福祉貸付け金制度のしくみを教えて下さい!私はシングルマザーで34歳です、来月で退職(自主都合)して、通学しながら資格を習得したいんです。
それから失業保険を貰いながら仕事を探したいんですが…
失業保険を貰うまでの3ヶ月、収入がないので福祉貸付け金は無理な話でしょうか?失業保険も貰えるかわからないのに…。資格は医療事務が欲しいんです、ハロワの職業訓練は医療事務がなかなかなくて、通学かなぁと考えました!考えが甘いのかいろんなアドバイス、知識をお願いします!!
母子家庭の母向けの福祉貸付については、母子寡婦福祉資金貸付という制度があり、その中の一つに技能習得資金貸付というものがあります。

月額68000円まで借りることができるもので、お住まいの市区町村の母子福祉担当課(児童扶養手当の担当課です)にご相談ください。返済開始はは技能習得後1年間まで猶予されます。

なお、公共職業訓練の訓練講座を受けますと、テキスト代などをのぞき無料ですし、自己都合退職の場合の3ヶ月の受給制限もなくなって受講開始と同時に失業給付金受給開始となります。

市区町村役所に上記の貸付金の相談をした場合にも、まずそのことを勧められると思います。該当の職業訓練がないのなら仕方がないですが。

また、違う観点からアドバイスしますと、医療事務というのは1年・2年という長期間通わずとも比較的短期間で習得できることもあって人気講座です。つまり受講者や資格保有者がたくさんいるということです。

このことは、資格が取得できてもライバルがたくさんいるということで、看護師や介護福祉士のように資格さえ持っていれば引く手あまたという職種とは全く違うということを意味します。


求人条件でも、実務経験者を限定条件にしている求人もありますし、条件にはしていなくても実務経験があることが望しいとか優遇とかという書き方が少なくないです。

医療事務の資格は国家資格ではなく民間資格であって、別に資格がなくても仕事ができさえすれば何の問題もないのです。資格があるけど実務ができるかどうかは雇ってみなければわからない人よりも、資格はないけど△□病院で3年間実務をやっていた経験がある人とでは、後者の方が間違いがないと考えることが多いでしょう。

このことは、くれぐれも勘違いなさらないようにしてください。

質問者さんのお住まいの地域がわからないので何とも言えませんが、医療事務の公共職業訓練は比較的全国どこにでもある講座ですので、それがないということは、もともと医療事務の求人が少ない地域だということが考えられます。だとすると、そもそも医療事務という選択肢がベストなのかもう一度考えたほうが良いかもしれません。

また、もうひとつアドバイスしますと、公共職業訓練の医療事務というものは、都道府県がニ○イなどのスクールに委託して実施する「委託訓練」というもので、ハローワークの主催ではありません。

ハローワークは「斡旋」するだけであって、要するに公表された開講講座しか知らないことがあるわけです。

ハローワークに聞いても今後の開講予定がわからないからといって諦めず、お住まいの都道府県庁の職業訓練担当課に直接電話して聞くなりHPを見るなりすれば、案外、近々、公共職業訓練の医療事務募集が始まるかもしれませんね。
扶養と雇用保険(失業保険)の申請
出産に向けて仕事を辞めることになりました。
旦那の扶養に入る申請と雇用保険の延長を申請しないといけないな…と考えていたのですが、調べていたらわからなくなってきたので教えてほしいです。

まだ仕事を辞めるわけではないのですが、仮に12月15日で辞めるとします。
離職票が退職後10日以内で発行され、ハローワークへ行くというのはわかりました。そして延長手続きは退職後30日以降に行うというのもわかりました。この場合1月15日から手続きができるという事ですよね!?

ここまではわかりました。
問題は扶養です。

扶養に入るときも離職票が必要との話を聞きました。しかも原本が必要だと。
しかし、原本はハローワークへ提出するんですよね?そうすると手元に離職票が残らない…
しかし、保険証が必要になるため扶養手続きは済ませておかなければならない…

ここで疑問だったんです。
受給前までは扶養に入っておけるという事は知っているのですが、原本がないのにどうやって入るのだろう?と。
もう一つの問題は、ハローワークへ提出して扶養の処理…となると、出産日になってしまうため保険証が間に合わない…

これだったら国保に入った方がいいのでしょうか?

すみません。わかっていないので教えてください!!
健康保険の扶養に入る手続きでは離職票は写しで良いです。ご主人の会社か健康保険協会に確認してください。
年収以外の要件があるらしく、扶養に入ることが出来るかどうかは協会によって違うらしいのでなんとも言えませんが、扶養に入ることができなくて国民健康保険に切り替えるしかなかった場合は手続きすれば一定期間は保険料の減免を受けられる可能性があるので市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてみてください。
国民年金も保険料払込の猶予を受けることが出来るはずです。後で払うことも出来ますし、払わなくても良いです。払わないままだと将来の年金の受け取り額が若干少なくなりますが、それほど大きくはないかもしれ・・・こちらは年金事務所へ問い合わせてみてください。

受給期間延長の手続きは働けなくなった日から30日が経過したら手続きできます。ですので、本質的には退職日とは関係ありません。ただし、手続きが可能になってから1ヵ月以内に手続きしなければ給付制限が付くというペナルティが課せられるようですから、退職日の翌日から30日経ったら早めに手続きをしてください。

病気で延長をする場合は診断書が必要なのですが、妊娠されている場合にも何か証明する書類が必要かもしれないのでハローワークに問い合わせましょう。
失業保険について質問です。
先日、失業保険の手続きをするためにハローワークに行って来たのですが、0.5ヶ月分足りないので手当はもらえないと言われました。
やめる際に、いついつまでは引く次、有休消化(17日分)などもあるので働かせてほしいと言ったのですが、やめる日って言うのは会社が決めるもの、有休もこれから働く社員に与えられるもの。別に今まで有休をとるなと言った事も無いのだから使ってなかった分に関しては知らない。と言われ、引き継ぎなどもそこそこ(引き継ぎ用にマニュアルなどは作成しておきました)で、有休も粘って5日ほどいただいてやめる事になりました。やめたあとも、仕事の事で何度か電話などで質問などもされました。
また、やめる前に、失業手当についても質問したのですが問題は無いからと言われていたのですが、結局半月(10日)分不足と言われてしまい受ける事が出来ません。
ハローワークの方には不服申し立てをしますかと?その際はレポートの提出が必要になり、必ず受理されるとは限りません。と、言われたのですが最後の最後までごたごたしたくないのですが。
会社に言って離職日(就業期間)のみ修正してもらうなどしたりとかは可能なのでしょうか?
>離職日(就業期間)のみ修正してもらうなどしたりとかは可能なのでしょうか?

・離職日を修正しても、被保険者期間が増えなければ何の意味もありません
職安が半月不足しているというのは離職前の被保険者期間のことです
雇用保険の受給要件に
「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
このことです
社会保険(健康保険・年金・失業保険需給手続き等)について教えてください。
4月中に入籍をして
5月中旬に引越しの為、現在の契約社員の仕事を退職するのですが。
(昨年末迄別口で会社に勤務(解雇の為離職票あり)・今年1月より結婚するまでの間契約で勤めています。社会保険等には会社の社会保険に加入してます。)

以下に述べる順番だと、健康保険等は何加入すれば良いのかを教えてください。

4月下旬に入籍→5月中頃引越し(夫の仕事関係の社宅に入る)、現在の勤め先には通勤に2時間掛る為
また、15日〆の会社の為5月15日付で退職。→5月末に結婚式

結婚後も、子供が出来るまではパートで10万未満は稼ぐ形で勤めには出るつもりなのですが、
雇用保険も掛けていたことですし、知らない土地に暮らすのもあるので、失業保険を頂きつつ
仕事を探そうとは思うのですが、

パートでの再就職を探している間は、健康保険や年金は何に掛れば良いのでしょうか?

退職までに入籍を済ませるので、5月15日以降に夫の扶養に夫の健康保険に被扶養者として加入しようと
思っていたのですが、失業保険が出ている間は、扶養から外れなければいけないと聞いたので・・・。

それだと、失業保険の手続きをしている期間(自己都合の為3カ月の給付制限期間含め)は
夫の健康保険や年金に加入は出来ないのでしょうか?

結婚情報誌等を読んで保険の件等を読んでいるのですが・・・
よくわからなくて・・・
基本的には5/15まで今の契約社員としての健康保険・厚生年金となり、5/16からは国民健康保険・国民年金となると思います。

扶養者としての条件はご主人の加入している健康保険によって取扱いに違いがあり、特に雇用保険受給については受給期間は加入出来ないとしている所が多いようです(給付日額3,610円以下は加入出来るところもある)また給付制限期間の取扱いも健康保険により違いがありますので申請する前に確認して下さい。
ちなみに私の加入している健康保険に聞いたところ、受給期間中は加入出来ませんが、給付制限期間は加入出来るとのことでした。

参考になれば幸いです。
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