年末調整後の給料
1月~3月まで働いていて源泉徴収票があります。約80万円です。
4月~6月は失業保険をもらっていて7月に夫の扶養に入り、今は専業主婦です。
10月に2週間ほど働き、来週給料をもらう予定です。約8万ほどではないかと思います。

夫の会社にはどのように申告したらよいでしょうか?
現段階では退職した会社の源泉徴収票を提出するつもりです。
10月分の給料も何か書類を添付して証明が必要でしょうか?
年間所得の欄にもいくらと記入すべきなのかわからずに困っています。

よろしくお願いします。
失業保険は非課税なので無視して構いません。源泉票は出さなくてよいのでは?ご主人の扶養控除申告書に奥さんの名前を控除対象者として書くだけですから。

給料が年間103万円超えなければ、ご主人の扶養になります。超えても141万円まで段階的に特別控除があります。

質問者さんの場合、ご主人の扶養となります。

ただし、95万円近くなると住民税の課税対象となるので、ご注意下さいね。
雇用保険、市県民税のしくみについて詳しい方教えて下さい。
先日、派遣切りにあい失業してしまいました。現在は、パート?として薬局に勤めてはじめました。
①雇用保険について質問です。
派遣終了の2日後から現在の仕事につきました。
面接時にフルタイムで働きたいので雇用保険に入りたい旨を話したところ、前例がないから分からないので税理士さんに確認をしますという回答を頂いたまま放置されています。
自分なりにしらべた結果、週5日×7.5時間の労働だと雇用保険加入の条件が満たされていると思うのですが、
雇用主が加入をしてくれない場合は無理なのでしょうか?
(他の従業員の方(パートさん2名)は旦那さんの扶養になっているため、収入制限があり雇用保険は未加入です。)

雇用保険を通算10年以上払い続けているのでここでリセットするわけにいきません。

もし、雇用保険の加入が不可という回答が来た場合はパートを辞めて、前職の離職票をもって失業保険受給手続きを行う事も可能でしょうか?


②市県民税について
前職の源泉徴収票と現在のパートでの収入の給与明細?を持って確定申告をすればよいのでしょうか??

パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
ちなみに、現在のパート雇用契約書みたいなものは何もないのでとっても不安です。。。
そういったものって雇用主に請求してもよいものなのでしょうか??
雇用主がそこそこ高齢(70歳位)なので考えが古いと言うかかなり心配です、、、


長文で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①雇用保険について

契約期間はどうなっていますか?雇用保険の加入条件は、31日以上「かつ」週20時間以上です。おそらく週5日×7.5時間の労働であれば、加入条件を満たすこととなると思いますが契約期間についても31日以上(例えば3カ月契約とか)あることを念のため確認し、書面でもらっておけば、雇用保険の加入は絶対ですので雇用主が加入してくれない場合でも法に訴えることができます。(本来はあるはずの雇用契約書が無い場合は請求してください。労働契約の書面での明示は法定義務です)口頭のみでは水掛け論になってしまうので…。

もし雇用保険の加入が不可(本当はあり得ないんですけどね)だった場合ですが、前職を辞めてから1年以内であれば前職分の雇用保険加入期間を持ったまま次の会社で通算出来ますので、新たな転職先(雇用保険に入れる会社)を探すのもアリだと思います。でも転職は考えず、失業保険の受給手続きをするなら、前職を辞めてから1年以内であれば受給することが出来ます。ただし1年経つぎりぎりに受給手続きに行っても受給期限の残日数と給付日数は調整されてしまうので、例えば給付制限がある(自己都合で退職した場合)なら3カ月、待機の7日間を加味して、給付日数が120日だとすると、前職を辞めてから4か月~5カ月以内には手続きに行かないと満額はもらえないことになりますのでご注意を。

②市県民税について
今払うべき市県民税は、(今年の6月~来年5月まで払うもの)は昨年末に年末調整をした分なので特に現時点での手続きは不要です。前職では給料から徴収されていたのでしょうか?それであれば、おそらく退職して1~2カ月後に自宅に納付書が届くはずですので、それで納付をしてください。

>パートといっても、フルタイムで毎日出勤をするのですが、勤め先で、社会保険、厚生年金などの仕組みがないいと
>自分で国民年金、国保に加入しないといけないのでしょうか??
その通りです。個人事務所とかだと会社の社保は任意なので、自分で入らなければなりません。

>国民年金と国保の金額はどのように計算されるのでしょうか??
国民年金は所得や年齢、性別に関係なく一律定額で今年度は月額15,020円です。国保はお住まいの地域や世帯年収によって違いますので直近の給与明細や源泉徴収票を持って最寄りの区役所に行けば教えてもらえますよ。
失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
昨年の9月に会社を退職しました。今、よく確定申告ってテレビで放送。他していますが、これは無職の方も
確定申告するのでしょうか? 失業保険はもらっていますが。
以前の会社に給料明細?みたいなのはもらっていますが、あと、保険の年末調整も、家の火災他の年末調整も・・。

どうしたらよいのでしょうか?

あと、昨年は病院を通院して10万こえていたので、高額医療でそうれもいくらか戻ってくるってきいたのですが、

どうすればよいのでしょうか?
23年9月まで勤めていた会社の源泉徴収と、退職後に支払った国保や任意継続の領収、年金の領収、生命保険や地震保険等の証書、医療費のレシート及び明細を持って税務署で確定申告してください。
失業保険は非課税です。

インターネットでもできますが、これまで会社で年末調整されていた方が行うには大変かもしれません…。
21才になる息子が居ます。今年の1月に派遣切りで会社を辞めて半年間、失業保険を貰ってました。
現在も無職状態の為、主人の社保(扶養)に加入していたんですが先日役所の方から《扶養控除を変更します。子〇〇さん所得超過のため扶養から外れます。》の内容の特別微収税額の決定・変更通知書を事務員さんから渡されました。特別微収額〇〇円を納付すれば主人の扶養でも大丈夫という事でしょうか?
現在息子は21才です。どなたか詳しい方、教えて下さい!!
特別微収額〇〇円を納付するということは、ご主人の税扶養でなくなったことの証です。税扶養の上限額は103万円です。
社会保険の上限額は年間130万円ですので、息子さんに収入確認をしてください。
息子さんの月収が108333円以下であれば社会保険の扶養のままで大丈夫です。
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