失業後、再就職が1週間で決まり、2週間後から仕事が始まります。
ハローワークの求人で決まりました。
仕事をしていない期間は2週間なのですが、この2週間の間の失業保険料はもらうことができるのでしょうか?
ちなみに前職は派遣社員で会社都合の退職でした。
前派遣会社からはまだ離職票等は郵送されてきてません。「社会保険資格証明書」という国民保健に切り替えるための用紙のみです。
離職票が届いた後、また、再就職した後でも失業保険というのはもらえるものなのでしょうか?
2週間分の給料がないだけでも大分生活が苦しいです。
せっかく雇用保険が引かれていたのだから、もらえるのであればもらいたいのですが、
やっぱり無理なのでしょうか。
無知なので、教えて頂けませんでしょうか?
ハローワークの求人で決まりました。
仕事をしていない期間は2週間なのですが、この2週間の間の失業保険料はもらうことができるのでしょうか?
ちなみに前職は派遣社員で会社都合の退職でした。
前派遣会社からはまだ離職票等は郵送されてきてません。「社会保険資格証明書」という国民保健に切り替えるための用紙のみです。
離職票が届いた後、また、再就職した後でも失業保険というのはもらえるものなのでしょうか?
2週間分の給料がないだけでも大分生活が苦しいです。
せっかく雇用保険が引かれていたのだから、もらえるのであればもらいたいのですが、
やっぱり無理なのでしょうか。
無知なので、教えて頂けませんでしょうか?
ハローワークに聞くのが一番です。
私は、失業手当はもらえないと思いますが。
正社員の会社都合退職だと、解雇手当が要求できるから、それほと経済苦にはならないはずですが、非正規社員だと契約満了扱いだから、解雇手当・退職金はないですね。
失業申請して待機期間中に再就職した場合、失業手当はもらえなくても再就職手当はもらえるのか、
失業手当・再就職手当、どちらももらえなかった場合、次の失業時に繰り越されるのか、
ハローワークで聞くのが一番良いと思います。
ハローワーク求人での再就職なら、何かとハローワークに行く機会はあるのでは?
早期に再就職先が決まることは有り難い状況なので、雇用保険に加入していたからもらわなきゃ損という気持ちは分かりますが、あまり固執しない方が良いのでは?と思います。
再就職おめでとうございます。
私は、失業手当はもらえないと思いますが。
正社員の会社都合退職だと、解雇手当が要求できるから、それほと経済苦にはならないはずですが、非正規社員だと契約満了扱いだから、解雇手当・退職金はないですね。
失業申請して待機期間中に再就職した場合、失業手当はもらえなくても再就職手当はもらえるのか、
失業手当・再就職手当、どちらももらえなかった場合、次の失業時に繰り越されるのか、
ハローワークで聞くのが一番良いと思います。
ハローワーク求人での再就職なら、何かとハローワークに行く機会はあるのでは?
早期に再就職先が決まることは有り難い状況なので、雇用保険に加入していたからもらわなきゃ損という気持ちは分かりますが、あまり固執しない方が良いのでは?と思います。
再就職おめでとうございます。
失業保険の延長制度について。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?
内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
会社都合で会社を辞めたので、2回以上の応募があれば、基本給付期間?が終わっても、60日間給付期間を延ばせるということですが、延長の認定される前に内定がひ
とつでもあれば、延長はしてもらえないのでしょうか?
内定が無いことが、延長の絶対条件でしょうか?
それとも、内定があっても、よりよい条件の会社を探して就活をしていれば、認められることもありますか?
知識のある方、よろしくお願いします。
そもそものお手当をいただくための「求職活動実績」の、その一環での応募の結果が採用で、しかし面接時の状況等で採用辞退に及んだとしても、そのこと自体は60日延長の欠格要件になるわけではありません。
が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。
細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。
ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・
-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。
ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。
曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。
ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。
正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。
いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
が、何度採用されてもそのつど辞退ばかり繰り返し、それで本来の給付期間を終える場合の受給延長の審査は厳しくなるに違いないです。
細かい審査基準は公表されていませんが、それまでの活動実績をひととおり見たうえで、個別に「OK/不可」を決める方式です。
ただし、辞退をされたからには何か理由があっての話になりますから、万が一最終認定日の席で揉めた場合、辞退の理由に胸を張って説明できる態勢を備えておいてください、あくまで万が一の話ですけど・・・
-補足に対して-
辞退歴ではないわけですね。
ハローワーク経由の求人である場合、内定先はハローワークに採用の通知を出していますから、保留状態であることに関しては個別延長の対象とみなさないかもしれません。
曖昧な回答ですが、延長を認めるか認めないかは先方の腹一つという領域なのです。
ハローワーク経由ではない求人からの内定の場合、質問者さんがハローワークに採用の正式辞退を報告できない場合には、ハローワークは「個別延長を受けるための採用受諾の引き伸ばし」ととられる可能性もあり、正式に内定を受けていない事情と理由を説明される必要があります。
正規の受給期間中であれば、初出社の前日までのお手当がいただけるのが失業給付ですが、初出社日までに受給期間が全部終わり、個別延長にかかってしまう場合は延長の対象になりませんので、なおのこと理由が重要になります。ですので、保留状態でなく正式辞退がもっと確実なわけです。
いずれにしても、延長給付を受けるために辞退を考えるのもどうかという話ですので、出ない結果に終わった場合、短期のアルバイト就業を考えるなどの発想の切り替えが望ましくなります。延長制度の本来の趣旨は、あくまで懸命な就職活動にもかかわらず、就職先が決まらない場合の救済措置ですので・・・
派遣の失業と社会健康保険の任意継続について質問です。
-----------------------
大手派遣会社A社から派遣されています。
フルタイムで長期同一企業にて稼働していました。
契約は三カ月更新を繰り返し、およそ7年半務めてまいりましたが、
このたび雇い止めとなり3月末で契約終了となります。
派遣元であるA社に次を何件か紹介してもらっていますが、
こちらが提示している条件と合わないものが多く悩んでます。
好条件のものは顔合わせまでいっても企業より見送りとか・・・(TT)
このままだと4月から無職になってしまうので焦っています。
焦って探してもよくないので失業保険という手も考えたのですが…
【質問1 (失業保険について)】
離職票は紹介された案件を断っているので「自己都合」扱いになるのでしょうか?
紹介された案件は、時給・勤務地・勤務時間、全てにおいて
条件が合わないものばかりなので見送りさせてもらってます。
「会社都合」が認められるのであれば、
離職票をすぐに出してもらってA社とは手を切り、ハローワークで職を探すか、
最近登録した別の派遣会社B社から仕事を紹介してもらおうかと思います。
この場合、再就職手当又は就業手当が貰えますでしょうか?
(失業申請後7日待機後に職探し)
引き続きA社からだと何も貰えませんよね・・・。
A社より前に稼働していたC社からの紹介の場合もダメなんでしょうか?
【質問2 (健康保険について)】
4月になったら保険証を返還しなくてはならないのですが・・・・
昨年度ガッツリ働いていたので国民健康保険は高くなるため、
任意継続をしようかと思っています。
・・・が、もし、上記の離職理由が「会社都合」となる場合、
国民健康保険料の何割か免除になるのでしょうか?
どちらの方が得なんだろう・・・・・。
ちなみに月額報酬は平均26万位です。
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大手派遣会社A社から派遣されています。
フルタイムで長期同一企業にて稼働していました。
契約は三カ月更新を繰り返し、およそ7年半務めてまいりましたが、
このたび雇い止めとなり3月末で契約終了となります。
派遣元であるA社に次を何件か紹介してもらっていますが、
こちらが提示している条件と合わないものが多く悩んでます。
好条件のものは顔合わせまでいっても企業より見送りとか・・・(TT)
このままだと4月から無職になってしまうので焦っています。
焦って探してもよくないので失業保険という手も考えたのですが…
【質問1 (失業保険について)】
離職票は紹介された案件を断っているので「自己都合」扱いになるのでしょうか?
紹介された案件は、時給・勤務地・勤務時間、全てにおいて
条件が合わないものばかりなので見送りさせてもらってます。
「会社都合」が認められるのであれば、
離職票をすぐに出してもらってA社とは手を切り、ハローワークで職を探すか、
最近登録した別の派遣会社B社から仕事を紹介してもらおうかと思います。
この場合、再就職手当又は就業手当が貰えますでしょうか?
(失業申請後7日待機後に職探し)
引き続きA社からだと何も貰えませんよね・・・。
A社より前に稼働していたC社からの紹介の場合もダメなんでしょうか?
【質問2 (健康保険について)】
4月になったら保険証を返還しなくてはならないのですが・・・・
昨年度ガッツリ働いていたので国民健康保険は高くなるため、
任意継続をしようかと思っています。
・・・が、もし、上記の離職理由が「会社都合」となる場合、
国民健康保険料の何割か免除になるのでしょうか?
どちらの方が得なんだろう・・・・・。
ちなみに月額報酬は平均26万位です。
自己都合扱いになるか会社都合扱いになるかは微妙な所ですね。契約期間満了であっても、通常は契約更新される可能性が高いのに更新されなかったなら、倒産や解雇などの会社都合とは異なりますが、特定離職者として、会社都合に準ずる扱いにして貰える場合はあります。離職票の中で、契約期間満了での退職とはいえ、その契約の契約更新は本来あるはずだったのかや他の仕事は紹介されなかったのか?によっても変わって来ます。ただ、紹介された他の仕事を断わっていると会社としては次の仕事を紹介してるんだからという形で処理してくる可能性もありますが、顔合わせで落ちたりしてるので、特定離職者の形で離職票をきってくれる可能性もあります。その辺の所は、派遣会社と相談です。
後、国民健康保険については、特定離職者や会社都合の離職であれば、減額される制度はあります。ただ、全国的に減額されるのか、私の地域だけなのかは分かりません。
少なくとも、私は、長期の予定の派遣を三ヶ月でクビになったことがあるのですが、特定離職者の扱いで他の派遣会社の時の雇用保険加入履歴と併せて失業保険を受給しました。しかも、個別延長も対象になり、国民健康保険も優遇処置を受けることができました。
後、国民健康保険については、特定離職者や会社都合の離職であれば、減額される制度はあります。ただ、全国的に減額されるのか、私の地域だけなのかは分かりません。
少なくとも、私は、長期の予定の派遣を三ヶ月でクビになったことがあるのですが、特定離職者の扱いで他の派遣会社の時の雇用保険加入履歴と併せて失業保険を受給しました。しかも、個別延長も対象になり、国民健康保険も優遇処置を受けることができました。
失業中です
オークションの収入で失業保険と足して生活してますが
オークションの収入って労働利益に値するのでしょうか?
職安もそこまでうるさくはないと思うのですが気になったので、よろしくお願いします。
オークションの収入で失業保険と足して生活してますが
オークションの収入って労働利益に値するのでしょうか?
職安もそこまでうるさくはないと思うのですが気になったので、よろしくお願いします。
個人的経験からいうと、素直に申告したほうがいいですよ。
申告して、失業保険の給付をギリギリまで先延ばしにしたほうが、生活も安定すると思うのですが。
私は、オークションではないのですが、アルバイトを正直に申告し、その分一ヶ月ほど給付が先延ばしになった所、職安のとある再就職のためのプログラムを受講する事ができ、結果として給付期間がさらに延長しました。
申告して、失業保険の給付をギリギリまで先延ばしにしたほうが、生活も安定すると思うのですが。
私は、オークションではないのですが、アルバイトを正直に申告し、その分一ヶ月ほど給付が先延ばしになった所、職安のとある再就職のためのプログラムを受講する事ができ、結果として給付期間がさらに延長しました。
失業保険の事について教えて下さい。
身内の話になるんですが、その方が話したままを書いていくので解りづらいとは思いますが解る方教えてほしいです。
8月12日
午前中にハローワーク
へ行き仕事紹介をさせてもらい紹介状を受けとりました。
その企業には翌日(8月13日)に履歴書を直接持ってきてほしいとの事でした。
8月13日
初めての失業認定日が午前中に有り、認定され1週間以内に10万程振りこまれると説明を受けました。
午後からは、昨日ハローワークから紹介を貰った企業に直接足を運び履歴書を持っていきました。
企業側は「面接の時間は改めて電話します」との事で帰宅したんですが一時間後に電話が有り、すぐ面接をしたいとの事。
面接に行き話も聞いてその場で採用になりました。
すぐ働いてほしいとの事で8月15日から就職する事が決まりました。
そこで皆さんに教えてほしいのが
明日ハローワークで就職が決まった事を伝えに行くそうなんですが認定日から1日しか経っていない、失業保険もまだ振り込まれない内に仕事が決まった場合は、今日の朝の認定された失業保険(10万程)はもう振り込まれないのでしょうか?
就職を出来たのは良いのですが給料を貰うのは一ヶ月後なのでその間の生活も有るので、なるべくお金が欲しいのですが、もし振り込まれない場合は、その企業へ来週から(失業保険が振り込まれてから)お願いします。と頭を下げるつもりとの事です。
身内の話になるんですが、その方が話したままを書いていくので解りづらいとは思いますが解る方教えてほしいです。
8月12日
午前中にハローワーク
へ行き仕事紹介をさせてもらい紹介状を受けとりました。
その企業には翌日(8月13日)に履歴書を直接持ってきてほしいとの事でした。
8月13日
初めての失業認定日が午前中に有り、認定され1週間以内に10万程振りこまれると説明を受けました。
午後からは、昨日ハローワークから紹介を貰った企業に直接足を運び履歴書を持っていきました。
企業側は「面接の時間は改めて電話します」との事で帰宅したんですが一時間後に電話が有り、すぐ面接をしたいとの事。
面接に行き話も聞いてその場で採用になりました。
すぐ働いてほしいとの事で8月15日から就職する事が決まりました。
そこで皆さんに教えてほしいのが
明日ハローワークで就職が決まった事を伝えに行くそうなんですが認定日から1日しか経っていない、失業保険もまだ振り込まれない内に仕事が決まった場合は、今日の朝の認定された失業保険(10万程)はもう振り込まれないのでしょうか?
就職を出来たのは良いのですが給料を貰うのは一ヶ月後なのでその間の生活も有るので、なるべくお金が欲しいのですが、もし振り込まれない場合は、その企業へ来週から(失業保険が振り込まれてから)お願いします。と頭を下げるつもりとの事です。
流れからすると、待機期間が終了し、受給説明を受けているのですね。
で、おそらく自己都合退職ではなく整理解雇(いわゆるリストラ)などです。
その手当ては受給できるはずです。
初回認定日での受給ということは、離職票を出して受給が決定された日から、認定日前日までの保険分です。
ほかに、再就職手当てというのを受け取れるでしょうから、HWの方に詳しく聞いて準備しましょう。
で、おそらく自己都合退職ではなく整理解雇(いわゆるリストラ)などです。
その手当ては受給できるはずです。
初回認定日での受給ということは、離職票を出して受給が決定された日から、認定日前日までの保険分です。
ほかに、再就職手当てというのを受け取れるでしょうから、HWの方に詳しく聞いて準備しましょう。
失業保険中にバイトしたいのです。
と言うのが今勤めている会社で正社員からバイトに変えたいのですが、申告をすれば同じ会社でバイトをしてもいいのでしょうか?
バイトといっても次の仕事が決まるまでです。
と言うのが今勤めている会社で正社員からバイトに変えたいのですが、申告をすれば同じ会社でバイトをしてもいいのでしょうか?
バイトといっても次の仕事が決まるまでです。
雇用保険制度では、受給期間中のアルバイトは禁止されてはいませんので、原則として自由にアルバイトすることができます。
ただし、雇用保険をもらうには失業状態にあって、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。そのため、給付制限期間中にも再就職のために積極的な求職活動を行うことが要求されています。具体的には、給付制限の開始から給付制限が終了したあと最初の失業認定日までの間(おおむね4カ月)に最低でも3回以上の求職活動を行ったことを申告しなければならないことになっています。
この大前提があるために、ずっとアルバイトを続けていて求職活動を行わなかった場合には、失業者として認定されず、給付制限終了後の、本来なら失業手当がもらえるはずの日についても支給されなくなってしまいます。
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています
ただし、雇用保険をもらうには失業状態にあって、積極的に求職活動を行っていることが大前提です。そのため、給付制限期間中にも再就職のために積極的な求職活動を行うことが要求されています。具体的には、給付制限の開始から給付制限が終了したあと最初の失業認定日までの間(おおむね4カ月)に最低でも3回以上の求職活動を行ったことを申告しなければならないことになっています。
この大前提があるために、ずっとアルバイトを続けていて求職活動を行わなかった場合には、失業者として認定されず、給付制限終了後の、本来なら失業手当がもらえるはずの日についても支給されなくなってしまいます。
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いのです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています
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