今年、仕事を辞めるか、産休をとるかもしれません。
妊娠してるわけじゃないけど、計画はしてるので。
産休・育休がとれそうなら、辞めないけど、
仕事がきつかったら辞めようかと。
そこで質問なのですが、
うちの会社は、給与の年額が決まっており、
去年はボーナス支給がある人と、
年額を12で割った人といました。
失業保険、出産手当、は月額が多いほうが得ですよね?得ですかね?
誰か教えて下さい!
妊娠してるわけじゃないけど、計画はしてるので。
産休・育休がとれそうなら、辞めないけど、
仕事がきつかったら辞めようかと。
そこで質問なのですが、
うちの会社は、給与の年額が決まっており、
去年はボーナス支給がある人と、
年額を12で割った人といました。
失業保険、出産手当、は月額が多いほうが得ですよね?得ですかね?
誰か教えて下さい!
以前はそう言う事も有りましたので、不公平を無くすために改正されました。
基本的には変らないはずです。
後は、会社とか所属の健康保険により若干の違いがあるかもしれません。
基本的には変らないはずです。
後は、会社とか所属の健康保険により若干の違いがあるかもしれません。
失業保険の受給について詳しい方是非、回答お願いします。
今、私は下記のような状況です。
【現在の状況】
2011年3月30日付 9年勤めた会社(以降A社とします)を自己都合で退職
2011年4月20日現在 A社からの離職票はまだ手元に届きません。(A社に問い合わせをしたところ、GW前後になる予定といわれました。)そのため退職から約1ヶ月経ちますが、ハローワークでの失業保険手続きをしていません。
再就職に向け、現在ハローワーク以外で職を探している状況です。
【これから予定】
4月の中旬に、ある会社(以降B社とします。)B社はハローワークの紹介している会社ではなく、自分でネットで見つけた会社)の採用試験をうけ、期間限定(5月上旬から10月末までの)でアルバイト内定をいただけそうです。産休でお休みの正社員の方の、ポジションの為、産休中のスタッフの方が復帰次第、職を失う予定です。
B社での雇用条件は、月~金、週5日40時間。月給制。健康保険や厚生年金加入はなし。社員数300名程度。
【質問】
①これから離職票が届いても、5月上旬もしくは中旬から働くので、ハローワークでの何らかの手続きは不要でしょうか?
なにかアルバイト開始前にしておく手続きがありますか?
②B社でのアルバイト開始前に離職票が届き、ハローワークで失業保険手続きをしても、アルバイト中のため、失業手当の受給はできませんか?
③6ヵ月後(10月末)にB社での仕事が終了した後に、A社での離職票を利用して失業保険の手続きをし、失業手当を受給することは可能なのでしょうか?
④6ヶ月未満のアルバイトでも、雇用保険に加入するのでしょうか?
ご回答いただける方へ
当方、全く無知のため、基本的な質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
今、私は下記のような状況です。
【現在の状況】
2011年3月30日付 9年勤めた会社(以降A社とします)を自己都合で退職
2011年4月20日現在 A社からの離職票はまだ手元に届きません。(A社に問い合わせをしたところ、GW前後になる予定といわれました。)そのため退職から約1ヶ月経ちますが、ハローワークでの失業保険手続きをしていません。
再就職に向け、現在ハローワーク以外で職を探している状況です。
【これから予定】
4月の中旬に、ある会社(以降B社とします。)B社はハローワークの紹介している会社ではなく、自分でネットで見つけた会社)の採用試験をうけ、期間限定(5月上旬から10月末までの)でアルバイト内定をいただけそうです。産休でお休みの正社員の方の、ポジションの為、産休中のスタッフの方が復帰次第、職を失う予定です。
B社での雇用条件は、月~金、週5日40時間。月給制。健康保険や厚生年金加入はなし。社員数300名程度。
【質問】
①これから離職票が届いても、5月上旬もしくは中旬から働くので、ハローワークでの何らかの手続きは不要でしょうか?
なにかアルバイト開始前にしておく手続きがありますか?
②B社でのアルバイト開始前に離職票が届き、ハローワークで失業保険手続きをしても、アルバイト中のため、失業手当の受給はできませんか?
③6ヵ月後(10月末)にB社での仕事が終了した後に、A社での離職票を利用して失業保険の手続きをし、失業手当を受給することは可能なのでしょうか?
④6ヶ月未満のアルバイトでも、雇用保険に加入するのでしょうか?
ご回答いただける方へ
当方、全く無知のため、基本的な質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
質問者さんのように番号順でまとめて質問されると非常に回答がしやすいです。中には文章が今一で分かりにくい方も・・・。^^;)
ご質問番号に従って回答いたします。
①週40時間だと当然雇用保険対象の仕事ですから、就職したことになります。従って失業状態ではありませんからハローワークには手続きはできません。
②この質問は上記と関連していますから受給はできません。まだ働いていなくても仕事が決まっていれば失業状態とは認められません。
③それは可能です。ただ、B社では雇用保険に加入していると思いますので当然離職後に離職票が発行されますからそれを使ってHWに申請になります。この場合はA社との期間が通算できますから2社分の離職票で申請することになります。
この場合は離職理由はB社の理由になって、基本手当日額計算はB社の過去6ヶ月の総支給額の平均になります。
したがって、A社のときより賃金が低いと損をすることになりますがそれは仕方がないと思います。これが問題といえば問題です。
仮にA社とB社を通算して10年以上になれば自己都合退職でも120日受給が出来ます。(10年未満は90日)
④先ほども書きましたが、会社として週20時間以上で31日以上就労させるには雇用保険加入の義務があります。
従業員300人を抱える会社なら当然分かっていますよ。
以上参考になさってください。
ご質問番号に従って回答いたします。
①週40時間だと当然雇用保険対象の仕事ですから、就職したことになります。従って失業状態ではありませんからハローワークには手続きはできません。
②この質問は上記と関連していますから受給はできません。まだ働いていなくても仕事が決まっていれば失業状態とは認められません。
③それは可能です。ただ、B社では雇用保険に加入していると思いますので当然離職後に離職票が発行されますからそれを使ってHWに申請になります。この場合はA社との期間が通算できますから2社分の離職票で申請することになります。
この場合は離職理由はB社の理由になって、基本手当日額計算はB社の過去6ヶ月の総支給額の平均になります。
したがって、A社のときより賃金が低いと損をすることになりますがそれは仕方がないと思います。これが問題といえば問題です。
仮にA社とB社を通算して10年以上になれば自己都合退職でも120日受給が出来ます。(10年未満は90日)
④先ほども書きましたが、会社として週20時間以上で31日以上就労させるには雇用保険加入の義務があります。
従業員300人を抱える会社なら当然分かっていますよ。
以上参考になさってください。
扶養控除について・・・
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。
5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。
そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。
8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)
この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)
何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
扶養控除についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
今年の2月から5月まで失業保険を3ヶ月間(約40万)いただいていました。
5月半ばから7月頭まで、フツーに働き(約30万)ほどかせいでいました。
そして7月の半ばに結婚し、主人の扶養に入りました。
8月中旬より、パートで月(約10万)ほどかせいでいます(見込み)
この場合、失業保険も対象になると・・・オーバーになると思います。すると、パートを減らさなくてはならないと思って
質問させていただきました。(税金や健康保険などすべて)
何もかもわからないので、よろしくお願いします。
1月以降のパートのかせぎ方も教えていただければ幸いです。
所得税上「控除対象配偶者(配偶者控除)」の対象となる人は、年間収入103万円以下と定められておりますが、失業給付金は「収入」に含めません。
失業給付金を除いて年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認定されご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
健康保険の「被扶養者」と認められる収入は、年間130万円未満(月額換算108333円以下)です。健康保険の場合は、失業給付金は収入に含まれますが、この130万円未満とは、被扶養者となる時点でその小野1年間を指します。したがって過去の収入を問うものではありません。
健康保険の被扶養者であり続け、所得税上の控除対象配偶者資格を継続させたいのであれば「103万円以下」の収入であることが必要となります。
失業給付金を除いて年間103万円以下であれば「控除対象配偶者」と認定されご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
健康保険の「被扶養者」と認められる収入は、年間130万円未満(月額換算108333円以下)です。健康保険の場合は、失業給付金は収入に含まれますが、この130万円未満とは、被扶養者となる時点でその小野1年間を指します。したがって過去の収入を問うものではありません。
健康保険の被扶養者であり続け、所得税上の控除対象配偶者資格を継続させたいのであれば「103万円以下」の収入であることが必要となります。
国民健康保険について。
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
会社を退職後、失業保険を受給しており、保険は夫の扶養に入るつもりでした。しかし夫の会社から、失業保険を受給していた場合は夫の会社では夫の扶養には入れないということでした。もちろん国民健康保険に入らないといけないことは承知していますが、このまま何日かは病気をしないようにして保険に入らずにいた場合、失業保険の受給が終了した後に、夫の扶養に入ることはできるのでしょうか?それとも扶養に入れる入れないは会社によって様々なのでしょうか?
補足拝見しました。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。
国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。
どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
あなたが会社を退職され、協会けんぽの資格喪失した時点で国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
失業保険の給付期間が終われば、ご主人の健康保険の扶養家族に入ります。
それまでの間は国保の保険料を払わないといけないと言う意味です。
国保の保険料は、平等割・・世帯ごとに同額、均等割・・世帯の人数、所得割・・前年の所得、で計算されます。
保険料は月割りですから、扶養家族に入った後は払う必要はありません。
どっちみちと言う表現は適切でなかったかもしれません。
加入の手続きを遅らせても協会けんぽの資格喪失の時点に遡って保険料を払わなければならないので、早く手続きをされた方が良いという意味です。
四月から会社都合で退職にする場合で質問です。
失業保険を貰うと夫の扶養に入れないと聞きました。
一月から月10万円の総所得がある場合、年間所得が130万円に満たないと思うのですが、この場合も扶養対象にはならないのでしょうか?
別途退職金が20万円くらいあるかもしれません。
健康保険と年金両方知りたいのですが、詳しい方よろしくお願いします。
失業保険を貰うと夫の扶養に入れないと聞きました。
一月から月10万円の総所得がある場合、年間所得が130万円に満たないと思うのですが、この場合も扶養対象にはならないのでしょうか?
別途退職金が20万円くらいあるかもしれません。
健康保険と年金両方知りたいのですが、詳しい方よろしくお願いします。
所得と書いてあるのは収入(総手取額)ですよね?(収入と所得は別物ですので、ご注意ください。)
保険と年金の扶養は認定要件は一緒です。
・失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
退職金などの一時的な収入も収入として考えます。
・「その月の収入が12ヶ月続いたら」130万円未満になるかならないかで判定します。(所得税法の扶養のように、暦年で考えないことに注意が必要です)
ですので、130万を12で割って、月額10万8333円を超える月は扶養になれません。(この月額を更に30で割ると、日額3611円になります。従って、失業保険の日額がこれを上回っている場合は、受給中は扶養になれません)
保険と年金の扶養は認定要件は一緒です。
・失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
退職金などの一時的な収入も収入として考えます。
・「その月の収入が12ヶ月続いたら」130万円未満になるかならないかで判定します。(所得税法の扶養のように、暦年で考えないことに注意が必要です)
ですので、130万を12で割って、月額10万8333円を超える月は扶養になれません。(この月額を更に30で割ると、日額3611円になります。従って、失業保険の日額がこれを上回っている場合は、受給中は扶養になれません)
失業保険について
3月末で2年間勤めた会社を期間契約満了(契約社員)で退職し、4月9日新しい転職先に勤め始めました。
新しい職場に慣れず、再度転職活動をする場合、失業保険はもう前の職場
の離職票では不可能でしょうか?
私の場合は仮にいただける場合、いつから、また前回の給与水準、現在の給与水準で計算されますか?
お詳しい方、宜しくお願い致します。
3月末で2年間勤めた会社を期間契約満了(契約社員)で退職し、4月9日新しい転職先に勤め始めました。
新しい職場に慣れず、再度転職活動をする場合、失業保険はもう前の職場
の離職票では不可能でしょうか?
私の場合は仮にいただける場合、いつから、また前回の給与水準、現在の給与水準で計算されますか?
お詳しい方、宜しくお願い致します。
koori999さん の回答のとおりで、雇用保険の給付の元となる賃金日額の算定は完全な月6カ月で計算します。
あなたの場合は、末締めなので5月末まで在籍した場合は、今の職場で1カ月は完全な月がカウントされます。
なお4月22日までに離職(15日未満で離職)されているのであれば、算定対象期間がなく離職票の作成も不要となり、前職の離職票のみで離職理由、賃金日額等が決定されます。
あなたの場合は、末締めなので5月末まで在籍した場合は、今の職場で1カ月は完全な月がカウントされます。
なお4月22日までに離職(15日未満で離職)されているのであれば、算定対象期間がなく離職票の作成も不要となり、前職の離職票のみで離職理由、賃金日額等が決定されます。
関連する情報