失業保険
失業保険の不正受給を認めながら雇っていてバレた場合、会社にはどんな罰則がありますか?
失業保険の不正受給を認めながら雇っていてバレた場合、会社にはどんな罰則がありますか?
失業保険を受給するのは退職後。
認めながら雇うという事ができるわけありません。
それともこれから雇用する人間が、過去に不正受給を受けた事実を分かっていながら、採用した会社はどうなるのかと言う意味ですか?
認めながら雇うという事ができるわけありません。
それともこれから雇用する人間が、過去に不正受給を受けた事実を分かっていながら、採用した会社はどうなるのかと言う意味ですか?
失業保険に詳しい方に質問です。
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月で退職したのですが、週3ほどのバイトやパートに就くと失業保険はもらえないのでしょうか?
また正社員になると失業保険のかわりに応援金のようなものが出ると聞いたのですが、どういった条件でもらえるのでうか?
3月に退職したと言っても現在失業手当を受給中なのかまだこれからなのか分かりませんがとりあえず受給中の規制を貼っておきます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
また、正社員とか、契約社員とかは関係なくハローワークに失業申請をした後の待期期間7日間が過ぎて就職が決まったら再就職手当が支給されます。それも条件などを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
まだ少しありますが大体このようになっています。
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
失業保険について教えてください。 失業保険をもらいながら、求職活動等の失業保険をもらうために必要な事項を適当に済ませお金だけもらうようにして、
予備校などに通い公務員等を目指すことは可能でしょうか?
予備校などに通い公務員等を目指すことは可能でしょうか?
可能かどうかということは別として、不正受給にあたります。不正なことが出来るかどうかということをここで聞くのは間違いでしょう。
補足について:バレなければOKでしょうかということなら、人に聞いても意味が無いでしょう。自己責任です。バレたらそれなりのペナルティがあるというだけのことです。
補足について:バレなければOKでしょうかということなら、人に聞いても意味が無いでしょう。自己責任です。バレたらそれなりのペナルティがあるというだけのことです。
失業保険給付についての質問です。職場であからさまな嫌がらせを受け、仕事中の質問にも無視される状態になったため辞めることにしました。経営者に事情を話すと当初こちらに同情的で
要求どおり相手からの謝罪の場をもうけてくれました。しかし、わたしが「失業保険の給付がすぐしてもらえる会社都合の退職にしてください。パワハラの相談窓口に相談する覚悟もあるし、調査がはいることになりなすよ」という発言に恐れたのか 「個人と個人のもめごとに ここまで尽力してやった」という強い態度にかわり、反対に突然辞めた事を責められました。自己都合の退職にするそうです(まだ離職票などもらっていません)
相手は専門職で会社に必要なため今までどおり仕事をつづけています。これらのことをハローワークで話したら認めてもらえるのでしょうか?二重のパワハラでショックをうけています。個人経営の有限会社です。どんなことでもいいのでアドバイスをおねがいします。
要求どおり相手からの謝罪の場をもうけてくれました。しかし、わたしが「失業保険の給付がすぐしてもらえる会社都合の退職にしてください。パワハラの相談窓口に相談する覚悟もあるし、調査がはいることになりなすよ」という発言に恐れたのか 「個人と個人のもめごとに ここまで尽力してやった」という強い態度にかわり、反対に突然辞めた事を責められました。自己都合の退職にするそうです(まだ離職票などもらっていません)
相手は専門職で会社に必要なため今までどおり仕事をつづけています。これらのことをハローワークで話したら認めてもらえるのでしょうか?二重のパワハラでショックをうけています。個人経営の有限会社です。どんなことでもいいのでアドバイスをおねがいします。
ハローワークでは職業を斡旋するところであって、退職トラブルやパワハラ相談なんかはやっていませんよ。
相談するならお勤めの地区を管轄している労働基準監督署です。
そこで相談してどのように判断されるかはわかりませんが、私個人的にこの質問を読んだかぎりではあなたにも落ち度があったと思います。
まずパワハラを受けて相手に謝罪の場をもうけてもらい、本来そこで一件落着のところを「会社都合退職にしてくれないと訴える」発言をした点です。
これは会社としても困ったと思いますよ。問題解決の努力をしたにも関わらずこの態度は。
逆に会社を脅迫(パワハラ)したとも受け取れます。
「相手に謝ってもらったが、まだパワハラが続いている、もう耐えられないので会社都合で辞めさせてください」そういう状況なら会社都合で会社も納得できたと思います。
訴えるのもいいですが、自分にも落ち度があったこと、パワハラを証明するにも時間がかかること、それらを我慢して会社都合になっても3ヶ月の給付制限を解除されるだけのメリットです。よほどのことがなければ心の痛みを慰謝料にかえるのは難しいです。
相手を退職に追いやる措置は基本的に無いと思いますよ。あなたが去った以上、あとは会社と相手の問題になりますので。
それでも訴えることに意味があるのかを考えた方がいいですよ。
相談するならお勤めの地区を管轄している労働基準監督署です。
そこで相談してどのように判断されるかはわかりませんが、私個人的にこの質問を読んだかぎりではあなたにも落ち度があったと思います。
まずパワハラを受けて相手に謝罪の場をもうけてもらい、本来そこで一件落着のところを「会社都合退職にしてくれないと訴える」発言をした点です。
これは会社としても困ったと思いますよ。問題解決の努力をしたにも関わらずこの態度は。
逆に会社を脅迫(パワハラ)したとも受け取れます。
「相手に謝ってもらったが、まだパワハラが続いている、もう耐えられないので会社都合で辞めさせてください」そういう状況なら会社都合で会社も納得できたと思います。
訴えるのもいいですが、自分にも落ち度があったこと、パワハラを証明するにも時間がかかること、それらを我慢して会社都合になっても3ヶ月の給付制限を解除されるだけのメリットです。よほどのことがなければ心の痛みを慰謝料にかえるのは難しいです。
相手を退職に追いやる措置は基本的に無いと思いますよ。あなたが去った以上、あとは会社と相手の問題になりますので。
それでも訴えることに意味があるのかを考えた方がいいですよ。
施設実習の為、休み希望が多くなることで退職勧められました。この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
私は、准看護師です。平成24年から、通信課程(2年)で看護師免許を取得するため、働きながら学んでいます。
受験の際、上司に報告したところ、「実習で休みが多くなれば、アルバイト・パートでつないで、給料は減るけど頑張りなさい」と応援してくれました。
理事長や院長への報告は「言っておくよ」ということでその後、確認はしませんでした。
2年次になり、やっと実習の日程が決まり、思っていたより、2日連休と3日連休を月に2~3回とらなければならず、
日程を見せて、「やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいいので、辞めない方向で考えたいと」と申し出たところ、何とかしてみるとの返答でした。
しかし、数日後、院長より「学校か仕事を選んだらどうか。ぎりぎりの人員でやってるから、シフトが組めないと看護部から言われた。惜しい人材だが、勉強に専念するべきではないか」と言われました。
その後、3週間たっても 面接者は来ません。
退職の件があやふやになっているので、こちらから確認すると、次の人が来ても来なくても退職の方向で決まってる。との事でした。
退職を了承せざるを得ない状況になり、せめて会社都合の退職で、失業保険がすぐに降りるようにしていただきたいと申し出ましたが、「仕事に出れないのだから 自己都合でしょ」と言われました。
14年間、今の職場のために頑張って働いてきたつもりですが、悔しい思いが静まりません。
長文になりましたが、どなたか良いアドバイスをいただけたら幸いです。
私は、准看護師です。平成24年から、通信課程(2年)で看護師免許を取得するため、働きながら学んでいます。
受験の際、上司に報告したところ、「実習で休みが多くなれば、アルバイト・パートでつないで、給料は減るけど頑張りなさい」と応援してくれました。
理事長や院長への報告は「言っておくよ」ということでその後、確認はしませんでした。
2年次になり、やっと実習の日程が決まり、思っていたより、2日連休と3日連休を月に2~3回とらなければならず、
日程を見せて、「やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいいので、辞めない方向で考えたいと」と申し出たところ、何とかしてみるとの返答でした。
しかし、数日後、院長より「学校か仕事を選んだらどうか。ぎりぎりの人員でやってるから、シフトが組めないと看護部から言われた。惜しい人材だが、勉強に専念するべきではないか」と言われました。
その後、3週間たっても 面接者は来ません。
退職の件があやふやになっているので、こちらから確認すると、次の人が来ても来なくても退職の方向で決まってる。との事でした。
退職を了承せざるを得ない状況になり、せめて会社都合の退職で、失業保険がすぐに降りるようにしていただきたいと申し出ましたが、「仕事に出れないのだから 自己都合でしょ」と言われました。
14年間、今の職場のために頑張って働いてきたつもりですが、悔しい思いが静まりません。
長文になりましたが、どなたか良いアドバイスをいただけたら幸いです。
>この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
なりません。
>やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいい
この申し出の時点で、常勤(正職員)を退職したい、という退職希望ですよね。
パートにしろ、アルバイトにしろ、非常勤職員なので、いったん退職してからの雇用、となります。
自分から退職を申し出ている事実がすでにありますよ。
たいてい、准看護師が看護師になりたい、という場合は職場あげて応援してくれることが多いのですが、14年かけてもそのような関係が作り上げられなかった職場なら、あなたから見限ったほうがこの先、足を引っ張られないでいいと思います。
なお、「退職してすぐに失業保険が欲しい」ことから、「会社都合退職」にこだわっているようですが。
不正受給です。
3倍返し+キツイペナルティが待っていますので、失業保険の申請したらものすごくヤバイです。
だって、退職理由が「進学先の実習のために、常勤として勤務できない」ですもの。
すでに学校に通っている人は、ハロワから紹介された勤務先ですぐに勤務できないですよね?
そういう人は、失業保険は申請できないシステムになっています。
申請しても、すぐばれますよ。
失業保険の認定日は、申請者から指定できません。
認定日にハロワに行けなかったら、「来所できなかった理由」をはっきりさせられます。
その際、「看護学校の実習日だったので」と言ったら、そこでアウトです。
そし、受給を受けていたら、3倍返しは即決定。
そのうえ、犯罪者扱い(不正受給は犯罪なので、ハロワの担当者もものすごくキツイ対応に豹変しますよ?)も決定です。
「病気で~」という場合には診断書が必要です。
よその面接日だったという時には、面接した会社からの書類が必要。
そこまでして犯罪行為に手を貸してくれる奇特な医師や会社はあるのか?
かなり疑問です。
就学中、というのはきちんとした「すぐに就労できない」理由です。
しかも、准看護師→看護師は取得しておくべき!とすすめられるようなベストな選択です。
就学中は、失業保険の給付を受けずに、その分を将来に繰り越せる措置があります。
その措置をしておいて、残り10カ月の学生生活をつつがなく終了させた方がよいと思います。
この間、失業保険はあてにしないほうがいいです。
その分、他の病院で空いた時間にアルバイトかパートをしたほうがよいでしょう。
週21時間以上の勤務時間になるようなら、また雇用保険関係の措置が生じるはずです。
そんなモメモメの職場より、すっきり心機一転、もっと気持ちよく働ける職場に転職したほうがいいと思います。
その職場では、すったもんだの挙句、あなたのものすごい努力の上で看護師資格を取得したとしても、
まるで「うちの病院がものすごく譲歩してこれまでに例がないくらい協力して、看護師資格を取らせてやったんだ、ありがたく思え」的な扱いを受けるんじゃないかと思います。
よくよくご検討ください。
なりません。
>やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいい
この申し出の時点で、常勤(正職員)を退職したい、という退職希望ですよね。
パートにしろ、アルバイトにしろ、非常勤職員なので、いったん退職してからの雇用、となります。
自分から退職を申し出ている事実がすでにありますよ。
たいてい、准看護師が看護師になりたい、という場合は職場あげて応援してくれることが多いのですが、14年かけてもそのような関係が作り上げられなかった職場なら、あなたから見限ったほうがこの先、足を引っ張られないでいいと思います。
なお、「退職してすぐに失業保険が欲しい」ことから、「会社都合退職」にこだわっているようですが。
不正受給です。
3倍返し+キツイペナルティが待っていますので、失業保険の申請したらものすごくヤバイです。
だって、退職理由が「進学先の実習のために、常勤として勤務できない」ですもの。
すでに学校に通っている人は、ハロワから紹介された勤務先ですぐに勤務できないですよね?
そういう人は、失業保険は申請できないシステムになっています。
申請しても、すぐばれますよ。
失業保険の認定日は、申請者から指定できません。
認定日にハロワに行けなかったら、「来所できなかった理由」をはっきりさせられます。
その際、「看護学校の実習日だったので」と言ったら、そこでアウトです。
そし、受給を受けていたら、3倍返しは即決定。
そのうえ、犯罪者扱い(不正受給は犯罪なので、ハロワの担当者もものすごくキツイ対応に豹変しますよ?)も決定です。
「病気で~」という場合には診断書が必要です。
よその面接日だったという時には、面接した会社からの書類が必要。
そこまでして犯罪行為に手を貸してくれる奇特な医師や会社はあるのか?
かなり疑問です。
就学中、というのはきちんとした「すぐに就労できない」理由です。
しかも、准看護師→看護師は取得しておくべき!とすすめられるようなベストな選択です。
就学中は、失業保険の給付を受けずに、その分を将来に繰り越せる措置があります。
その措置をしておいて、残り10カ月の学生生活をつつがなく終了させた方がよいと思います。
この間、失業保険はあてにしないほうがいいです。
その分、他の病院で空いた時間にアルバイトかパートをしたほうがよいでしょう。
週21時間以上の勤務時間になるようなら、また雇用保険関係の措置が生じるはずです。
そんなモメモメの職場より、すっきり心機一転、もっと気持ちよく働ける職場に転職したほうがいいと思います。
その職場では、すったもんだの挙句、あなたのものすごい努力の上で看護師資格を取得したとしても、
まるで「うちの病院がものすごく譲歩してこれまでに例がないくらい協力して、看護師資格を取らせてやったんだ、ありがたく思え」的な扱いを受けるんじゃないかと思います。
よくよくご検討ください。
失業保険の事なのですが、保険には2003年2月から2009年2月まで加入しています。上司のパワハラにより退社させられるように仕向けられて2009年2月末日に退社しました。
人事からの書類には自己都合と記入されています。やはりハローワークに行って手続き後3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
人事からの書類には自己都合と記入されています。やはりハローワークに行って手続き後3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
「自己都合」と記載されてある離職票で手続きを行うと、3ヶ月の給付制限がつきます。
ただ、「自己都合」が事実と異なる場合は、申請時に「異議」を唱えることで、
職安は職場に連絡をとったりなど調査をし、その結果で正しい離職理由に書き換えてくれます。
つまり、「パワハラ(いやがらせなど)」で退職したと判断されれば、
「事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」となり、特定受給資格者となります。
そうなると給付制限はつきません。
ただ、「自己都合」が事実と異なる場合は、申請時に「異議」を唱えることで、
職安は職場に連絡をとったりなど調査をし、その結果で正しい離職理由に書き換えてくれます。
つまり、「パワハラ(いやがらせなど)」で退職したと判断されれば、
「事業主の働きかけによる正当な理由のある自己都合退職」となり、特定受給資格者となります。
そうなると給付制限はつきません。
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