失業保険受給するので、旦那様の扶養を抜けます
退職後、妊娠・出産のため受給延長をしてたので、やっとこの度就職活動を再開することにしました。
そこで、旦那の扶養から健康保険等抜ける手続きをしたいのですが、この場合いつ抜ける日にしていただいたらよいのか分からず質問しました。
旦那さんの会社からは「いつにしますか?」ときかれ、ハローワークに問い合わせても、「会社に聞いてください」とのことでした。


9月2日に受給資格決定。
待機七日間(9月2日から8日まで)
9月9日から9月29日
9月30日初回認定日
10月28日第二回認定日
11月25日第三回認定日
と、続きます。


宜しくお願いします。
nikunikukittyさん
扶養を抜けるのはハローワークは関係ないですよ。そりゃ会社に聞いてくださいと言われますよ。
ご主人が加入している健康保険(組合健保か協会けんぽ)が関係しています。
協会けんぽなら受給している期間だけ抜ければいいと言われることが多いと思いますが、会社の組合健保はそれよりも長い期間言われることがあります。
会社がいつにしますと言うことは少しおかしいのですが、会社が聞いてくるのなら雇用保険の受給予定を説明して会社の健康組合又は協会けんぽに手続きをしてもらうようにしてください。
・出産手当金や失業保険等について質問です。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。

2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?

産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。

3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。

4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?

5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
1.出産日が大幅にずれても大丈夫です。
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。

2.所定給付日数の延長というものはありません。

3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。

5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。

leo_meruさん
失業手当について質問です!

今年の3月末に退職する予定です。
その後、4月頃から数ヶ月間海外に旅行に行くつもりです。
その場合、失業手当ては貰えるのでしょうか?
数ヶ月の旅行ですが、その目的は、、、、

私の彼は外国人です。
すぐにではないのですが、将来結婚を考えて
おります。

ですので、この退職を期に彼の国へ行き、
彼の両親に会うことが目的です。
(その土地の文化等に、直接ふれる必要が
あるとおもったので。)

もちろん、帰国後はすぐに就職活動を開始して、
就職をしたいと考えております。

ですが、このご時勢、すぐ就職できるという保障はないので、
失業手当ては、もらいたいです。

友人にきくと、申請してから貰えるまで3ヶ月くらいかかり、
さらに1ヶ月に1回ハローワークに行く必要があると言われました。

私のような状況の場合、失業保険を貰うのは難しいですか?
また、良い方法がありましたら、ご指導お願いします!
方法は2つ

一つ目は
①退職したらすぐにハローワークに行きます。
②7日~10日後に開催される雇用保険説明会に参加します。
③2週間後に、初回認定日と言うのがありますので、ハローワークに行きます。
④2回目の認定日は約3か月後になりますので、この間に彼の国に行きます。
⑤上記の②と2回目の認定日の間に実質的に2回の就職活動をしなければならないので、海外にいる間にネット(リクナビ等)で就職活動を2回します(面接しなくても、応募するだけでOKです)。
⑥2回目の認定日から1週間後くらいで失業給付(失業手当)が貰えます。
⑦以降、4週間に一度ハローワークに行って失業給付(失業手当)を貰います。

二つ目は
彼の国から帰ってきてから、ハローワークに行き①から始める事です。ただし、お金が入ってくるのが帰国して直ぐにハローワークに行ってもお金が入るのが3か月半後になりますので、ご注意ください。
また、失業保険は仕事を辞めてから1年たつともらえなくなりますので、この場合帰国したら早い目にハローワークに行くようにしてください。
うつ病と診断され
教えて下さい。

現在、失業保険を受給中です。現段階で残日数14日になりますが・・・
体調不良により病院に受診したところ・・・「うつ病」と診断されてしまい
すぐに自宅療養を医者に勧められ、診断書まで出ました。
現在は訓練校に通っている最中で、訓練が残り2ヶ月になっています。
医者は訓練をやめて、治療に専念する事がベストだと・・・
でも、私は母子家庭で失業手当をもらえなくなると困ります。
訓練を受けている間は手当てが延長されますが、訓練をやめてしまうと。手当てがなくなります。
こんな時、失業保険の延長はあるのでしょうか?
それとも、治療を諦め、このまま訓練に通った方がいいのでしょうか?

土日で、ハローワークにの問い合わせができず、夜も眠れません。
誰か教えて下さい。
こんにちは。私も「うつ病」です。今まで頑張りすぎてしまったのですね。子供の為生活の為に焦る気持ち分かります。診断書がでているなら生活保護をうけて療養する事がいいのではないですか。お子さんの為にも病気を治す事が1番だと思いますよ。大丈夫ですよ必ず治ります。今は心と体を休めて下さい。完治される事を願っております。
失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引かれますか。

アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
失業保険受給中のアルバイトは週の労働時間と1日の時間と金額によって規定があります。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
こんばんわ、誰か失業保険に詳しい方教えてください、解雇の場合は6ヶ月で失業保険が出るみたいですけど、あれの日数計算
は31日働いて1ヶ月なのか、それとも、一月で1ヶ月計算なのか(土日、祝日いれて)
それと、契約社員で、相手が更新しないと言った場合は6ヶ月ででるのか、教えてください、お願いします
こんばんわ。
雇用保険による1ケ月とは31日、30日、28日でもありません、例えば、今日12/28日が離職日としますと、遡って1ケ月を区切ります。
12/28~11/29、11/28~10/29、10/28~9/29のようにです、ですので2月のように28日しかなくても同様です。
もちろん土日休みの方だけでは、ありませんので土日祝日も関係ありません、この区切った期間を1ケ月と言い、11日以上出勤していれば被保険者期間1ケ月となります、また有給休暇も賃金が発生してますので、出勤になります。

契約社員さんの場合ですね、雇用契約書や雇い入れ通知書によります、更新しないのですから期間満了時ですね。
雇用契約に更新の確約があれば会社都合なのですが、これはほぼあり得ません、もう一点ですが、更新する場合がある、又は、言葉でもいいのですが、次回も更新すると言われ、実際、期間満了時に延長更新を申し入れたが、叶わなかった場合は、特定理由離職者になります、但し現在の雇用保険特例期間中では、会社都合同等の待遇になります。

このあたりは、契約書の場合は良いのですが、口頭契約の場合は会社が認めてくれれば簡単ですが、離職票がそのように書かれてない場合は、職安異議申し立てることになります、特定理由になれば6ヶ月で可能です。
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