現在愛知県岡崎市に住んでいて、12月末で会社都合の退職をします。
年明けに離職票が発行され次第、ハローワークへ行って手続きをしたいと思うのですが、
2月に県外の親戚の家へ引越しをする予定です。

引越しをしても、失業保険の受給はできるのでしょうか?
できます。
引越してから手続きしたほうがよいでしょうね。
引っ越した家の住所を管轄する職安に
離職票、雇用保険被保険者証、認め印、免許証や住民票など、
あなたの預金通帳、写真を持って行ってください。
(手続き、提出するものは離職票に書いてあると思う。または離職票と別に添付されてくるを見てください)
他わからないことは職安で聞いたほうが一番よいのです。
失業保険を受給する期間は夫の会社の扶養に入れない。
国民年金、国民健康保険、住民税で月35000円の出費です。
受給の待機期間は収入がないのに。

昔からこうでした??
以前、失業保険を受けた時にはこんなことなかった気がするのだけど。
皆さんもやっぱり、払ってますか?
ご主人の被扶養者になれないということは、

きっと失業給付がたくさんあるということですね。

たくさんあるなら払うしか仕方がないですね。

当然の結果です。。。。。。。。。。。。
失業保険とアルバイトに関しての質問をさせていただきます。

只今失業保険の給付制限期間中の者です。
今週よりコンビニのアルバイトを始めました。
ハローワークにアルバイトを始めたと報
告すると、失業保険を貰うのであれば、週20時間以内で働くよう言われました。

また4週間に1回の認定日に働いたことを申告することも言われました。

アルバイトのシフトが週3日の6時間ずつです。
合計18時間で週20時間以内ですが、1日4時間以上働くとどのような扱いになりますでしょうか?

またよく働いた日数分の保険料は繰り越しされるとありますが、繰り越しされた分の保険料はいつ受給できますでしょうか?


質問の仕方が下手で申し訳ございませんが、どなたか回答をよろしくお願いいたします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。

ご免なさい、訂正します
一日4時間以上働くと、ハローワークで言うところの働き方の分類として”内職・手伝い”から”就職・就労”になりますが、これだけでは雇用保険の支給に影響を与えません。
週の労働時間が20時間以上、週の就労日数が4日以上の場合に、継続した就労と見なされて失業保険の給付が出来なくなると同時に雇用保険を支払う義務が出てくる可能性が出てきます(詳細は下記を1〜3を観て下さい)

シフトが週3日と制限されたのは、上記の”4日以上”に抵触するからです。

それから失業保険が、前の離職日の翌日から一年間の期間でしか支給がされませんので、離職後一年を超えると失業保険の残額があっても貰えなくなります

失業保険が貰えない(=雇用保険の加入義務が発生する)条件はハローワークに登録すると貰う「雇用保険受給資格者のしおり」の青い冊子によると、以下の条件が全て重なった場合としています
1)週の所定労働時間が20時間以上である
2)31日以上雇用されることが見込まれる事
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事

離職日の翌日から1年間を「受給期間」を言います。(例外はありますが、、)
それを越えた場合、失業保険の給付の残日数があっても貰えません
仕事を辞める時期をいつにしようか悩んでおります。(知ったこっちゃないって感じですが;)
6月のボーナスを貰ってから辞めたいと思っていたのですが・・・

辞めたい原因は次の通りです。
・上司が寝ている(うつ病)
・うつ病の主任?は野放し状態で仕事放棄、休んでばかり
・↑そんな上司の下で働くのが嫌だった
・入籍を期に辞めたい

辞めたら扶養に入りつつバイトか失業保険をもらうつもりでした。

しかし、悩む原因があります。
・年間の収入が130万円を超すと、所得税の扶養はおろか社会保険の扶養にも入れない
・6月の時点でボーナス含め130万を超しているはず
・となると7月以降の社会保険のお金は・・・自分で?

このような感じです。

皆さんならどうされますか?

12月のボーナスまで頑張って働きますか?
コトブキ退社します、といばって辞められるのは人生で一度だけでしょうから、やってみれば?

もっとも昨年同僚が、再婚します、といって辞めたけど。


税制上の扶養:
あなたの1~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超え141万円未満だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税することが出来ます。

社会保険の扶養:
旦那さんが勤め人で、職域で健康保険+厚生年金あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの「これから先」の年収が130万円未満の見込み=交通費を含めた月収で108,333円以下、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

あなたが雇用保険の失業給付を受給する場合、基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、受給中は被扶養者ではいられません。

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら上記のようになりますが、○○健康保険組合だと組合によっては、あなたの過去の収入を問題にして○月までは扶養認定しないとか、失業給付受給中は金額の多寡に係らず認定しないとか、給付制限中でも認定しないなど、きびしい事を言い出す可能性があります。



雇用保険の離職票の離職理由(会社が記入する)によって、退職後にすぐ失業給付が受給できるか、3ヶ月の給付制限後の受給になるかが分かれます。
上司と主任がうつ病でやってられないから辞める、という離職理由では、会社の都合というよりは、自分の都合と記入されてしまうでしょうね。 コトブキ退社も自分の都合です。
あなたは退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養にしてもらい、ハローワークに求職の申し込みをしておく。
3ヶ月の給付制限中はそのまま被扶養者でいて、失業給付の受給が始まったら被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入し保険料を払う。
受給が終わったら、再度扶養の手続きをしてもらい、国民健康保険証を役所に返却する。
と、こんな流れになります。
国民健康保険料と国民年金保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多くなりますから、面倒がらず手続きをしてください。
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