雇用保険の個別延長給付の受給資格について教えてください。
今年3月末で派遣の雇い止め(離職理由22)で失業し、
現在は失業保険(給付日数90日)を受給し就職活動中です。
先日の認定日に、私は『個別延長給付』の対象候補になっていると、
職安の方から教えて頂きました。
配布された資料を見てみますと、対象となるには
「積極的に求職活動を行っている方」
が対象で、
「(給付日数90日の場合は)応募回数が1回に満たない場合」
は対象にならないと記載してあります。

★そこで、質問です。
(※応募回数以外の条件は満たしている前提です※)
「1回に満たない」
とあるので、
逆に言えば、1回でも職安を通しての応募があればこの対象になるのでしょうか?
それとも
「積極的な活動…」とは、
もう少し応募回数が必要なのでしょうか?

実際に受給された方はいかがでしょうか?
「応募1回でも受給できた」とか
「応募○回したけど受給出来なかった」など
の実際の状況もあれば嬉しいです。

よろしくお願いします。


なお、職安の窓口でこの件を尋ねたら、
「1回もなければ対象にもならないが、
応募が1回以上あった上でこちらで判断します。」
という事で、
具体的に何回くらい応募していれば「積極的な活動」になるのか
と言う事は教えていただけませんでした。
職員の方も立場上、
「1回でも応募実績があれば受給できるよ…。」
などとは言えないのかも知れませんが…。
ハロワによっても判断違うしハロワの職員にきいてもおしえてくれないでしょ 例えば二回でいいといえばみんな二回しかしないでしょ たくさん面接うけるしかないのでは?ちなみに俺は延長されました 名古屋です 名古屋では十回は面接いかないと延長はないらしいですよ
失業保険をこれから申請する予定の者です。
3月末で退職し(会社都合)、書類が整い次第、失業保険に申請する予定なのですが、
申請後、まだはっきりは分かりませんが、在宅での仕事(月の収入はあっても3万程度です)。
この場合、ハローワークに申告した方が良いのでしょうか?
いつ仕事があるとかも不明で、時給等ではないのですが・・・
宜しくお願いします。
離職票は1日でも早く、ハローワークに持参する。

7日間は離職理由とは関係なしに待機。

在宅勤務も可能ですが、
失業認定を受ける場合、収入の有無を関係なしに
報告することや、無報酬(ボランティア)であっても報告。
4時間以上かどうかで分かれる。

最近、些細な事で知らずしらずの間に不正受給になってしまうことが
あるので、職員に確認された方が懸命です。

また雇用関係の法律の若干、変わっていますから
尚更、注意が必要です。
雇用保険制度に詳しい方に質問です。

先日、2年勤めた会社を辞め失業保険を貰う前にアルバイトの採用が決まりました。


しかしそのバイト先でハローワークに掲示されていた労働条件と実際の対応が違うことを理由に、雇用保険適用前で、(試用期間が2週間経たずに)辞めてしまいました。

こういった場合、前の会社の雇用保険はまだ有効なのでしょうか??

また、労働条件の確認を怠ったハローワーク側のミスも少なくとも影響しているのではないでしょうか?
>前の会社の雇用保険はまだ有効なのでしょうか??
はい、有効です。受給できます。
>労働条件の確認を怠ったハローワーク側のミスも少なくとも影響しているのではないでしょうか?
普通、ハローワークは企業から提出された募集の書類についてそのまま掲載します。前歴がある企業の場合は別としてその労働条件が本当かどうかなどの調査はしません。
したがってハローワーク側のミスは追求できません。
ただ、ハローワークに苦情を言えば会社には指導が行くと思います。
「補足」
前の会社の離職票だけで手続きして下さい。
また、会社都合退職ですから、手続き後約1ヶ月くらいで受給開始になります。
ちなみに、申請⇒待期期間7日⇒約21日後に認定日⇒5営業日以内に振込み、これが大体のスケジュールです。
主婦、パートで退職し、本日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)が退職した会社より送付されてきました。
無知なためお知恵拝借お願いいたします。

21年4月後半パートとして勤務開始し
『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)』の内容を抜粋しますと、

資格取得年月日・・・21年7月1日
離職年月日・・・22年7月31日
被保険者種類・・・一般
喪失原因・・・自己都合
離職票交付希望・・・無
パートタイム

となっています。

離職までの経緯を説明しますと
130万以内主人の健康保険の扶養内で、という話で雇用していただき
今年4月までは週5~6、1日6~7時間勤務、月に10万前後の給与支払いがありました。(去年は収入に余裕があり月12万ほどでしたが)
が、4月頭に妊娠が分かり、体力の必要な仕事で尚且つ男性メインの仕事になるので、会社の勧め、理解もあり、1日4時間、週4~6日勤務、6月支払い分給与(5月に働いた分)8万くらい、7月支払い分給与(6月分)7万くらい、8月支払い予定給与(7月分、ちなみに21日振込み予定)4万くらいです。

失業保険の手続きをしたいのですが、退職前3ヶ月の給与から計算されると書いてあったので、私の場合申請(年内出産予定ですので今は延長の申請をするだけですが)するだけ無駄?!なのかと思いましてご相談させていただきました。

また手元に送られてきたのは『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)』だけなのですが
他サイトなど見てみると他に
※離職票1,2
※源泉徴収票
がもらえるようなのですが、私の場合失業保険給付に該当しないのでこの書類は必要ない、という理解でしょうか?
また、給与から●雇用保険(数百円ですが)●所得税がひかれてきていましたが、これは来年3月自分で税務署に確定申告に行かなければいけないのでしょうか?

まとまらない文で申し訳ありませんが教えて下さい。
よろしくお願いします。
前の方の補足をすると会社からもらった源泉徴収票と認印、還付口座のわかる通帳を税務署に持参し確定申告すれば税金は戻ります。3月になると税務署も混みますから1月中旬からは受付してますので早めに行かれた方がいいですね。
夫の扶養に入って1年7ヶ月、そのあと平成21年10月19日から、平成22年9月15日付けで会社を退職しました。仕事再開中は夫の扶養は抜けていました。9月15日付けの退職後、失業保険ももらわず夫の扶養の申請をし、
先日ようやく健康保険被保険者証が手元にきました。交付は平成22年10月25日、認定年月日は平成22年10月22日になっています。認定年月日は、退職翌日の9月16日ではないのですか?知識がなくご教授願えればと思っています。よろしくお願いいたします。
被扶養者の認定を受ける際に
扶養になった日を9月16日と記入し、
9月15日に退職した事を証明する書類を添付したのでしょうか?

もし添付しなければ通常、書類を受付けた日が認定日になります。
今度の退職に伴い、ハローワークに行って雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票を提出しようと思っています。

今回の契約満了で会社都合で退職になるので、この機会に失業保険の申請をしよ
うと考えていますが、失業保険の受給期間は雇用保険の加入期間で大きく変わるというので、先に確認しておきたいと思っています。

現在30歳です。

今までの職歴は、
・正社員で5年程
?6ヶ月ほど空いています?
・派遣で6ヶ月
?3ヶ月ほど空いています?
・派遣で4年7ヶ月(現在)

上記です。
加入期間は合計で10年は超えていると思いますが、次の仕事をするまでに少し期間が空いています。

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票を提出すると、今まで雇用保険をかけてきた全ての加入状況がわかるのでしょうか?

それとも合計の期間が出てくるのでしょうか?
一度も受給は受けた事がないですが、受給可能な期間が出てくるのでしょうか?

また土曜日にやっているハローワークの求職案内の時にも提出できるのでしょうか?

質問ばかりですみません。
よろしくお願いします。
雇用保険の喪失から取得まで1年空いていなければ期間はつながります。途中の派遣の6か月の時にきちんと加入していたかどうかが一番気になります。今は31日以上の勤務で雇用保険加入が義務ですが、昔は1年の見込みがないと加入が義務ではありませんでしたので。

>今まで雇用保険をかけてきた全ての加入状況がわかるのでしょうか?

わかります。必ず身分証明を持参してください。

>また土曜日にやっているハローワークの求職案内の時にも提出できるのでしょうか?

それは無理ではないかと思いますが、問い合わせてみてください。
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