失業保険の受給資格についての質問です。
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間

2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間

3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間

4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間

の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
こんばんは。
失業保険(求職者給付)の受給資格は、自己都合の場合は、離職の日前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上です。
ただし正当な理由のある自己都合であれば、離職の日前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上です。
質問者様の被保険者期間は6.5ヶ月と思われます。
最後の離職が正当な理由のある自己都合であれば受給資格は満たします。 この場合は3ヶ月の給付制限はかからず待機7日経過後から支給が開始されますが、単なる自己都合なら受給は難しいと思われます。
病気の為、退職を考えています。この場合失業保険がもらえないようなのですが、他によい方法は
ありますか?休職にして傷病手当をもらうようにした方がいいのでしょうか?具体的な手続き方法など詳しく教えてください
会社の就業規則をよく読んで、病気休職の処遇をまず確かめましょう。
健康保険の傷病手当金がもらえる期間など、それぞれの会社、病気の内容によって違います。
まず医師の診断書にをもらって、休職を申し出なければなりません。これも会社によって欠勤何日を越えると休職扱いとするのかが違います。休職は会社が辞令をもって命ずるものです。
休職期間中は会社所定の傷病手当金の申請書に医師に診断内容を記入してもらい、会社に提出することになります。

退職されるよりも、傷病手当をもらうほうが経済的には助かると思いますよ。
良く調べてみてください。
失業保険支給について
23歳女です。
会社を自己都合で退社して1年経ちました
そろそろ貯蓄もなくなってきたので失業保険なるものを
受け取りたいのですが、どこでどうやって受け取るのでしょうか?????
市役所と区役所は近いですので速攻いけます(^^)
もらえたら、何年もらえるのでしょうか?
(1.5年勤めていたからそのくらいもらえるのかな?)
回答よろしくおねがいします。
まず、あなたがもらっていた給与明細に「雇用保険料」は天引きされていましたか?
これが天引きされていないと雇用保険未加入ということになりますので失業保険は受け取れません。
その会社で正社員として働いていたのなら天引きされているはずですが、アルバイトだと難しいですね。

雇用保険が天引きされていたのなら、退社後に会社から「離職票」をうけとっているはずです。
失業保険は離職日後1年間しか受け取る権利がないと思われますので、離職票があれば確認してください。
なお、失業保険給付金は「働く意思がある」人に支給されているものですから、求職活動をしない人は不正受給と
なりますのでお気をつけください。
本来、離職して早いうちにハローワークに離職票・銀行の通帳・印鑑・写真2枚を持参して行くものです。
自己都合退職で、勤務期間が5年未満だと、90日分受け取れるのではないかと思います。
自己都合なので、申請後4ヶ月ほど後に1回目の支給があると思います。
ただ、あなたの場合、失業保険を受け取る期間を過ぎている可能性も考えられます。
通常、病気やケガ・妊娠・出産・介護などの正当な理由とその証明がないと受け取りの延長はできないと思われます。
お住まいの管轄のハローワークに問い合わせすることをお勧めします。
失業保険について。

昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。

結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?


詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
会社を12月末に自己都合で辞められたんですね。この場合は退職した翌日の1月1日から1年間が受給期間となります。しかし、離職後働くことは出来ませんから受給期間の延長申請をしておき、働けるようになってから手続きすると1年以上加入期間があるので自己都合だとしても失業給付(求職者給付の基本手当)が貰えるはずです。離職票は延長申請の時もお持ち下さい。
失業保険の対象。私はどっち・・?
第二子を授かり、退職する事になりました。

会社には3年勤めています。(1年働いた後に第一子の産休・育休を取得。今月復帰しました)
契約社員で1年ごとに更新。
今回の退職は妊娠が理由なので契約期間の途中での退職になります。


その場合、今ハローワークのHPを見ていたのですが、私は特定理由離職者の範囲に入るのでしょうか?
それとも、妊娠・出産・育児の為にすぐには就職できないという事になるのでしょうか?

以下、ハローワークHPより。
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1、特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者


-----------

受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
?妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき


受給要件を見れば、「次のような状態にあるので、基本手当は受け取ることができません」に妊娠・出産・育児のため・・とあるので受け取れないんだろうなと思うのですが、特定理由離職者の範囲を見ると(2)に当てはまる気がしたのでわからなくなりました。
「契約期間が満了し、、」と書かれているので私は該当しないのでしょうか?
>(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
最後に延長措置を受けた者とあります。

基本的に妊娠出産を理由に退職しているので、働けない状態にあるはずです。
そこで受給期間を延長してもらい、出産後仕事を探し始めたら失業給付の申請をします。
妊娠出産を理由に延長措置をした人は、退職理由が自己都合?であっても特定理由受給者扱いで待期無しで受給開始しますよ(受給期間も違うと思います)という事です。

本気で出産までに就職するつもりでなければ、延長してもらい出産後に失業手当を貰った方がいいと思いますよ。
26歳。5年働いた職場を中途退職します。
身体に異常も見つかり、年度末まで待たず中途退職します。年収は手取りで260万位でした。正社員です。
退職した後、失業保険を受給し受給後に再度働こうかと思っています。年金、保険は旦那の扶養に入ろうかと思っています。
が、今は身体も病んでいるせいか、手続きや求職活動が面倒で仕方ないです。
受給せずにすぐ転職して正社員で繋ぐ方が面倒ではないですよね?
そして、矛盾なことに、失業保険を受給した後にパート勤めを考えたりすることもあります。
この場合、正社員の給料も年収に反映されてしまうので扶養内だと厳しくなってしまうのでしょうか?
また、退職後、失業保険手続きをせずパートも考えてます。。。
あなただったらどうしますか?
正社員→正社員
正社員→失業保険→正社員
正社員→失業保険→パート
正社員→パート

楽な方へ楽な方へ考えてしまいがちなのですが、旦那もいるのであまり損な方向へもっていくのもどうなのかなと悩んでいます。
また扶養に本当に入れる?のかも分からないです。

また、子どもはいないのですが、そろそろ欲しいなとも思っているので、そういった理由もあって正社員になるのは気がひけてしまいます。
病気等を理由で退職した場合、退職後においても治療等が必要で労務不能状態であれば、失業給付の受給はできません。
医師等の労務可能の診断書などが必要となるかもしれません。ハローワークでご相談ください。
30日以上働けない場合は、受給期間の延長ができます。そちらの相談もしてみてください。

働けるのであれば、本来であれば失業給付をあてにするより働いた方がよいでしょう。
体を重視するのであれば、少し休むという考え方もあるでしょう。。

失業給付を受給すると、失業給付は、被扶養者の判断の際、収入となります。よって、受給額によっては被扶養者にはなれない場合があります。基本手当日額3611円以下で被扶養者になれますが、、それをこえると、受給期間中(支払われた日ではない)受給開始日から被扶養者にはなれません。ご主人の会社にてご確認ください。
パートになった場合は、パート先の労働条件によっては、被扶養者になれません。パート先での社会保険(健康保険、厚生年金)の加入が強制となります。
上記の被扶養者は健康保険法上のみですので、所得税の判断は別になります。

楽な方へ考えるのもよいですが、一番に何をしなければいけないのか?
体を治さなければいけないのか、子作りに励むのか、仕事を優先するのか、、、ご家族と今後の生活のこともしっかり話し合ってください。
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