再就職手当になるものについて質問です。6月10日で会社を退職しました。ハローワークに行ったところ離職票がないといけないと言われ、会社に問い合わせた所、離職票作成を委託していることから
最終給与日(6月25日)にならないと作成できず、最終給与日から約2週間程度で自宅に届くことが、私の会社での一律で決まっていることから、それまで出せないと言われました。この場合どうなるのでしょうか?離職票を提出しないことには、失業したことを確認できないので、待機期間も始まらないし、失業保険受給資格も得れないまま、届くのを待ち、申請するしかないのでしょうか?
ハローワーク側は発行する意志があるのであれば指導はできないと言われました。国民健康保険も離職票が無いと加入できないのに一ヶ月間待つしかないのでしょうか?
個人的に思ったことは
離職票が会社都合で発行されない状態で、それを申告し、就職活動を行った結果。離職票提出前に就職活動が万が一決まってしまった場合、離職票を提出して離職した事実があっても、再就職手当とはもらえないのでしょうか?
・会社の都合で離職票が出ないものなのか?
・離職票が会社都合で遅れている場合、のちに離職票を提出して、期間をさかのぼって審査されるものなのか?
・離職票を後から提出しても、手当をもらえるのか?もしくは、提出してからではないと、もらうことは不可能なのかです。
よろしくお願いいたします。
最終給与日(6月25日)にならないと作成できず、最終給与日から約2週間程度で自宅に届くことが、私の会社での一律で決まっていることから、それまで出せないと言われました。この場合どうなるのでしょうか?離職票を提出しないことには、失業したことを確認できないので、待機期間も始まらないし、失業保険受給資格も得れないまま、届くのを待ち、申請するしかないのでしょうか?
ハローワーク側は発行する意志があるのであれば指導はできないと言われました。国民健康保険も離職票が無いと加入できないのに一ヶ月間待つしかないのでしょうか?
個人的に思ったことは
離職票が会社都合で発行されない状態で、それを申告し、就職活動を行った結果。離職票提出前に就職活動が万が一決まってしまった場合、離職票を提出して離職した事実があっても、再就職手当とはもらえないのでしょうか?
・会社の都合で離職票が出ないものなのか?
・離職票が会社都合で遅れている場合、のちに離職票を提出して、期間をさかのぼって審査されるものなのか?
・離職票を後から提出しても、手当をもらえるのか?もしくは、提出してからではないと、もらうことは不可能なのかです。
よろしくお願いいたします。
ハローワークによっては離職票が遅れる場合は「仮受付」をしてくれるところがあるので確認してみたら。
それが出来れば離職票が来た時点で「仮受付」の日に遡って受付にしてもらえますよ。
ハローワークもおかしいですね。発行する意思があれば指導できないなんていいうことは。
離職票は離職した翌々日から10日以内に手続きすることに決まっていますよ。
給料の締日には関係なく手続きはできます。会社の勝手な規則です。
それが出来れば離職票が来た時点で「仮受付」の日に遡って受付にしてもらえますよ。
ハローワークもおかしいですね。発行する意思があれば指導できないなんていいうことは。
離職票は離職した翌々日から10日以内に手続きすることに決まっていますよ。
給料の締日には関係なく手続きはできます。会社の勝手な規則です。
失業保険って、ビビたるものでしょうか?
勤続10年以上で、月額20万(税込み)で辞めたら、月々、5万弱しかもらえないものでしょうか?
それなら、即、再就職したほうがお得なのでしょうか?
自己都合による退職です。
退職後は、失業保険をもらったあと、深夜のパートにでも・・・と思っていましたが、即、パートに出るほうがいいのでしょうか?
勤続10年以上で、月額20万(税込み)で辞めたら、月々、5万弱しかもらえないものでしょうか?
それなら、即、再就職したほうがお得なのでしょうか?
自己都合による退職です。
退職後は、失業保険をもらったあと、深夜のパートにでも・・・と思っていましたが、即、パートに出るほうがいいのでしょうか?
自己退職なら3カ月、待機期間があります。手続き期間もありますのでもっと時間がかかります。
ざっくり言うと金額は辞める直前の給料の5割くらいだと考えてください。
辞める直前の六カ月総計分の給料÷辞める直前の六か月の日数×係数(辞める理由、年齢で決まる)=1日分の給付金額
なので、月10万前後くらいでしょう。また給付の割合が下がりましたので10万切るかもしれません。
☆仕事があるなら仕事したほうがいいと思います。
ざっくり言うと金額は辞める直前の給料の5割くらいだと考えてください。
辞める直前の六カ月総計分の給料÷辞める直前の六か月の日数×係数(辞める理由、年齢で決まる)=1日分の給付金額
なので、月10万前後くらいでしょう。また給付の割合が下がりましたので10万切るかもしれません。
☆仕事があるなら仕事したほうがいいと思います。
失業保険について教えて下さい。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。
失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
わたしの予想では、うつ病で就業不可の診断書があるのなら、失業手当は【出ない】と思います。
失業手当は、就業できる人が、求職活動を行っても就職先が決まらない場合に支給される物だったと思います。
もし、就業不可の診断だとすると、求職が出来ないので、失業手当の対象にはならないのではないでしょうか?
医師の診断書で、うつ病でも就業可能ということなら、辞めたのは【自己都合】になると思います。
失業手当は、就業できる人が、求職活動を行っても就職先が決まらない場合に支給される物だったと思います。
もし、就業不可の診断だとすると、求職が出来ないので、失業手当の対象にはならないのではないでしょうか?
医師の診断書で、うつ病でも就業可能ということなら、辞めたのは【自己都合】になると思います。
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。
>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。
ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。
給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。
おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。
ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。
年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
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