国民健康保険について詳しい方、どうか教えてください。
へたくそな文だと思いますが、よろしくお願いします。
去年の10月に会社を退職して県外に引越しました。
その月に住所変更を済ましたんですが、前の会社の保険証がまだ手元にあった為、その時は国保の手続きは出来ませんでした。
その後、就職活動の為にハローワークに手続きに行き、その時も離職票が必要で前会社に申請しました。
失業保険受給説明会の時、失業保険受給証を国保窓口に提出したら減額申請ができると言われ、離職票の到着を待ちました。
ですが、離職票が手元に届くまで、不備やらあって今年の3月末に届きました。

4月にようやく国保の手続きしに失業保険受給証をもっていきました。
窓口の担当者は、何も説明の無いまま直ぐに保険証をもらい、その場は終わりました。

これからが質問なんですが、、今日市役所から手紙が届いてまして、国保の請求書らしく、その額にビックリしてしまいました。
なにやら、説明書きやら計算やら意味の分からない説明で、、、

賊課年度 平成23年
科目 11
対象年度 平成22年
期/月 随2期 と請求書に書いてあります。
特に随2期が気になります。
この請求は、この一回だけなんでしょうか?
この請求は、去年の分でしょいか?
続くなた、あと何回請求来るのでしょうか?

一度きりなら、何とか支払えるんですが、何度か続くと支払えません。
もし続く際は、この額はどうにかならないものでしょうか?

分かりにくい文ですみません、
詳しい方よろしくお願いします。

補足 この請求は10月~3月まとめてなんでしょうか?
何回かに分けてなんでしょうか?

電話したら早いのは分かるんですが、仕事が早く終わるのが遅い上に日曜日が休みなもので…‥。
国保の請求は、年度毎に納める必要がある分がまとめて請求が来ます。期毎にちびちび請求が来ることはありません。何期かに分けて支払うことも、一括でまとめて支払うこともできる様にです。
今の時期に請求が来る分は、22年度分(23年3月までの分)のなかで3月までの通常の納期で徴収できなかった未払い分(住民登録した月から3月までの分)の請求でしょう。随2期とは通常の納期で徴収できなかった分を随時徴収する2期目の納期の分ということで、自治体にもよりますがたぶん随2期が年度の最後の徴収期でしょう。22年度分の保険料はそれで終わりと思います(上記にも書きましたが支払う必要がある分は納期が先でもまとめて請求が来ますし)。ただ、10月から3月分ですと結構な額になるかもしれませんね(所得とか減額とかにもよりますが)。
6月以降に23年度分の請求が新たに来るはずです。
契約期間満了、失業保険について。
今の職場で働いて一年半になります。半年更新の臨時職員です。ここ何ヵ月かの間体調不良のために欠勤が多くなってしまい、上司からやめるか続けるか考えろと
言われ自分からはやめるとは言いたくないです。でも3月末の契約が更新されないなら仕方ないと思いますと伝えました。そしたら上司は、じゃぁそういうことで、3月末の契約更新はしないという話で進めますと言ってきました。これは会社都合なのか、自己都合なのか、失業保険はどうなるのか疑問です。私が欠勤を繰り返した為に契約更新がなくなってしまったので、自己都合になるのでしょうか…。どなたか分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
派遣でない契約社員で宜しいですか?
契約社員は、一般雇用保険被保険者なのですが、有期雇用と雇用期間の定めがない方では、扱いが全く違います。
契約社員の期間満了退職は、自ら更新を断っても、給付制限は付きません、ただし、自己都合退職ですよ。

派遣以外の契約社員の期間満了退職は、会社都合、特定理由離職者、給付制限の無い自己都合に分類されます。
質問者様は、給付制限の無い、自己都合退職になります。
(離職区分2D、離職コード24です)
「補足拝見」
出来るだけ解りやすく書きますね、病気の欠勤は、どうしようもありません。。
会社都合になるか、どうかは労働契約書、または雇い入れ通知書の内容によります。

①労働契約書に次回更新の「確約」が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は特定受給資格者(会社都合)になります。(離職区分2A、離職コード22)

②労働契約書に、「更新する場合があります」のように、更新の可能性が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(離職区分2C、離職コード23)

③労働契約書に更新について、何も書かれていない場合は、更新を希望して、更新されなかった場合と、更新を希望しないで、更新しなかった場合は、同様です、派遣で無い契約社員の場合は、期間満了退職、給付制限の無い、自己都合退職になります。(離職区分2D、離職コード24)

ただし、平成24年3月31日までの契約社員の②は①と同様の特典を受けれます。
失業保険について教えて下さい!
夫婦共働きの家庭です
そろそろ子共も欲しいので妻が正社員を辞めようと考えてます
ただ現職場の方で日数を減らして残って欲しいと言われてます
この場合どうするのがよいのでしょうか?
現在不妊治療も考えてます(検査はして異常ないとは言われてますがなかなかできない状況です)
妻は休みが少ない仕事なので少しゆとりを持たせて環境を変えたいと思ってます
共働きから一人の収入になるので少しでも金銭面で負担を減らしたいと思ってます
よろしくお願いします
失業保険ってアテにするには頼りないし、少し面倒な所もあるので
貰えたらラッキー位のつもりがいいと思います。

健康保険や年金や住民税など
給料から引かれていた時には感じないけど
いざ請求来ると予想以上の額だったりするし、
(私の場合は月5万円位)

3ヶ月の給付制限も失業認定を受けてからスタートで
7日の待機とそれ以後3ヶ月位あるので
(会社から離職票など退職の書類が送られて来るまでの期間もあるし)
収入がストップするのは実質4ヶ月以上だったりします。

私の場合は保険加入期間が短かったので貰える日数も
90日だけだったりします。
バイトしたら貰えないし、
中途半端な時間だとバイトの給料より
その90日間の給付金の方が多いので
と今無職ですが、ジレンマに陥っています。
(年内に海外に1年くらいの滞在を目指して退職したので
正社員雇用の仕事は考えてない)

奥様の話に戻すと、
(この仕組みがあまり詳しくないのですが)
旦那さんの側の保険によるらしいですが、
失業保険を貰っている期間は扶養に入れない(とも限らない?)ので
一旦扶養に入っておいて、
給付期間になったらまた外すとかが出来るかどうか、
(これも会社の処理が遅いところだと面倒になるとか?
不可能とか?という場合もあるようなないような。。。)

で、結局失業給付金を貰う方が得か、
手続き面倒で大した額が貰えないなら
税金などトータルで考えれば扶養に入ってしまった方が得か、
になってくる気がします。
(求職する気があるかないかが大事なので
どっちが得かみたいな相談はできませんが
受給できたとしたらいくらか、とかは
仕事を辞めた後ハローワークで教えてくれます)

日数を減らした時に、雇用保険も未加入になるなら
1年以上たってしまったら請求は出来ないけど
加入された状態であれば
以前の収入から計算されるので受給額は減ると思うけど貰える資格は消えないでです。

これまでの仕事を続けておけば立場や給料の優遇とかあるだろうし
パートにはパートの大変さ(待遇や時間に納得がいかないなどジレンマも含めて)があるので
どっちがいいかはやっぱりご本人達で決めるしかないかと思います。

私は何となくは知っていたけど辞めてから思い知った事も多いので
もう少し調べておけばよかったかもなぁと後悔しました。
(誤算は年金は定額なので覚悟がありましたが
税金&国保の費用などトータルで年間60万円以上と思ったより高かったコト。
貰えなくてもいいと思っていた
(満額で貰えて45万円ちょっとの)給付金でも必要になってしまった)
失業保険と職業訓練についてです。
二年前に失業保険をもらい一年前にパートとして就職、そして3月いっぱいで退職します。
パートですが週30時間以上働いてたので健康保険や年金を会社から天引きされ雇用保険も支払っていました。
4月からハローワークの職業訓練にいきたいなと今日から思い、まだ受付ているか心配です。 まだありそうですか?
失業保険を職業訓練にいく間に需給できますか?
今、子供を保育園にいかせてますが、職業訓練にいく間に子供を保育園に預けれますか? 保育園が預かる条件に学校にいく在校証明書とありますが職業訓練でも大丈夫なのでしょうか?
あと毎週平日1日だけ子供の療育にいかないといけないのですが、職業訓練は休めますか?
まず四月からはどの講座も募集は終わってると思います。
あと出席は必須条件なので病気や忌引以外はまず面接で落とされるでしょう
3月末で退職しました。ハローワークに失業保険の手続きにいきたいのですが、持っていくものはありますか??
お忙しいとは思いますがよろしくお願致します
「離職票-1」「離職票-2」「雇用保険被保険者証」「印鑑」「住民票または運転免許証」「写真」「本人名義の普通預金通帳」となります。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
扶養に入っていても失業保険は貰える→○
失業保険を貰うなら夫の扶養には入れない→○

扶養は
税扶養
社会保険の被扶養者(健保、厚生年金)がありますが

税扶養については、失業手当は非課税で所得にならないので、それ以外の(給与)収入が基準以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます
(あなた自身は、所得税をはらわないというだけで、特になにか優遇があるわけではないです)

被扶養者は
この先1年間で130万以上の収入が見込めるときや被扶養者になろうとする人が、他の社会保険の被保険者の場合には入れません
失業手当、出産手当金、傷病手当金などは、日額×365が130万以上になる給付を受けている期間は、被扶養者になれません

ちなみに、結婚にともなう転居によって通えなくなったため退職した場合は、失業保険は自己都合扱いではなく、会社都合扱いと同様に3ヶ月の給付制限はなしです
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