転職してすぐの傷病手当金と失業保険について。
過去の例を見ても探しきれなかったので質問です。

一ヶ月前に以前の会社を退社、その10日後に転職し現在の会社に入社しましたが
現在の会社に入社してすぐにうつ病と診断を受け、医師には数ヶ月休養をするように言われています。

金銭面での心配もあるので働きながら通院する事も考えましたが、失業保険も傷病手当も一度も受給した事がないので
申請をしたいと思いました。


そこで質問なのですが


・傷病手当を受け取る場合

社会保険に6ヶ月加入している必要があるとありますが、
以前の会社で加入していた期間を足してもよいのでしょうか?(因みに以前の会社では1年半ほど加入しておりました。)
現在の会社で加入してからはまだ1ヶ月くらいです。


・失業保険を受ける場合

上記の手当てをいただけなかった場合失業保険を休養中の生活日に当てたいと思うのですが、失業保険に関しても社会保険に入っていた機関が半年以上とあるので、今回の会社はカウントされなかった場合は前回の会社での給料を元に受給額が決まるのでしょうか?


傷病手当はもらえるのか?
失業保険を受給する場合現在の会社と以前の会社どちらの給料を目安に支給されるのか?



上記二点に関して、お詳しい方におしえていただきたいです。
傷病手当は社保に現在加入しているのであれば受給資格があります。6か月の加入期間などはありません。

ただし退職後も引き続き受給したい場合は1年間の加入期間が必要です。前職の期間はつなげることは出来ません。


失業手当は前の職場で雇用保険(社保は関係ありません)に加入していて間で失業手当を受給していなければ期間をつなげることは出来ます。ただし、失業手当は今すぐ働ける状態であることが条件なので、病気療養中であれば受給資格はありません。退職後1か月後からまたその1か月以内に資格の延長手続きを取ってください。働けるようになって再度申請することが出来ます。
受給の為には今の職場と前の職場の離職票が必要です。離職前半年の賃金で算定されますので、今の職場から足りない分を前の職場の期間をたします。
失業保険について教えてください。

今年、10ヵ月契約の仕事が満了して退職しました。(10ヵ月の間雇用保険に加入していました)
初めから、「更新無し」の契約です。

ハローワークで失業保険はでるかどうか聞いたら、「初めから10ヵ月の契約で了解の上働いていたのだから、失業保険はでない」とのことでした。

この場合、やはり失業保険はでないのでしょうか?
>この場合、やはり失業保険はでないのでしょうか?
救済措置としてできた「特定理由離職者」は、
もともと更新の予定があったけれども会社の都合で更新されなかった場合
ですので、最初から更新予定がないものはそれに該当しませんので、
通常通り「離職前2年以内に12カ月以上の被保険者期間」が必要になります。

そのため、10カ月の被保険者期間があるのであれば、
前の会社を退職した際に使用していない離職票がある場合、
もしくは転職して被保険者期間が満2ヶ月以上あれば、
その期間を合算して失業給付を受けることができます。
失業保険について質問します。現在雇用保険に加入して10ヶ月経ちますが、自己都合で会社を辞める予定です。失業保険の受給条件として、過去二年間に雇用保険加入期間が一年以上あること、とあり
ますが、一年半前まで勤めていた会社は店舗の閉店による会社都合で退社し、その後失業保険を受給していました。通算では過去二年間に一年以上の雇用保険加入はありますが、この場合は一度失業保険を受給したにあたり、過去の雇用保険はリセットされてしまっているのでしょうか?
分かりづらく長文で申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いします。
>この場合は一度失業保険を受給したにあたり、過去の雇用保険はリセットされてしまっているのでしょうか?

そういう事です。加入期間がリセットされていますので、今回自己都合で退職したら受給資格はありません。
1年以内に再度雇用保険に加入したら期間をつなげることはできます。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。

妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?

あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?

退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
まず、会社側で産後8週後からしか扶養に入れないということであれば、それに従うほかはありませんね。
それまでの間、奥様はどの健康保険に入っておくべきかということがまず一つです。

選択肢は『任意継続』か『国民健康保険』ですが、これはそれぞれ保険料がどのくらいになるのかを試算してもらうのが良いでしょう。
奥様が、昨年平成25年中フルで働いていたのであれば、たいがいは任意継続保険料のほうが安くなるのではないかと思われます。
ただ、ご家族ですでに国民健康保険に入っている場合などですと、その方の分との合算で結果的に国保に入った方がお得な場合もありますので、一概には言えません。

どちらに加入しても、国民年金は『第1号被保険者』となり、扶養に入るまでの間は自分で国民年金を納める必要が出てきます。

二つ目は失業保険の件です。

失業保険の受給と健康保険の扶養に入ることを天秤にかける場合、『失業保険の日額』に注意してください。
日額が『3,612円』以上ですと、年額換算で『130万円』を超えてしまうこととなり、健康保険の扶養に入ることができません。
この場合は、ご質問にある通り、扶養から一度外すこととなります。

日額が『3,611円』以下ですと、年額換算でも130万円を超えない計算となりますので、扶養に入ることが可能です。

失業保険をもらうかもらわないかは、上記にある任意継続や国民健康保険料、そして国民年金を払うか、払わずに済むのかということに直結しますので、よく考えて結論を出されることをおすすめいたします。
失業保険の加入期間は2社以上を合算できますか?

失業保険の受給にはある程度加入期間が必要なようですが、
5年勤めた会社を辞めて以来2箇所短期で働きました。


2007年1月~2011年12月
2012年6月~7月
2012年8月~9月

上記すべて雇用保険加入しています。
10月に失業保険手続きは可能でしょうか?
可能な場合、必要なものはありますか?
最後の職の離職表と雇用保険被保険者証だけでいいですか?
>失業保険の加入期間は2社以上を合算できますか?

できます。

>10月に失業保険手続きは可能でしょうか?

できます。

>可能な場合、必要なものはありますか?
最後の職の離職表と雇用保険被保険者証だけでいいですか?

3箇所の離職票と雇用保険被保険者証が必要です。
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