夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。

>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。

扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。

受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。

なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。

なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)

これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。

扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
失業給付中に2ヶ月間アルバイトとして働くことになりました。
教えてください。
月~金の9時17時なので就職扱いになるようなのですが、
勤務先には
『雇用保険に入らないのでハローワークに届けないで残りの失業保険をもらいきったら?』
と言われてるのですが、
もしも見つかった場合の罰金が嫌なので届けたいと思っています。
雇用保険に入らないということで勤務先にペナルティが発生することはありませんか?
迷惑をかけることにならないか教えてください。
>用保険に入らないということで勤務先にペナルティが発生することはありませんか?

この文章の意図する意味がわからないのですが
会社が入れないといっているのだから
あなたが会社に迷惑をかけることにはならないですよね?

むしろ、届けないでバレると大変なので
届けた方が良いですし
そそのかしたということで
その方が会社のイメージが悪くなりますよ。
確定申告方法について質問します。
昨年2月に夫は退職。失業保険を受給していました。
私の派遣収入が主でしたが、年末に夫が保険解約しました。
夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
2月で退職した夫の収入は約44万円。
失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
(そうすると私の扶養配偶者にもなりますよね)

ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、
そうするとこれは課税対象ですか?

課税なら夫の所得が発生するので、夫も確定申告が必要ですか?

夫が自分で確定申告して住宅ローン控除を受ければ問題ないですが、
そうでなければ、私の確定申告で控除できたらと思うのですが、無理でしょうか?
現実に昨年1年は私の収入でローンを払っていた訳ですから。
ただ私の収入でどれだけ払ったかなどを証明できるものはありません。


あと、医療費も2人合わせると10万を僅かに超えますが、
これも私の確定申告で控除にする事は可能でしょうか?

よろしくお願い致します!
どこから答えましょうか・・・

>夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?

ご主人が組んだ住宅ローンであればご主人しか控除は受けられません。医療費は奥さんの所得から医療費控除してもかまいません。

>2月で退職した夫の収入は約44万円。失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。

給与収入が44万円であれば給与所得控除をすると給与所得金額はゼロになります。したがって課税所得はゼロです。源泉徴収されていればその分確定申告書を作成して税務署に提出すれば、税金が戻ってきます。


>ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、そうするとこれは課税対象ですか?

解約金は一時所得ですから、入金された200万円から保険料として払い込んだ金額を差し引いて、50万円の特別控除を引いた金額がプラスであれば課税対象ですが、いまどきの保険で、そんなに利率のいい保険は無いと思います。(よく調べてみてください。わからないときは保険会社に聞いてください。)
ここ最近耳の聞こえが悪くなり業務に支障が出てきた為、離職を考えているのですが この場合の申請は自分都合になりますよね?失業保険を1日でも早くもらう方法はないのでしょか?
耳は生まれつき悪かったのですがここ最近でひどくなり会議室など静かな場所での声が聞こえにくくなり業務に支障が出てきてます。
病院に行ったのですが 「元の聴力に戻る見込みはない」 と言われましたが、障害手帳交付にはいたりませんでした。
「会議室など静かな場所での声が聞こえにくくなり」でしたら、補聴器を常時付けるなりしてカバー出来るように努めることが大前提でしょう。
聞こえにくくなり業務に支障が出てきたから、すぐに辞めたいは通用しません。
無論、退職されれば、自己都合退職しかありえませんし、もしかすると、現勤務先から、なんらかのペナルティーが科せられる可能性もありえます。耳が生まれつき悪かったことを話していなければですが。
今年7月20日付で出産のため退職することになりました。出産予定日は10月26日です。本当はギリギリまで働いていたかったのですが2度切迫流産など体のことを考えての退職です。
そこで7月21日から旦那の扶養に入る&出産一時金の申請の為に私の会社の総務に相談したところ本来扶養家族になるには年間103万以内の収入であることが条件になるがこの場合は退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい、そして出産一時金は旦那の会社での申請になるとのことでした。(130万と思われるかもしれませんが両方の会社で103万と言っていました)
しかし旦那の会社での話では間逆で退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない、私の会社の健康保険を任意継続するがその間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれるとのこと話です。
私の会社では任意継続する際は全て自己負担になるとの事で計算すると12月31日まで約20万ほど支払わなくてはなりません。
会社の健保によって全然違うのですか?一体どっちが正しいのかわからずどうしていいのかわからない状態です。
妊婦のため失業保険ももらえないし退職する妊婦にこんなに厳しいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが何か知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
所得税の配偶者控除と、健康保険の被扶養者の制度の違いをきちんと踏まえたうえで、別々に質問したのですか?

「退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい」。これは健康保険の扶養認定の考え方として、必ずしも間違っていません。今後の収入見込みで判断されますので。

「出産一時金は旦那の会社での申請になる」。出産一時金ではなくて、出産手当一時金です。自分の健康保険からの出産手当一時金なのか、配偶者の健康保険からの家族出産手当一時金なのかは、場合によって異なります。退職後半年以内の出産ならば、通常はいずれかを選べます。

「退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない」。これは配偶者控除のことです。このとおりです(扶養にはなれない、という表現は税制では使いませんけれども)。もっとも配偶者特別控除という制度もありますから、正確ではありませんが。

「私の会社の健康保険を任意継続するが、その間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれる」。任意継続しようとしまいと、在籍中は当然このとおりになります。

以上、それぞれ断片的なので一概に言えないものの、まったくの間違いではない情報が混乱しているだけです。もう少し、配偶者控除と健保の被扶養者の制度について、それぞれ調べて、ある程度、理解してから質問しないと会話にならないですよ。

なお、失業手当は妊婦だから支給されない、ということはありません。働く意思と能力があれば出産までは受給可能です。

失業手当も他の収入の見込みもないのであれば、同居していればまず間違いなく配偶者の被扶養者になります。
失業認定の虚偽申告をしたが受給前に本当のことを言う場合。

自己都合で退職しました。失業保険受給制限3ヶ月の初めの一ヶ月目をもうすぐで迎えます。

自分で応募し先日内定をいただき、
アルバイトでフルで入り、二三ヶ月後に正社員となりました。

先週の金曜日から働き、既に4日×8時間出勤しています。
今日、失業認定の日で申告をしにいきました。
事業主に保険のことなどを相談したら事業主に虚偽申告をして制限の一ヶ月が過ぎたら再就職手当をもらう手続きをしたらいいと言われました。

その通り、今日はまだ二日しか働いていないと申告をしてきました。

正直、リスクを犯してまで保険が欲しくないです。言われるがままに虚偽申告をしましたが、もらってから倍の請求が来るのが嫌です。

明日、虚偽申告をしたことをハローワークにいいにいこうと思っているのですが、何か払わなければいけなかったり、罰は与えられるのでしょうか?

もし、そうなるなら、もらう前でさらに給付制限一ヶ月中なので、金曜からフルタイムに変わると木曜日に報告して(水木休みのため)手続きをし、就労したと切り替えて保険は貰わないという形で問題ないでしょうか?

この方法が例え手当をもらっていなかったとしても、虚偽申告をしたと後に税金でバレて罰は与えられてしまいますか?
「虚偽申告したことで何か罰があるのか?」
「虚偽申告した後に税金でばれて~」

何とも言えません。

ハローワーク次第で「警告止まり」・「ペナルティーを科す」、どちらにもなり得ます。

正直に申告するか否かも質問者様次第です。

ハローワークに関しては置いといて、その職場は本当に大丈夫でしょうか?

不正受給を唆す様では、いざ入社してみたものの、労働条件が違う等のトラブルが生じませんでしょうか?。

私はそちらの方を案じてしまいますね。(-.-;)
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