失業保険について、、。調べたのですがよくわかりません。
5月に会社を辞めます。会社には報告済です。

会社の給料が安く、年金・保険・住民税を個人で支払ったとしてもフリーターでアルバイトをするのとさほど変わりません。
今年度も給料が上がらない上、4月からサービス残業・土日出勤が義務!と方針が変わるそうなので…これを気に会社を辞めて転職しようと考えています。

少し貯金はありますが、失業保険が出るまで収入がないのは厳しいので、
アルバイトで家賃程度稼ぎたいと思っております。

そこで失業保険についてお尋ねします。
待期期間:7日。アルバイトは禁止
給付制限:約3ヶ月。アルバイトは禁止されていないが、週3以上・週20時間以上の勤務時間の場合、就職としてみなされる可能性があるので注意。ハローワークによって違う。
受給中:アルバイトは禁止されていないが、週に3日以内、かつ週20時間以内の場合、就業手当は発生しない。

上記で間違いないでしょうか?
私は給付制限中すぐ~受給終わりまでスーパーで週3・週20時間のアルバイトをしようと思っております。もちろんアルバイトの合間に就職活動をする予定です。

このような場合、失業保険はいただけますか?
また就業手当は発生しませんか?よく書かれている「支給残日数が3分の1以上かつ45日以上」の意味がわかりません。わかりやすく教えて頂けませんか?出来れば就業手当はもらわずに、先延ばしにしたいです。

宜しくお願い致します。
それでほとんどあっています。
給付制限期間中に週20時間以上のアルバイトをする場合は、採用証明書と退職証明書で開始と終了の際に手続きをすればその期間は給付制限は進行していますからアルバイトが終わればすぐに受給が可能です。
その場合はバイトの金額に制限はありませんので比較的自由にできますよ。

受給期間に入っては以下の通りです。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
※就業手当は受給残が3分の1以上、45日以上の場合に適用です。
パートをやめて2ヵ月ですが離職票が届きません。新しい仕事が決まりましたが離職票なしでも大丈夫でしょうか?
2年間勤めていたパートをやめて新しいパートで働いたのですが体調が悪く2日でやめてしまいました。それから前パートの失業保険の手続きをするためハローワークに行きましたら2日しか働いていなかったパート先が雇用保険をはずしておらず問い合わせたところ手続きが1週間くらいかかるということでした。それから1週間以上たち新しい仕事が正社員で決まり、ハローワークに伝えましたら出勤日の前日離職票を持ってきてくださいと言われました。3日後にはハローワークに行かないといけないのですがいまだ送られてきていません。離職票がないと就職できないのでしょうか?
なんでそういう発想になるんだろうな?

関係ありません。
「離職票に就職したという印をつけます」というだけの話。

で、なんでそのときに「まだ離職票がもらえていないんです」という話をしなかったんでしょう?
質問なのですが
失業保険を申請した者で
一日2時間、週6のバイトをしようとしているんですが
これって働いた日は失業保険貰えないんですよね?いくら2時間といえども
どうなんでしょう?
失業保険を申請したといっても給付制限3ヶ月の期間中か、それとも受給中かが分かりません。
それによって回答が違います。
①給付制限中・・・週20時間、①日4時間未満であれば制限なく自由にアルバイトができるが、1ヶ月14日という制限をいうハローワークもあるので確認が必要。(給付制限期間が明けて最初の認定日に申告だが支給には影響なし))
②受給中・・・以下の計算式で計算してください。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
現在失業保険を受けています。なかなか見つからない中でもしかしたら決まるかもというお話があるのですが、今度の認定日を受けて、受給金が入金され、次の認定日の間に決まった場合には、その受給金は
決まった日から次の受給日までの日数分を返金しなければいけないなど、ありますか?
ちなみに次の認定日は1月27日その次2月の認定日では残日数は2日分程しか残らないはずです。
仕事が決まってもすぐにお給料が入る訳ではないので、どうなるのかと心配です。宜しくお願いします。
今度の1月27日の認定日で支給残日数が2日になるのであれば、1月28日で支給対象日は終了になります(その2日分の認定日は2月24日の認定日の支給になります)、就職が決まるのはいいのですが、就職する日がいつになるかです、1月29日以降であれば、就職日前日までにハローワークへ就職決定の申告に行けば、採用証明を求められます、採用証明を提出してから約1週間後に、その2日分が支給(振込)されます。
返金なんてことはありません。
今、失業保険給付制限なんですが
7月7日~8月20日まで
短期アルバイトをしてます。
週20時間未満で雇用保険がかからないんですが
勤務表をみると週25時間の週がありました。
この場合は

業保険は貰えないんでしょうか?
就職とみなされるんでしょうか?
ハロワにいって相談したほうがいいですかね?(;´Д`)
よろしくお願いします…。!!
このアルバイトはハロワを
通して行きました。
1週間だけ20時間を超えるような場合は、基本的には雇用保険の対象にはなりません。不規則の場合は4週間の平均が20時間を超えない限りは加入対象とはならないでしょう。

で、ハロワの対応ですが、こればっかりは、ここでは回答が出ないと思います。地域のハロワや担当によって、対応が若干違いますから、なんとも言えません。
週20時間を平均で超えない限りは、どのくらいやってもOKというところもあれば、週3日以内の制限があったり、勤務は14日以内の制限があったりする場合もあるようです。

つまり
>>ハロワにいって相談したほうがいいですかね?(;´Д`)

ということになります。

基本的な考え方として、ハロワとしては給付制限期間中も就職活動をして、さっさと受給前に就職してくれよ!というスタンスです。できれば失業保健は払いたくないというのが本音でしょう。
自己都合でやめたんだから、何か当てがあってやめたんでしょ、3ヶ月もあれば決められんジャン、っていう給付制限の位置づけ。
あまり働きすぎると、就活する気あるの?と疑われかねませんので、ほどほどがよいでしょうね。
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