現在妊婦、延長中の失業保険をもらうには?
2月末に退職し3月10日に失業保険の手続きにハローワークへ行きました。
次の認定日は4月7日ということだったので行きましたが、その後すぐ妊娠が発覚し5月25日に受給期間延長手続きをしました。
本来なら給付制限3ヶ月なので、6月17日から支給期間に入るはずだったのですが・・・

そこで出産後、失業保険をもらうまでの給付制限期間がどのようになるのか気になるのですが誰か詳しい方いらっしゃいませんか?
最初からになり3ヶ月待たなければ支給してもらえないのか、認定日を受けた1ヶ月は免除してその続きからとなるのか・・・また、全く違う手順でということになるのかどうかです。


もちろん求職する意思もありますが、生活のためにまず失業保険をもらってからにしようと思っています。こんなことはいけないことだとは思いますがよろしくご指導お願いします。
「受給期間の延長」と「受給の延期」とを勘違いしている節がありますが……。

90日以上受給期間延長を受けたのなら、給付制限はありません。

職安に電話を掛けたら分かるのではないかなあ?
今週の土曜日で臨月になる妊婦です。
3月20日で会社を退職し、21日より社会健康保険から国民健康保険に切り替わります。
(出産手当・失業保険を受給するので、旦那さんの扶養には入れません。)
そこで、国民健康保険料・国民年金を自分で払っていかなくてはならないのですが…恥ずかしい話…急な医療費などで、今の生活でギリギリです…あまり余裕がありません。妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
無知な質問で、申し訳ないのですが…よろしくお願いします。
なぜ国保に??

旦那様は社保ではないのですか?
扶養に入っても出産手当や失業保険は受け取れますよ。

今の社保の任意継続とかは考えていらっしゃらないですか?
失業保険について質問です。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。

仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?

もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?

少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。

なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
☆補足拝見しました☆
出産後、延長手続き解除したら給付制限なくすぐに失業保険給付になりますよ。
給付制限期間中に妊娠発覚→給付期間残り2ヶ月の意味がはかりかねますが、
給付期間は個人で違いますが、現在3ヶ月の給付制限期間を経て、90日の給付期間があるなら、延長手続き後も90日ですよ。
給付制限期間を経て、給付を受けてから妊娠した場合は、その給付日数は引かれます。



妊娠が分かった時点で、妊婦は働けないと見なされ、延長手続きができますよ。
延長期間は子どもが満3歳になるまでで、何度妊娠しても延長は1回のみです。


産後働けるようになったら延長手続き解除し、求職活動なり職業訓練などを受け、失業保険の給付がありますよ。
失業保険について質問です。
4ヶ月間という期間限定での臨時職員に応募しようと思っています。

雇用保険・健康保険・厚生年金に加入ありです。

雇用保険に入るということは、4ヶ月経って、任期終了した後、失業保険は給付されるのでしょうか?
これまでに雇用保険の加入歴があり、1年間が開いていない場合は通算できますので、期間によりますが雇用保険を受給できます。
加入歴がなく4ヵ月のみの場合は、離職理由によりますが最低6ヵ月の加入要件を満たさないため受給できません。
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