失業保険について
失業保険についてです。
現在25歳です。
平成23年の4月に入社し、平成24年7月25日に会社を退職しました。
(雇用保険にも加入してました)
それからは8月からバイトで生活費を稼ぎ、平成25年の1月に雇用保険に加入しました。
会社を退職した際、失業保険を使っていません。
今、申請したら、その分のお金は貰えるのでしょうか?
詳しい方、いましたら教えて下さい!
失業保険についてです。
現在25歳です。
平成23年の4月に入社し、平成24年7月25日に会社を退職しました。
(雇用保険にも加入してました)
それからは8月からバイトで生活費を稼ぎ、平成25年の1月に雇用保険に加入しました。
会社を退職した際、失業保険を使っていません。
今、申請したら、その分のお金は貰えるのでしょうか?
詳しい方、いましたら教えて下さい!
あなたの記憶通りであれば前職の退社が24年7月25日
その翌日から一年で 失業給付金は、打ち切られてしまいます。
言い換えると、一年以内に給付金の90日分を貰わなければ、失業給付金の残日数があっても打ち切られてしまいます。
その為に、妊娠や病気などで働けない場合は、受給期間延長申請という制度がありますがあなたの場合は、いずれにしても該当しませんでした。又、自己都合での退職の場合 離職票をハローワークに提出されてから3ヶ月と7日の待機期間を経て初めて支給開始の日にちにカウントされます。
どちらにしても
受給は困難かと思います。
その翌日から一年で 失業給付金は、打ち切られてしまいます。
言い換えると、一年以内に給付金の90日分を貰わなければ、失業給付金の残日数があっても打ち切られてしまいます。
その為に、妊娠や病気などで働けない場合は、受給期間延長申請という制度がありますがあなたの場合は、いずれにしても該当しませんでした。又、自己都合での退職の場合 離職票をハローワークに提出されてから3ヶ月と7日の待機期間を経て初めて支給開始の日にちにカウントされます。
どちらにしても
受給は困難かと思います。
失業保険について、不案内なので質問します。申請したあと、失業認定日が指定されたとして、その認定日の時点になって仕事が決まった場合は、受給資格がなくなるのでしょうか?
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日の時点になって仕事が決まった場合でも受給資格はなくなりません。
働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。
失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)
また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。
失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)
また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
自己都合退職でも結婚によって勤務できない場所に引っ越す場合特定理由離職者にあたると聞きました。その場合の失業保険料の給付制限期間と給付日数を教えてください。
この場合の特定理由離職者は給付制限がなくなって、給付日数は被保険者期間が10年未満の場合、90日。10年以上20年未満の場合、120日。20年以上の場合150日になります。
現在、失業保険を受給中です。
再就職が決まったのでハローワークに報告をしなければならないのですが
次回の失業認定申告書の提出日には
仕事が始まっているためハローワークに行く事が出来ません。
こういう場合、提出日より先に提出にいってもいいのでしょうか?
ちなみに、就職先はハローワークの紹介ではない所です。
再就職が決まったのでハローワークに報告をしなければならないのですが
次回の失業認定申告書の提出日には
仕事が始まっているためハローワークに行く事が出来ません。
こういう場合、提出日より先に提出にいってもいいのでしょうか?
ちなみに、就職先はハローワークの紹介ではない所です。
雇用保険説明会で説明があってるはずです。聞き漏らしていたのでしょうか?
就職が決まったら、出勤の前の日までに職安に届けなくてはなりません。
認定日は関係ないですよ。
就職が決まったら、出勤の前の日までに職安に届けなくてはなりません。
認定日は関係ないですよ。
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
聞きたいことを推測しますと、
給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。
これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。
初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。
まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。
7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。
給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。
これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。
初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。
まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。
7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。
今失業保険受給中なんですが
もし、残り日数3分の1過ぎてからの再就職になってしまったら再就職手当は申請できないですよね。
その残り日数分の給付金はやはり0になるのでしょうか?
10月
23日で再就職手当に当てはまる期間が過ぎてしまいます。
次回認定日は11月1日です。
もし入社が10月24?31日の間になってしまった場合、まだ残り給付金20万ほど残ってるのですが
もう受け取れないという認識でよろしいでしょうか?
それと過ぎてからでも認定日は11月1日ですが仮に10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
分かりにくくすいません。
もし、残り日数3分の1過ぎてからの再就職になってしまったら再就職手当は申請できないですよね。
その残り日数分の給付金はやはり0になるのでしょうか?
10月
23日で再就職手当に当てはまる期間が過ぎてしまいます。
次回認定日は11月1日です。
もし入社が10月24?31日の間になってしまった場合、まだ残り給付金20万ほど残ってるのですが
もう受け取れないという認識でよろしいでしょうか?
それと過ぎてからでも認定日は11月1日ですが仮に10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
分かりにくくすいません。
とにかく残り3分の1以下になれば再就職手当は受給できません。
これだけはハッキリしています。
●10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
入社日の前日までの分は貰えます。
これだけはハッキリしています。
●10月25日に入社となると前回認定日から25日までの給付金は貰えますか?
入社日の前日までの分は貰えます。
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