★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
失業手当の給付条件の中に
「 退職した日以前の1年間に
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。」
(1カ月あたり14日以上働いた月が
通算して6カ月以上)と言う条件があります。
前々職業から今回退職された仕事との空き期間
が無い事から正規採用されていた会社でも
雇用保険に加入していれば支給対象と言えます。
(退職から再就職までが1年以上開くと継続計算されません)
パートやアルバイトの場合にはさらに規定があります。
①1週間の労働時間が20時間以上30時間未満
(その他の労働時間でも可)
②離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上
働いた月が、通算して12カ月以上ある事
このパート・アルバイトの条件を満たしていれば
通算されると思えますので最寄りのハローワークで
相談される方が良いですね。
離職から1ヶ月経過されていますから手続きに
行ける状態ですので詳しい事はハローワークで
聞いた方が確実ですね。
「 退職した日以前の1年間に
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。」
(1カ月あたり14日以上働いた月が
通算して6カ月以上)と言う条件があります。
前々職業から今回退職された仕事との空き期間
が無い事から正規採用されていた会社でも
雇用保険に加入していれば支給対象と言えます。
(退職から再就職までが1年以上開くと継続計算されません)
パートやアルバイトの場合にはさらに規定があります。
①1週間の労働時間が20時間以上30時間未満
(その他の労働時間でも可)
②離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上
働いた月が、通算して12カ月以上ある事
このパート・アルバイトの条件を満たしていれば
通算されると思えますので最寄りのハローワークで
相談される方が良いですね。
離職から1ヶ月経過されていますから手続きに
行ける状態ですので詳しい事はハローワークで
聞いた方が確実ですね。
失業保険について質問したいです。
9月いっぱいで退職するのですが、正社員として働いた期間は6ヶ月です。
雇用保険はその期間払っていたことになるのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
理由は腰痛で継続が難しくなったためです。
よろしくお願いします。
9月いっぱいで退職するのですが、正社員として働いた期間は6ヶ月です。
雇用保険はその期間払っていたことになるのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
理由は腰痛で継続が難しくなったためです。
よろしくお願いします。
正確にいうと、「保険料を払った回数」や「加入期間」で決まるのではないので。
この場合の「1ヶ月」とは、
・離職の日からさかのぼって区切る(9/15離職なら、9/15~8/16,8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
※1区切りが丸1ヶ月に足りないときは賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。
この場合の「1ヶ月」とは、
・離職の日からさかのぼって区切る(9/15離職なら、9/15~8/16,8/15~7/16……)。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。
※1区切りが丸1ヶ月に足りないときは賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
失業保険について
下記の例の場合は、失業保険の金額は、いくらぐらいなんでしょうか?(会社倒産の場合)
勤続年数:1年
月給:25万円(手取り21万円)
年齢:21歳
よろしくお願い致します。
下記の例の場合は、失業保険の金額は、いくらぐらいなんでしょうか?(会社倒産の場合)
勤続年数:1年
月給:25万円(手取り21万円)
年齢:21歳
よろしくお願い致します。
5,292円×90日です。(概算)
生活するには足りないでしょうから
早く就職先を見つけましょう。
◎就活しないと給付は受けられませんよ。
生活するには足りないでしょうから
早く就職先を見つけましょう。
◎就活しないと給付は受けられませんよ。
職場のイジメで自己退社に追い込まれました。老人ホームの調理場でした。時間外の労働をさせられたり一人でこなせない量をやらされたり風邪でも休ませないなどでホーム長に
相談しましたが返って悪化しホーム長からは私が他の人に合わせないとクビだと言われ我慢しましたが限界でした。ホーム長と調理場の主任と栄養士を相手に調停をかけて慰謝料をもらう事はできますか?ホーム長とのクビにすると言う内容話は録音してあります。時間外は労働基準監督署に相談して請求するつもりです。その職場に勤務する前は自営業をしていたのですが老人ホームに就職が決まり身体がきついのと仕事に支障がでるので自営業を辞めて会社に尽くしたのですが辞めてしまってこれから失業保険でしばらくはなんとか暮らせるのですがその後路頭に迷ってしまいます。どうぞ宜しくお願い致します。
相談しましたが返って悪化しホーム長からは私が他の人に合わせないとクビだと言われ我慢しましたが限界でした。ホーム長と調理場の主任と栄養士を相手に調停をかけて慰謝料をもらう事はできますか?ホーム長とのクビにすると言う内容話は録音してあります。時間外は労働基準監督署に相談して請求するつもりです。その職場に勤務する前は自営業をしていたのですが老人ホームに就職が決まり身体がきついのと仕事に支障がでるので自営業を辞めて会社に尽くしたのですが辞めてしまってこれから失業保険でしばらくはなんとか暮らせるのですがその後路頭に迷ってしまいます。どうぞ宜しくお願い致します。
調停って何のですか?
訴訟ですか?
労基は慰謝料等の部分に関しては関知しませんよ。
あくまで法に照らし合わせて違反があれば勧告するだけです。
仮に時間外に関して違法があったとして、それを労基が是正勧告しても、
職場が勧告を不服として拒否すればそれまでです。
あまり労基に期待しすぎないほうがいいです。
勧告されたとしても法的な拘束力はありません。
それ以前にあなたの訴えを取り上げてくれるかさえ定かではありません。
慰謝料を求める根拠と証拠はあるのですか?
そして額の選定となる基準給与額は?
働いた期間が1年にも満たず、自己都合で退職してしまった後となるとかなり不利ですね。
訴訟に持ち込んでどこで相手が折れるか?
そして運良く職場側が折れて慰謝料を取れたとしても、
働いた期間から考えても10万程度だと思いますよ。
相手側の出方にもよるでしょうが。
色々と調べたら事例が出てくると思いますが、そんなに高額は望めないでしょう。
役職者だったり、長年勤務していたなら、もっと上積みを勝ち取れる可能性もあるでしょうが、
そこまでの道のりは楽ではないと思います。
すべてまとめて解決したいのなら、
費用は掛かるけども、弁護士を付けるか、
労働問題の解決実績のある社会保険労務士に依頼することでしょうね。
訴訟ですか?
労基は慰謝料等の部分に関しては関知しませんよ。
あくまで法に照らし合わせて違反があれば勧告するだけです。
仮に時間外に関して違法があったとして、それを労基が是正勧告しても、
職場が勧告を不服として拒否すればそれまでです。
あまり労基に期待しすぎないほうがいいです。
勧告されたとしても法的な拘束力はありません。
それ以前にあなたの訴えを取り上げてくれるかさえ定かではありません。
慰謝料を求める根拠と証拠はあるのですか?
そして額の選定となる基準給与額は?
働いた期間が1年にも満たず、自己都合で退職してしまった後となるとかなり不利ですね。
訴訟に持ち込んでどこで相手が折れるか?
そして運良く職場側が折れて慰謝料を取れたとしても、
働いた期間から考えても10万程度だと思いますよ。
相手側の出方にもよるでしょうが。
色々と調べたら事例が出てくると思いますが、そんなに高額は望めないでしょう。
役職者だったり、長年勤務していたなら、もっと上積みを勝ち取れる可能性もあるでしょうが、
そこまでの道のりは楽ではないと思います。
すべてまとめて解決したいのなら、
費用は掛かるけども、弁護士を付けるか、
労働問題の解決実績のある社会保険労務士に依頼することでしょうね。
お恥ずかしながら税金を滞納していました。何度か督促はきていましたが生活に余裕がなく支払うことができませんでした。
最近引越しをし、住民票を移転した為に審査か何かに引っ掛かったのか差押調書(謄本)が届きました。
差押財産には給与の銀行口座が書かれていました。この口座から引き落としされるのでしょうか。
また「○円の払戻請求権に満たない場合は債権差押通知書が送達された時点の預金額の払戻請求権及び確定利息の支払請求権」とはどういう意味でしょうか。約90万円の請求がきましたが、預金額はその金額に満たないです。去年1年間失業をしていたので数か月失業保険も頂いていました。現在は働いているのですが税金を払う余裕は全くありません。それでも延滞金を含む税金は支払わなければいけないのでしょうか。
差押調書(謄本)を無視していた場合どうなりますか。
自宅に直接取り立てにきたり、自宅の中の物をとられてしまったりするのでしょうか。
最近引越しをし、住民票を移転した為に審査か何かに引っ掛かったのか差押調書(謄本)が届きました。
差押財産には給与の銀行口座が書かれていました。この口座から引き落としされるのでしょうか。
また「○円の払戻請求権に満たない場合は債権差押通知書が送達された時点の預金額の払戻請求権及び確定利息の支払請求権」とはどういう意味でしょうか。約90万円の請求がきましたが、預金額はその金額に満たないです。去年1年間失業をしていたので数か月失業保険も頂いていました。現在は働いているのですが税金を払う余裕は全くありません。それでも延滞金を含む税金は支払わなければいけないのでしょうか。
差押調書(謄本)を無視していた場合どうなりますか。
自宅に直接取り立てにきたり、自宅の中の物をとられてしまったりするのでしょうか。
差し押さえられた預金口座のお金は全額税金の支払に持って行かれます。
すでに手続きされているのですから、キャッシュカードでも出せません。
もうどうにもなりませんよ。
預金口座の金額で足りない場合は給与の差し押さえになります。
役場から職場の給与担当の所に通知されて給与の一部が強制的に税金の支払に回されます。
通知が届けばどうにもなりません。
督促状が届いた初期の段階で分割納付とかの相談に行っていれば役場の人もも考えてくれたでしょうが無視し続けた結果です。あなたが自分でそうなる様にしてしまったのです。
税金は借金等で破産しても免責にならず必ず払わなければなりません。
ある意味サラ金の借金より怖いです。
逃げるなら住民票を移動させず転居する事です。
住民票の移動が無ければ役場は追跡できません。
当然いろいろな行政サービスから外れる事になるますが我慢しましょう。
税金はゴミの収集や道路整備、街灯の設置や電気料金、いろいろな社会資本の整備に使われています。
払わないのならどこかの無人島で自給自足の電気も水道も無い生活をしてください。
補足部分、預金口座のお金は役場のものだから電気代や携帯代の引き落としを禁ずるという事です。
すでに手続きされているのですから、キャッシュカードでも出せません。
もうどうにもなりませんよ。
預金口座の金額で足りない場合は給与の差し押さえになります。
役場から職場の給与担当の所に通知されて給与の一部が強制的に税金の支払に回されます。
通知が届けばどうにもなりません。
督促状が届いた初期の段階で分割納付とかの相談に行っていれば役場の人もも考えてくれたでしょうが無視し続けた結果です。あなたが自分でそうなる様にしてしまったのです。
税金は借金等で破産しても免責にならず必ず払わなければなりません。
ある意味サラ金の借金より怖いです。
逃げるなら住民票を移動させず転居する事です。
住民票の移動が無ければ役場は追跡できません。
当然いろいろな行政サービスから外れる事になるますが我慢しましょう。
税金はゴミの収集や道路整備、街灯の設置や電気料金、いろいろな社会資本の整備に使われています。
払わないのならどこかの無人島で自給自足の電気も水道も無い生活をしてください。
補足部分、預金口座のお金は役場のものだから電気代や携帯代の引き落としを禁ずるという事です。
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