3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。
そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。
就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。
納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。
上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?
もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?
いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?
どうでしょうか?
こんにちは。
私も去年末まで派遣社員として
働いていた者です。
今は契約の期間満了なら失業保険の
給付制限はないと思いますよ。
私も期間満了で辞職したのですが
制限なしで今現在、失業手当てを
貰っている所です。
私は自分から、更新しない。
という形でしたので異議なしでしたが
質問者様が異議ありと思っているのなら
ハローワークの方に相談してみても
いいと思います。
もし、異議が通るなら離職理由が
変わって色々と免除が
受けられるかもしれないので。
私も去年末まで派遣社員として
働いていた者です。
今は契約の期間満了なら失業保険の
給付制限はないと思いますよ。
私も期間満了で辞職したのですが
制限なしで今現在、失業手当てを
貰っている所です。
私は自分から、更新しない。
という形でしたので異議なしでしたが
質問者様が異議ありと思っているのなら
ハローワークの方に相談してみても
いいと思います。
もし、異議が通るなら離職理由が
変わって色々と免除が
受けられるかもしれないので。
失業保険の日額の計算について教えてください。
こんばんは。
会社都合で退職し、本日離職票を持って職安へ行きました。
給料過去6か月分を180で割って日額を割り出し、それの5~8割支給されると聞いていたのですが離職票と一緒に届いた冊子には30歳未満で賃金日額2,330~4,650の場合は8割と記載されておりました。
私は30歳未満で賃金日額を計算したところ3,881でした。
ということは必ず8割もらえるものなのでしょうか?
職安で聞いてこなかったため今後どのぐらい貰えるものなのか早く知りたく質問いたしました。
ちなみにパートで扶養内で働いておりましたが経営が傾き半分以上の人たちが解雇され過去6か月間がたまたま忙しく稼いでいたので日額が大きくなりました。
それともパートだから8割ももらえないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
こんばんは。
会社都合で退職し、本日離職票を持って職安へ行きました。
給料過去6か月分を180で割って日額を割り出し、それの5~8割支給されると聞いていたのですが離職票と一緒に届いた冊子には30歳未満で賃金日額2,330~4,650の場合は8割と記載されておりました。
私は30歳未満で賃金日額を計算したところ3,881でした。
ということは必ず8割もらえるものなのでしょうか?
職安で聞いてこなかったため今後どのぐらい貰えるものなのか早く知りたく質問いたしました。
ちなみにパートで扶養内で働いておりましたが経営が傾き半分以上の人たちが解雇され過去6か月間がたまたま忙しく稼いでいたので日額が大きくなりました。
それともパートだから8割ももらえないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
雇用形態は関係有りません。
賃金が低い方ほど、もらえる割合は高い傾向にあります。
また、扶養家族がいれば8割・いなければ6割など、割合は個々の状況で変わるようです。
賃金が低い方ほど、もらえる割合は高い傾向にあります。
また、扶養家族がいれば8割・いなければ6割など、割合は個々の状況で変わるようです。
失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
離職理由が自己都合の場合は求職申し込みの手続きをしてから
約4ヵ月後に所定の基本手当てが所定の日数分振り込まれます
1日16万円のアルバイトをしても、1ヶ月16万円のアルバイトを
しても、したことを正しく申告すればアルバイトをした日の基本手当ては
支給されませんが、アルバイトをしない日の基本手当ては支給されます
正しく申告する事がだいじで、正しく申告すれば不正受給にはなりません
約4ヵ月後に所定の基本手当てが所定の日数分振り込まれます
1日16万円のアルバイトをしても、1ヶ月16万円のアルバイトを
しても、したことを正しく申告すればアルバイトをした日の基本手当ては
支給されませんが、アルバイトをしない日の基本手当ては支給されます
正しく申告する事がだいじで、正しく申告すれば不正受給にはなりません
妊娠理由の退職後にする事、行く場所、、、(失業・扶養・保険・手続き、、、)
色々PCで調べたのですが、私の理解不足で、自分一人では理解出来なかったのでどなたか、経験した方、または詳しい方お力いただけないでしょうか?;;
・2012年4月 入社(正社員)
・2013年1月末 退社(妊娠理由)
※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。
・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、;;
夫の会社から書類をもらい、私は一体何を用意すれば良いのでしょうか、、、?
・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
(何もわからない質問で、お恥ずかしいのです。すいません。)
その他、しておくべき、してたらいいよ!みたいな手続きはありますでしょうか?
よろしくお願い致します;;
色々PCで調べたのですが、私の理解不足で、自分一人では理解出来なかったのでどなたか、経験した方、または詳しい方お力いただけないでしょうか?;;
・2012年4月 入社(正社員)
・2013年1月末 退社(妊娠理由)
※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。
・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、;;
夫の会社から書類をもらい、私は一体何を用意すれば良いのでしょうか、、、?
・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
(何もわからない質問で、お恥ずかしいのです。すいません。)
その他、しておくべき、してたらいいよ!みたいな手続きはありますでしょうか?
よろしくお願い致します;;
>※一年未満になってしまったので、ハローワークにて頂ける失業保険などその他諸々の手当はやはり受けれないのでしょうか、、、。
雇用保険は過去2年間で1年以上の加入期間があれば受給資格があります。
つまり、退職した会社での加入期間が9ヶ月間しかなくても、2年前までに3ヶ月の雇用保険加入期間があれば通算して12ヶ月の加入期間があると言えるのです。
ただし、退職理由が妊娠ですと「失業」の状態とは言えず、失業給付を受給する資格を有しません。
そのような場合、受給期間を延長してもらえます。
受給期間延長手続きは、退職後離職票をハローワークに提出する際に行ってください。
>・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、
まず、ご主人の健康保険の扶養に入るには「要件」があります。
一般的な被扶養者要件は「年収130万未満(=月収108,333円未満)であること」ですが、審査方法・提出書類は健保によりさまざまです。
ここでは正確な回答は得られませんので、ご主人の会社の担当課へお尋ねください。
>・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
ご主人の健康保険の扶養に入る際、年金については主様は第2号から第3号という扱いに変わります。
健康保険の扶養に入るための書類【健康保険被扶養者異動届】を会社からもらうと思いますが、それは3枚複写になっていて、3枚目がその種別変更届になっています。
種別変更届に主様自身が記入・押印して3枚とも会社へ提出すれば手続き終了です。
その他としては。。
主様は今年の1月に退職したので、確定申告をしたほうがよろしいです。
わからないことはご主人を通して会社の担当課に何でも聞いたほうがよいですよ?
megane121234さん
雇用保険は過去2年間で1年以上の加入期間があれば受給資格があります。
つまり、退職した会社での加入期間が9ヶ月間しかなくても、2年前までに3ヶ月の雇用保険加入期間があれば通算して12ヶ月の加入期間があると言えるのです。
ただし、退職理由が妊娠ですと「失業」の状態とは言えず、失業給付を受給する資格を有しません。
そのような場合、受給期間を延長してもらえます。
受給期間延長手続きは、退職後離職票をハローワークに提出する際に行ってください。
>・夫の扶養に入りたいのですが、必要な書類がわかりません、、、
まず、ご主人の健康保険の扶養に入るには「要件」があります。
一般的な被扶養者要件は「年収130万未満(=月収108,333円未満)であること」ですが、審査方法・提出書類は健保によりさまざまです。
ここでは正確な回答は得られませんので、ご主人の会社の担当課へお尋ねください。
>・年金についても、夫の扶養ということで、夫と一緒に払える、、、?
ご主人の健康保険の扶養に入る際、年金については主様は第2号から第3号という扱いに変わります。
健康保険の扶養に入るための書類【健康保険被扶養者異動届】を会社からもらうと思いますが、それは3枚複写になっていて、3枚目がその種別変更届になっています。
種別変更届に主様自身が記入・押印して3枚とも会社へ提出すれば手続き終了です。
その他としては。。
主様は今年の1月に退職したので、確定申告をしたほうがよろしいです。
わからないことはご主人を通して会社の担当課に何でも聞いたほうがよいですよ?
megane121234さん
失業保険について。
前の会社では
平成20年12月11日から23年2月15日まで
雇用保険入ってました。
失業保険は
貰わずに、
23年4月から
新しい会社で
働いてます。
雇用保険は
5月から支払ってます。
来年1月いっぱいで
退職予定です。
失業保険は貰えますか?
詳しい方よろしくお願いします!
前の会社では
平成20年12月11日から23年2月15日まで
雇用保険入ってました。
失業保険は
貰わずに、
23年4月から
新しい会社で
働いてます。
雇用保険は
5月から支払ってます。
来年1月いっぱいで
退職予定です。
失業保険は貰えますか?
詳しい方よろしくお願いします!
雇用保険の受給資格は、12ヶ月の加入期間からあります。
ただし、会社都合退職の場合は6ヶ月の加入期間でいいことになってます。
あと、受給せずに転職した場合は、加入期間が通算されます。
なので、もらえるはずですよ。
それと、離職時の、加入期間、年齢、離職理由で受給できる日数が決まるのと、
離職理由によって、受給の制限期間というものがあったりもしますのでご注意ください。
ただし、会社都合退職の場合は6ヶ月の加入期間でいいことになってます。
あと、受給せずに転職した場合は、加入期間が通算されます。
なので、もらえるはずですよ。
それと、離職時の、加入期間、年齢、離職理由で受給できる日数が決まるのと、
離職理由によって、受給の制限期間というものがあったりもしますのでご注意ください。
退職されたご主人は会社員の奥さんの扶養にはいれますか?その際扶養者控除は配偶者控除になりますか?
ちなみにご主人は失業保険受給終了しています。
ちなみにご主人は失業保険受給終了しています。
年間収入(1/1~12/31)103万円以下(所得38万円以下)でしたら控除対象配偶者となり配偶者控除を受けれます。
健康保険の被扶養者資格の要件は、被扶養者となる時点において、その後の1年間(12ヶ月)の収入見込額が130万円未満です(月額換算108,333円以下)。
健康保険の被扶養者資格の要件は、被扶養者となる時点において、その後の1年間(12ヶ月)の収入見込額が130万円未満です(月額換算108,333円以下)。
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