201211月20日現在、母の介護の為に2012年9月10日から12月2日まで介護休暇を取っています。
ですが、母の容態が悪く介護休暇を延長させてもらう事にしました。しかし、復帰日は未定で会社では20
13年9月10日まで、一年間可能とのことでした。
しかし、私は今妊娠していて予定日が6月末か7月初めです。そうなると介護休暇引き続き産休育休となってしまいそうです。
今の会社は勤めて11年目ですが、状況が悪く、リストラの話が出ています。私の場合は育休が終わったら面談して復帰かリストラかを話し合うそうなのですが、もしリストラされた場合は失業保険はちゃんと貰えますか?自分でも調べましたが二年間11日以上勤務が12ヶ月と記載されているのを見ましたが、よく分かりません…
どなたか、分かりやすくおしえて頂けたら幸いです。
答えにならない解答等は不用ですので!!
よろしくお願いします!!
ですが、母の容態が悪く介護休暇を延長させてもらう事にしました。しかし、復帰日は未定で会社では20
13年9月10日まで、一年間可能とのことでした。
しかし、私は今妊娠していて予定日が6月末か7月初めです。そうなると介護休暇引き続き産休育休となってしまいそうです。
今の会社は勤めて11年目ですが、状況が悪く、リストラの話が出ています。私の場合は育休が終わったら面談して復帰かリストラかを話し合うそうなのですが、もしリストラされた場合は失業保険はちゃんと貰えますか?自分でも調べましたが二年間11日以上勤務が12ヶ月と記載されているのを見ましたが、よく分かりません…
どなたか、分かりやすくおしえて頂けたら幸いです。
答えにならない解答等は不用ですので!!
よろしくお願いします!!
受給資格の条件は
離職日以前2年間に存在する
・雇用保険に加入していて、
・賃金の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
あることです。
退職勧奨だと「2年間」ではなく「1年間」、「12ヶ月以上」ではなく「6ヶ月以上」でも可です。
・ここで言う「2年間」(「1年間」)には、出産・育児などのため連続30日以上賃金の対象にならなかった日数を数えません(ただし離職日以前4年間が限度)。
だから介護休業・産休・育休の期間を含めて4年間となります。
・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば、11/21離職なら、11/21~10/22、10/21~9/22……。
参考
・「介護休暇」ではなく「介護休業」ですね。
※
介護休暇……年5日まで
介護休業……対象者1人につき1回の要介護状態で通算93日まで
・介護休業・産休・育休を取得した人の解雇や本人の意思に反する退職勧奨は法律で禁止されています。
客観的に整理解雇が認められる状況なら別ですが。
離職日以前2年間に存在する
・雇用保険に加入していて、
・賃金の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
あることです。
退職勧奨だと「2年間」ではなく「1年間」、「12ヶ月以上」ではなく「6ヶ月以上」でも可です。
・ここで言う「2年間」(「1年間」)には、出産・育児などのため連続30日以上賃金の対象にならなかった日数を数えません(ただし離職日以前4年間が限度)。
だから介護休業・産休・育休の期間を含めて4年間となります。
・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば、11/21離職なら、11/21~10/22、10/21~9/22……。
参考
・「介護休暇」ではなく「介護休業」ですね。
※
介護休暇……年5日まで
介護休業……対象者1人につき1回の要介護状態で通算93日まで
・介護休業・産休・育休を取得した人の解雇や本人の意思に反する退職勧奨は法律で禁止されています。
客観的に整理解雇が認められる状況なら別ですが。
質問です。パートど旦那の扶養に入っている人でも雇用保険をかけています。1年以上働いたら扶養に入っている人でも失業保険って貰えるのですか?
過去2年間に、11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば貰えます。
つまり1年しか働いていない場合は、この1年間は毎月11日以上働いていなくてはいけません。
但し、会社都合などで辞めざるを得なかった場合には、11日以上働いた月が6ヶ月以上あれば貰えます。
つまり1年しか働いていない場合は、この1年間は毎月11日以上働いていなくてはいけません。
但し、会社都合などで辞めざるを得なかった場合には、11日以上働いた月が6ヶ月以上あれば貰えます。
不況により派遣先の会社都合で契約を途中で打ち切られてしまいました。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。
家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。
これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
雇用契約書には、来年8月25日まで雇用期間があるのですが、次の派遣先が無くとても困っています。
派遣会社では雇用契約書の期限が残っていても、次の派遣先が見つかるまでの間の期間は
保障する事が出来ないと言われました。契約期間内は仕事が途中で打ち切られることはないと思っていたのですが
1ヶ月前に宣告され、今年11月いっぱいで辞めてくれといわれ、現在は派遣会社に籍を置いて仕事を
探して貰っているのですが、不況なので次の派遣先が見つかるまで、何時になるか分からないと言われました。
登録型の派遣社員として、自動車部品の工場で2年6ヶ月働いていました。
現在、派遣会社に籍を置き退職届はまだ書いていないです。
家族と一緒に暮らしていすが、年金だけでは生活が苦しく私の収入がまったくない状態だと負担になってしまいます。
ハローワーク(職業安定所)にも相談したのですが登録型の派遣社員は雇用期間が残っていてもその間の保障をして貰う事は
難しいだろうと言われました。そればかりか退職しても現在は3ヶ月先からしか失業保険の支給をしないのが一般的だと
言われましたので、安易に退職することも出来ない状態です。
これでは雇用契約書や保険の意味がないと思いますが、本来この様なことは法律違反ではないのですか?
次の派遣先が見つかるまでの間だけでも派遣会社に保障をしてもらう事は可能ですか?
派遣先や派遣会社に行政指導など出来ないのでしょうか?
また此の様な事は何処に相談するのが良いのでしょうか?
分かる範囲で結構ですので宜しくお願い致します。
>来年8月25日まで雇用期間があるのですが
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。
相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
コレはほんとなのですね?だとしたら、12/1から8/25まで(又は労働契約が解約されるかどちらか早いほうまで)の日々の休業日(所定労働日に限る)は、休業手当として平均賃金の6割の支払いが義務です(労基法26条)。次の給料日に休業手当が支払われなければ労基法26条違反ということになります。給料日まで待って実際に未払いとあらば、貴方は労基法違反事実を労基署に申告できる権利(労基法104条)があります。しかし、違反申告を受けた労基署が何かをしなければならない義務までは生じません。行政指導を行ってくれるかもしれませんが、わかりません。行政指導はするほうも受けるほうも従うのも全くの任意(行政手続法32条)です。過大な期待は禁物です。
職安としては貴方はまだ退職に至っていないとの見解だと思います。ですから、普通に給付制限アリとの見解を示したのではないでしょうか。
相談・紛争解決手続きはいろいろありますが、一例として、
・労基署の権限行使に期待してみる
・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる
・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる
ここまで無料
・特定社労士などのADRに期待してみる(有料)
・労働審判制度を利用してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
・提訴してみる(ほんの若干の印紙代と切手代がかかります。)
など、様々です。平日に時間が取れるなら労基署や労働局や裁判所に行ってみては?いろいろパンフレットが置いてあると思います。まずは制度の理解と情報収集が大事です。
失業保険につきまして。
5年と4日パート勤めしていまして、この金曜に退職します。
失業保険で頂くお金の計算は確か、やめた6か月分の給料明細の
平均から何%かをいただけたと記憶しているのですが
5年と4日という中途半端にやめたのは損するのでしょうか?
それとその4日分の給料日が8月末なのですが、その給料を貰うのは
気にせず、離職票をもらったらすぐハローワークに行けばいいのでしょうか?
ご指導のほど、宜しく御願い致します。
5年と4日パート勤めしていまして、この金曜に退職します。
失業保険で頂くお金の計算は確か、やめた6か月分の給料明細の
平均から何%かをいただけたと記憶しているのですが
5年と4日という中途半端にやめたのは損するのでしょうか?
それとその4日分の給料日が8月末なのですが、その給料を貰うのは
気にせず、離職票をもらったらすぐハローワークに行けばいいのでしょうか?
ご指導のほど、宜しく御願い致します。
5年と4日での自己都合退職ですね。
まず、待期期間(7日)、給付制限期間(3ヶ月)をすぎてから支給開始になります。
次に基本手当日額ですが離職前12ヶ月(支払基礎日数11日以上)の平均給与の50%~80%ですね。
今の勤続年数については何も問題はありません。離職票をもらったらすぐにハローワークへいき
求職の申し込みをして失業給付の手続きをしましょう。
まず、待期期間(7日)、給付制限期間(3ヶ月)をすぎてから支給開始になります。
次に基本手当日額ですが離職前12ヶ月(支払基礎日数11日以上)の平均給与の50%~80%ですね。
今の勤続年数については何も問題はありません。離職票をもらったらすぐにハローワークへいき
求職の申し込みをして失業給付の手続きをしましょう。
関連する情報