こんにちは。

雇用保険(失業保険)についての質問です。

私は今年の3月末で会社都合で前職を退職し、その後雇用保険の手続きを行い、4月23日から雇用保険を受給しております。

この度ハ
ローワークではなく、民間の求人サイト経由で時給計算の契約社員としての就職が決まりました。
(3ヶ月毎の更新)

ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?
また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?

をお聞きしたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
>ハローワークに就職が決まりましたと報告に行こうと思っているのですが、何か必要な書類等ありますでしょうか?

・受給資格者証
・失業認定申告書
・採用証明書
以上をハローワークへ持参して「就職の申告」手続きをしてください。
このうち「採用証明書」は「雇用保険受給資格者のしおり」に様式があるはずです。
これに会社の証明を記入押印してもらう必要があります。
就職の申告は原則として「雇い入れされる日」の前日にハローワークで行う必要があります。

>また、再就職手当のようなものは貰えるのでしょうか?
離職理由が会社都合であれば待期の7日間も満了しているかと思います。
今回の就職日からさかのぼって3年以内の就職について再就職手当の支給を受けていなければ、再就職手当の対象になります。

>また一年未満の雇用形態(更新の可能性有)なので継続して受給出来るのか?
雇用期間が1年未満でも将来的に契約更新して1年を超える可能性があれば、再就職手当の対象になります。
ハローワークから「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式を「就職の申告」手続きの時にもらうはずですから、会社に証明してもらい「再就職手当支給申請書」と一緒にハローワークへ提出します。

詳細はハローワークの給付担当へ問い合わせしてみてください。

○補足に対する回答
5月21日(水)から出勤であれば、その前日5月20日(火)にハローワークへ「就職の申告」の手続きに行く必要があります。
なお、5月20日(火)に「採用証明書」がどうしても間に合わない場合は、後日に郵送等でハローワークへ提出しても差し支えないようです。

5月20日(火)の「就職の申告」の手続きの時に、「再就職手当」についての説明もハローワークの給付担当がしてくれるはずです。
「再就職手当支給申請書」、「雇用期間が1年を超える予定である」ことを会社に証明してもらう様式や、さらに「前職の会社との関連を証明」する様式をもらうことになるはずですので、各書類の記入方法についてはしっかりとハローワークの担当者から説明を受けてください。

○追加
「離職理由が会社都合」の場合は、ハローワークの紹介状による就職で無くても再就職手当の対象となります。
あとは5月20日(火)の「就職の申告手続き」をして5月20日までの基本手当の支給を受けた時点で、「給付日数が三分の一以上残っている」ことが必要になります。

なお再就職手当は一時金での支給になります。「継続して受給」という形にはなりません。

「再就職手当支給申請書」をハローワークへ提出後、さらに約1カ月経過してハローワークは今回の再就職先の会社に「現時点で在職しているのか、辞める予定はないのか、今回の就職は1年を超える予定があるのか」等を調査します。
ハローワークは、この調査結果を受けて支給要件を満たしていることが確認された場合に、再就職手当は支給決定されて指定口座に振り込みされます。

たとえ契約期間3ヶ月ごとの更新でも、「再就職手当の支給申請に必要な「雇用期間が1年を超える予定である」」ことの証明は会社はしてくれる可能性が大きいです。
再就職手当の対象となる可能性があることを、ハローワークの担当者へしっかりと申し出をした方が良いです。
私は失業保険受給資格はありますか?
H17.6~H19.2までA社にて雇用保険に加入していました。

その時にはハローワークに届けたりはしていません。

H19.6~H20.4までB社でアルバイトをしています。雇用保険には加入していませんが、
週に20時間以上働いていますので、被保険者資格をさかのぼって取得できるように掛け合っているところです。


昨年、失業保険の改正があったようなのでわからないのでおしえてほしいのですが、
上記の経歴で来る5月、ハローワークに行って私は失業保険受給資格はありますでしょうか・・・。

宜しくお願いします。
その改正で、今では過去12ヶ月働いていないと受給資格はありませんので
昨年6月からでは10ヶ月ですので、無理ですね。

訂正します。
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」の「通算」が
気になって、ハローワークに確認したら、退職期間が1年以上あいてなく
前回の退職時に失業保険を受給していなければ、2社でも3社でも雇用
保険の加入月は合算出来るそうです。で、合算して10年を超えてたりすると
受給日数もちゃんと増えるとのこと。

離職票って、自社分しか書けませんから、退職者が前社分と合算出来るか
どうかまでは、知らなかったなぁ。勉強になりました。

あなたの場合、退職期間は4ヶ月ですから、B社で資格が得られれば、
1年9ヶ月と10ヶ月、合算して2年7ヶ月ですから、十分資格ありますね。
会社の健康保険組合の保険に入っていましたが、仕事中ではなく、プライベートの時間に、交通事故で後ろから追突され大怪我をして働けなくなってしまいました。相手の方が言うには携帯電話を見て
いたとのことで、過失割合は10対0になるようです。現在まつばつえ中です。
有給休暇があと5日残っていて、5日間は有給扱いにしてもらえるようです。とりあえず5日休み、その後退職し、失業保険をもらうのが1番いい方法でしょうか?
あと、嫁と小さな子供2人が自分の保険の扶養に入っています。
厚生年金、保険などはどうなりますか?とりあえず保険証は任意継続に
しておこうと思っています。
職を失いどうしていいかわからない状態です。
この後どうするのが1番良い方法か教えて欲しいです。3年間程同じ会社で働いていましたが、この場合失業保険は何ヶ月もらえますか?
第三者行為の事故の為 健康保険を使う場合
健康保険組合に連絡を早急に入れてくださいね。
いろいろな提出書類があります。
かかった医療費は 健康保険組合から損害保険会社を通して
加害者に請求が行きます。
傷病手当金の申請も手続をしてくれます。
また 働けない間の補償金も加害者の損害保険会社に請求されると
良いですよ。

まず 失業給付金ですが 怪我などで働けない為
今の現状では受給できません。
もし退職されたとしたら とりあえずは 離職票がきたら ハローワークに行き
失業給付金期間延長届けの申請をされて下さい。
最長三年受給期間延長ができます。
90日間の失業給付金は、怪我が治り働ける状態になってから
申請はできます。

第三者行為の事故の場合でも 質問者様のケースだと
傷病手当金の申請ができたと思います。
傷病手当金の申請請求の可否に関して 早急に健康保険組合に
電話して確認を取ってみてください。
傷病手当申請書のなかの医師の証明欄に
労務不能 と 記載があれば大丈夫でしょう。

傷病手当金は あなたの標準報酬月額が例えば(簡単に説明すると
毎月の税込み給料が240,000円の場合
18万円の傷病手当金が支給されると思います。
つまりは 4分の3ということになります。(但し 給料が支給されていれば
その分はでません。)

また、退職を余儀なくされている場合は別ですが
傷病手当金の給付受けられると言われたとしたら、
退職ではなく休職扱いにしてもらえるならば、
その間の給料は出ませんが 傷病手当金の中から社会保険料を
支払う方法にすれば ご夫婦の年金もその中から捻出できます。

または 退職前に1度でも傷病手当金を受給資格があり(質問者様の
場合の待機期間などはクリアされているので大丈夫かと思います)
支給されていた場合 退職された後も
傷病手当金申請書に引き続き
『労務不能」』 の証明があれば
最長で1年6ヶ月、退職した後も継続して 傷病手当金がもらえますよ。

ご家族の健康保険は
任意継続にされるなら 継続して扶養に入れます。
退職後 20日以内に手続を完了させてくださいね。
申請の際、異動届けでご家族の申請も忘れずにされてくださいね。
この任意継続に関しても 退職される前からの傷病ですので
傷病手当金は 傷病手当金退職後の継続給付として受給できます。


退職された場合の国民年金は
社会保険喪失証明書を会社で発行してもらい
(又は 最寄りの年金事務所でもOKです)
それとご夫婦の年金手帳をもって
最寄りの役所で国民年金の手続きをされると良いと思います。
行かれる前に 必要書類を確認の上で申請されてくださいね。

いずれにしても 早急に健康保険組合に連絡を入れて
第三者行為の事故での申請書類と 傷病手当金の申請の件を
聞かれたほうがいいですね。

怪我や病気が治ってから 次に求職の際 今度は 失業給付を
受けられます。
そのときには ハローワークで詳しいことを聞いてくださいね。
但し 傷病手当金と失業給付金を同時には 受けられません。

お大事になさってください。
雇用保険について教えてください。2月末で会社を退職する予定ですが、例えば3月1日から
ハローワークをとうして再就職をした場合失業保険の受給はゼロなのでしょうか?現職は、4年勤めています。
まず、ハローワークに申請する書類を御存じでしょうか?

前職から離職票の1、2、雇用保険被保険者証の3つをもらわなくてはハローワークで手続きが出来ません。2月末で退職しても、会社側がすぐに発行できるわけではありません。早くて1週間~2週間、遅いところだと1カ月くらい待たされます。その後申請するので、実際申請できるのは3月中旬と思っておいた方が良いでしょう。

申請後、すぐに就職が決まった場合ですが、就職が決まった日によって違います。ハローワークに申請すると、7日間の待機期間があり、その後、自己都合退職の人には3カ月の受給制限期間があります。会社都合退職の場合は受給制限期間はありません。

いずれも「待機期間」が経過したあと、つまり申請後7日後以降であり、ハローワークを経由して就職した場合は、再就職手当という形で失業保険の一部が支払われます。

受給中1カ月間はハローワーク経由以外での就職の場合、再就職手当の対象になりませんので気をつけてください。一度ハローワークに申請すると、受給できない場合であっても、過去分含めて一度精算したことになります。ハローワークに失業保険の申請をせずに、すぐに就職先が見つかる場合は申請しないほうが良いときもあります。

厳密に言いますと、離職日より1年以内に再就職した場合(雇用保険付き)は、過去分を通算してもらえます。離職日より1年間無職だった場合は過去分はすべて無効となります。

ちなみに、失業保険中はある一定条件のもとのアルバイトはOKですが、それでも現職で働いていた給与の6割くらいにしか失業保険はもらえないです。
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