年末調整&確定申告について
年末調整&確定申告について調べてみたのですが、正しく理解できたか不安だったのでアドバイスをお願いします。
今年の夏に会社を辞め、先日まで失業保険を受給していました。
その間、失業保険以外の収入はありません。
この場合、「確定申告」だけを行なえば良いんですよね?
ちなみに、「確定申告」というのは、年が明けてからでないと行なわれないのでしょうか?
年が明けてからなら「確定申告」を行なうまでの間に就職をしたり収入があっても関係ありませんか?
あと、「源泉徴収票」を前の勤め先からもらってませんが、給与明細では代わりになりませんか?
また、「源泉徴収票」を貰う場合、他の社員と同じこの時期でないと、年明けでは貰えなくなってしまうのでしょうか?
確認のつもりが質問だらけになってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m
年末調整&確定申告について調べてみたのですが、正しく理解できたか不安だったのでアドバイスをお願いします。
今年の夏に会社を辞め、先日まで失業保険を受給していました。
その間、失業保険以外の収入はありません。
この場合、「確定申告」だけを行なえば良いんですよね?
ちなみに、「確定申告」というのは、年が明けてからでないと行なわれないのでしょうか?
年が明けてからなら「確定申告」を行なうまでの間に就職をしたり収入があっても関係ありませんか?
あと、「源泉徴収票」を前の勤め先からもらってませんが、給与明細では代わりになりませんか?
また、「源泉徴収票」を貰う場合、他の社員と同じこの時期でないと、年明けでは貰えなくなってしまうのでしょうか?
確認のつもりが質問だらけになってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m
確定申告だけでOKです。
確定申告は年が明けてから行なってください。
(今年が終了しない限りは、単発バイトの可能性なども捨て切れないので、
今年の所得が確定したとは見なされません)
因みに、計算してみた結果
追加の納税がある場合は
2月16日~3月15日の確定申告期間に申告を行なってください。
還付になる場合は
年明けすぐから申告できます。
年明け後確定申告前に収入があっても
それは来年の収入ですので、
今年の所得の申告である年明けの確定申告には関係がありません。
確定申告には源泉徴収票が必要です。
会社が倒産したなどの特殊な事情がある場合に限り、
税務署に相談のうえ、給与明細で代用することが可能です。
もらえるのなら、会社から源泉徴収票をもらってください。
因みに、源泉徴収票は
給与の受取人(質問者さん)から求めがあれば
いつでも発行しなくてはいけません。
ですので、年明けでももらえます。
また、万一紛失しても再発行を求めることも可能です。
確定申告は年が明けてから行なってください。
(今年が終了しない限りは、単発バイトの可能性なども捨て切れないので、
今年の所得が確定したとは見なされません)
因みに、計算してみた結果
追加の納税がある場合は
2月16日~3月15日の確定申告期間に申告を行なってください。
還付になる場合は
年明けすぐから申告できます。
年明け後確定申告前に収入があっても
それは来年の収入ですので、
今年の所得の申告である年明けの確定申告には関係がありません。
確定申告には源泉徴収票が必要です。
会社が倒産したなどの特殊な事情がある場合に限り、
税務署に相談のうえ、給与明細で代用することが可能です。
もらえるのなら、会社から源泉徴収票をもらってください。
因みに、源泉徴収票は
給与の受取人(質問者さん)から求めがあれば
いつでも発行しなくてはいけません。
ですので、年明けでももらえます。
また、万一紛失しても再発行を求めることも可能です。
失業保険の受給手続きですが
解雇された会社より
受けとった用紙を
ハローワークに提出し いつから 受給されますか?
受けとり金額は何割位ですか?
受けとり期間は どれ位ですか?
よろしくお願いします。
解雇された会社より
受けとった用紙を
ハローワークに提出し いつから 受給されますか?
受けとり金額は何割位ですか?
受けとり期間は どれ位ですか?
よろしくお願いします。
まず、雇用保険(失業保険)受給資格ですが、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がありますか?
解雇でも6ヶ月以上の被保険者期間が無ければ受給資格がありません(懲戒解雇の場合は12ヶ月以上)
会社から受取った用紙=離職票と言います。
離職票と違う用紙だと受給申請は出来ませんので、離職票を貰ってください。
最初に手当を受給出来るのは申請後約1ヶ月後です、それ以降は28日ごとに認定日があり28日分の基本手当が支給されます。
受給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、それまでの給料の概ね50%~80%です。
受給出来る期間は貴方の年齢・被保険者期間により90日~360日までありますので年齢と雇用保険被保険者期間が無ければ何日とは言えません。
解雇でも6ヶ月以上の被保険者期間が無ければ受給資格がありません(懲戒解雇の場合は12ヶ月以上)
会社から受取った用紙=離職票と言います。
離職票と違う用紙だと受給申請は出来ませんので、離職票を貰ってください。
最初に手当を受給出来るのは申請後約1ヶ月後です、それ以降は28日ごとに認定日があり28日分の基本手当が支給されます。
受給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、それまでの給料の概ね50%~80%です。
受給出来る期間は貴方の年齢・被保険者期間により90日~360日までありますので年齢と雇用保険被保険者期間が無ければ何日とは言えません。
雇用保険に加入していない場合の失業保険受給について
雇用保険に加入していない場合の失業保険の受給についてご質問です。
嫁が1年以上アルバイトとして週5で働いていた職場を辞めることになりました。
自己都合ですが、失業保険をもらう権利はあるだろうと調べてみると、勤務先が雇用保険に加入していないことが判明しました。
週5で1年以上働いていたので、[1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定である]という条件は充分満たしています。
雇用保険に加入していないと失業保険は貰えないのは重々承知ですが、これではあんまりだと思います。
なんとか貰える方法はありますか?ハローワークに行っても相手にされないのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険に加入していない場合の失業保険の受給についてご質問です。
嫁が1年以上アルバイトとして週5で働いていた職場を辞めることになりました。
自己都合ですが、失業保険をもらう権利はあるだろうと調べてみると、勤務先が雇用保険に加入していないことが判明しました。
週5で1年以上働いていたので、[1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定である]という条件は充分満たしています。
雇用保険に加入していないと失業保険は貰えないのは重々承知ですが、これではあんまりだと思います。
なんとか貰える方法はありますか?ハローワークに行っても相手にされないのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社と交渉して遡及で加入できないか相談してください。
ただし、会社事態が労働保険に加入していないとしたらそもそもがブラックなので
難しいかもしれません。
ですが、一応ハロワでご相談ください。
ただし、会社事態が労働保険に加入していないとしたらそもそもがブラックなので
難しいかもしれません。
ですが、一応ハロワでご相談ください。
生活保護者です。失業保険認定で給付がでました。生活保護法では収入に あたりますから申告しないといけませんが給付額が生活保護の額より高い場合、
保護が停止になるのでしょうか?また病院とうの医療は自費になるのでしょうか?
保護が停止になるのでしょうか?また病院とうの医療は自費になるのでしょうか?
停止になります。
ただし生活扶助とどっこいどっこいの金額なら他の扶助はとまりません。
年金と生活保護を併用している人は「年金+医療扶助+介護扶助+住宅扶助」みたいなそんな感じで生活してますよ。
なかには若い世帯で生活扶助は受けず、医療扶助のみの受給者もいますんで。
ただし生活扶助とどっこいどっこいの金額なら他の扶助はとまりません。
年金と生活保護を併用している人は「年金+医療扶助+介護扶助+住宅扶助」みたいなそんな感じで生活してますよ。
なかには若い世帯で生活扶助は受けず、医療扶助のみの受給者もいますんで。
45才無職です。昨年2010年12月31日で会社を退職しました。
質問です。現在、失業保険を受給中ですが、実際「職安」での求職行為は時間にしてせいぜい30分ぐらいです。むしろ家にいてWeb上での求職時間のほうが長いです。時間がもったいないので、なにかアルバイトでもしようかと思っています。アルバイト料ももらい、「失業保険」も期限いっぱいもらう(契約社員とか社員とかで採用されることが望みではありますが)方法はありますか?
質問です。現在、失業保険を受給中ですが、実際「職安」での求職行為は時間にしてせいぜい30分ぐらいです。むしろ家にいてWeb上での求職時間のほうが長いです。時間がもったいないので、なにかアルバイトでもしようかと思っています。アルバイト料ももらい、「失業保険」も期限いっぱいもらう(契約社員とか社員とかで採用されることが望みではありますが)方法はありますか?
ありますよ。
受給中のアルバイト等の制限時間(20時間未満/週)と言うのあります。でも働いた条件により、その期間の基本日額が減額されます。その際、時間や金額に関し4週に1回ある認定日の申告に少しでも偽りがあり、それが発覚した場合"3倍返し"の刑がが待っている事をお忘れなく!
それと"求職行為"って何ですか?なにかすごく悪いイメージに聞こえますし、実際そのような用語は求職者間にはありません。お詫びと訂正文を補足して下さい。
求職活動の事であれば質問者の記述されている"閲覧"は、正確には認定時に申告する求職活動にはカウントされません。実際に企業に応募したり、面接したり、HWの職業相談とかセミナー参加が認定の条件になります。
受給中のアルバイト等の制限時間(20時間未満/週)と言うのあります。でも働いた条件により、その期間の基本日額が減額されます。その際、時間や金額に関し4週に1回ある認定日の申告に少しでも偽りがあり、それが発覚した場合"3倍返し"の刑がが待っている事をお忘れなく!
それと"求職行為"って何ですか?なにかすごく悪いイメージに聞こえますし、実際そのような用語は求職者間にはありません。お詫びと訂正文を補足して下さい。
求職活動の事であれば質問者の記述されている"閲覧"は、正確には認定時に申告する求職活動にはカウントされません。実際に企業に応募したり、面接したり、HWの職業相談とかセミナー参加が認定の条件になります。
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