという証明書を提出すれば給付に影響しないと言われました。

二回電話したのですが、
一回目は週に20時間超えるなら担当に確認してくださいと言われ
二回目は退職証明があれば何時間働いても影響しないと言われました。

一回目は若い方ではぎれが悪い感じでしたが
二回目はベテランっぽい方でハッキリおっしゃいました

なので二回目に聞いた方の言葉を信じて明日バイトの面接に行くのですが
あくまで生活費の足しにするためのバイトなので、もし給付が減額されたり給付開始が遅れると、携帯代や生活費にとても困ります。明日が面接なんですがフルタイムで週5日でも影響ないのか再度不安になってきました。
もう一度ハローワークに確認すればいいのですが日曜日で、明日が面接なので・・・
こちらで質問させてください。
不正受給しようなどとは毛頭思っておりませんが、なにしろ人にお金を借りたままなので、早く返したいです。
私が正にその状態でした。
給付制限期間3ヶ月のなかで、1日8時間、月間21日の仕事を2ヶ月間やりました。勿論ハローワークに申請してです。
その場合は一旦就職して、終わったら退職という形を取りました(アルバイトの稼動時間、稼動日数ではないので)
ですからあなたの場合は2回目に電話したベテランさんのお話が正しいと思います。
契約更新をする場合がある、という半年契約を4年続けています。契約満了がないのなら
契約更新時にやめるのは自己都合になる、といわれました。それではなぜ契約期間を決めるのですか
こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形を
とりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます
すぐに失業保険をもらえる方法はありますか
すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います
『…契約満了がないのなら契約更新時にやめるのは自己都合になる、』

契約書に記載がある契約期間で自分から退職するのならば、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」です。

ですから、『契約満了がないのなら』の意味が全く分かりません。



『こちらとしては嘱託にもなれないのなら 契約更新時に満了という形をとりたいと思っていたのですが 自己都合になってしまいます』

自分から(自分の心情で)辞めるのですから、「契約期間満了(自己都合に因る退職)」となります。



失業給付を給付制限無しで受給するには、3年経たない内に辞めた場合なら受給出来ます。

他は、会社都合による退職の場合です。給付制限についてのみ考えるならば、そういう事になります。



『すぐにもらえないのなら契約を守らず早めにやめたほうが良かったのかなあと思います』

本人が仕事を続けたいのに、契約期間の延長を貰えない契約社員の人も、世の中には沢山居ます。
この場合の失業保険給付は?
失業給付についてお聞きします。

この場合どうなるか、教えて下さい。

①去年10月に自己都合で退職。

②ハローワークで求職票を出し退職日翌日から就職活動。(就職が見つかると思っていたため失業給付手続きせず)

③今年5月、貯蓄が底を尽いてらちがあかなくなり失業給付手続きを予定。

この場合、まず失業給付手続きが可能なのか?それとやはり給付まで3ヶ月かかるのか?

宜しくお願いします。
一刻も早く受給手続をしてください

申請した日から7日+3ヶ月間は待機ですが
7日以降は規定内のバイトは申告すれば可能ですし
受給前に再就職した場合でも再就職手当などを受けられる可能性はあります

調べもせず、放置するのが良くなかったですね
退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。


失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?

そうでない場合

今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?


失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?


退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
①A:ご指摘の方法とが一つ、もう一つは「健康保険任意継続被保険者」となる方法ですが、この場合においても「国民年金」については被保険者となります。
②A:失業給付金は「年収」として取り扱われます。基本手当日額を360日受給するものとして計算されますのでご注意ください。「基本手当日額×360日=130万円未満」であればご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となり得ます。
③A:上記の通り
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