扶養削除についてお聞きします。
現在、時間給ですが社会保険に加入し働いています。

主人は特定理由退職によって、短期間ですが私の健康保険上の扶養に入っていました。

主人が病気の回復によって、雇用保険の手続きをし失業給付を受けることになりました。
当然、私の扶養から外れますので会社に手続きの仕方を聞くと、
待期期間が終了した翌日から受給期間になるのでその初日が扶養から外れる日であることを教えられ、
初回認定日が決まったら手続きをして下さいと説明されました。
その際、雇用保険証のコピーを送るようにとの話があり、他の書類と共に本社に送りました。

ところが、昨日、本社より雇用保険受給資格者証に初回支給期間と初回支給金額が印字されていないので
受け付けられないと連絡がありました。

電話をすると担当者は不在でしたが、電話で受け付けてくれた方の話では、初回支給期間と初回支給金額は
初回認定日に受給資格者証に印字されるらしいとのこと。
当然、書類を送った時は、記載されていないのです。

しかも、主人は受給期間に入ってすぐに就職っが決まったために雇用受給資格者証はすでに返還しています。

就職が決まったときも、私の会社に連絡をし、失業給付を受ける理由で扶養削除をお願いしているので、
追加書類が何か必要か問い合わせたのですが、なにもいらないといった答えがあったのに
電話を受けた人からは必要かもしれませんと答えが返ってきました。

(会社の保険業務は別会社で一括でおこなっていますが、
保険証の記載ミス、人によって説明が違うなどかなり悩まされています)

主人は、楽天家ですのでもうすぐ就職先の会社から保険証が渡されるので、
そのコピーを私の会社に送ったら良いのではと言っています。

しかし、それは失業保険給付期間が間にない時の話ではないのかと思っています。

整理しますと、
①主人の会社が健康保険・年金の手続きをする上で、
先に私の会社からの扶養削除証明証は必要ないのでしょうか?

②主人の言ってるように、私の会社には主人の会社で作ってくれた健康保険証のコピーをおくることで
削除されたことになるのでしょうか?

会社によって様々だと思いますが、アドバイスをお願いします。

今一番不安なのは、入社したばかりの主人の会社に迷惑をかけることです。
1.不要です。
会社は健康保険に加入させる義務がある従業員に対して加入させますが、その従業員が会社に入社するまで何の健康保険に加入していたか、また被扶養者であったかの情報は何ら必要ではありません。

2.健康保険証のコピーは不要です。健康保険に加入したから被扶養者でなくなるわけではないので。
質問者さんのお勤め先に「○月○日から主人が就職しましたので、被扶養者から外す手続きをお願いします」と伝えればそれでOKです。会社で必要書類を求められた場合は提出する必要がありますが、一般的に被扶養者から外す場合は証明書類は不要です。
○月○日は、「就職した日」です。
国民健康保険と任意継続保険はどちらが割高ですか?雇用保険未加入の会社から失業保険を受け取れますか?
8月いっぱいで会社都合により退職致しました。26歳、女です。
月給は約20万でした。
退職後20日以内であればそれまでの社会保険を継続出来ると知ったのですが、
国保よりもやはり割高なのでしょうか?

更に退職後に知ったのですが会社が雇用保険未加入でした。
(給与明細は入金された金額した記載されていない手作りのものでした。)
2年遡って加入出来ると知り職安へ行く前に会社へ加入して欲しいと伝えたところ、
今すぐは難しいとの返事だったので、職安へ行く事にしました。
この場合、職安から指導が入ったにも関わらず会社が加入をしない場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?

更に更に、退職後に妊娠が発覚し、これから結婚と出産が待っています。
病院へ行く事を考えると保険に入りたいです。自分の収入も無いので失業保険無しは厳しいです。

旦那さんは個人事業主なので国保です。
入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?

リストラ+雇用保険未加入+妊娠…と物凄い事が重なってしまい困っています。
色々と調べましたが、分からないことだらけでしたので、お分かりになる方がいらっしゃったら
ご回答お願い致します。また、ドコへ行って質問すればいい!などのアドバイス等でも結構ですので
どうぞ宜しくお願い致します。
失業給付についてですが、
まず、今のままでは雇用保険の被保険者でなかったため、失業給付を受けることは出来ません。
ハローワークに、状況を説明して相談されることをお勧めします。
具体的な救済措置については、分かりません。(すいません。)

健康保険についてですが、
在職中に支払っていた健康保険料は、あなたと会社が折半で支払っていたため、任意継続した場合は2倍の保険料が必要になります。
任意継続した場合の保険料は、社会保険事務所か会社で分かるはずです。
国保の保険料は、世帯収入や固定資産の状況によって変わってきますし、各市町村で計算方法が異なりますので、お住まいの役場の保険担当課に出向き、保険料を聞いてください。
保険料を比較の上で、どちらにするか決められれば良いと思います。
なお、厚生年金も退職したために脱退となっています。国民年金については、上記保険担当課の隣が担当になっているはずですので、ついでに手続きなどを聞かれるとよいと思います。

>入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
>入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?
これは、通常の手続きです。無駄足ってことはないですね。
ただし、国民健康保険料は世帯収入などで計算しますので、今すぐに入籍して、あなたの所得を旦那さんの世帯の所得に合算して保険料を算定しなおした場合、一人当たりの保険料は安くなる可能性はあります。(現在は平成21年の所得を元に計算しています。)
失業保険給付中は主人の扶養に入ってはいけないということを知らず、給付終了後の今まで加入しているのですが、今回初めて主人の勤め先から指摘を受けました。
私は2005年末に結婚のため退職、2006年3月に結婚して扶養に入り、4月下旬から8月上旬まで失業給付金を受給していました。
手当日額は5000円を超えていました。
月に1~2度のペースで、現在も病院にも通っています。
それが今日になって主人の勤め先から指摘を受け、いま、とても困っています。
本来なら扶養から抜けて私自身が国保に入っていなければならないということで、2年間に受けた診療代を支払えと言われました。
しかし、結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。

今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
また、主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
これからどうしたらいいのか??

いま、1度に色んなことがあり、かなり混乱しています。
どなたか、いいアドバイスをください。
宜しくお願いいたします。
〉結婚した後に雇用保険受給資格者証を主人の勤め先にも一度提出していますし、いまさらそんなことを言われるとは思いませんでした。
判定するのは保険者であって会社ではありませんので。

〉今から国保に加入して、遡って受給期間中の国保の保険代を支払い、その後主人の扶養に入りなおす。ということではダメなのでしょうか?
保険者は、そういう手続きを取れ、と言っているんですけど?

健保が負担した医療費は、健保に払わなければなりませんよ。
被扶養者として健保に加入していなかったわけだから。

〉主人が会社から受けていた扶養手当はどうなるのでしょうか?
給与の一部なんだから、ご主人の勤め先のルールによります。ここへの質問は無意味です。

〉その他にも支払わなければならない金銭もあるのでしょうか?
国民年金保険料もですね。

何の制度が適用されていて、その制度を担当しているのはどこなのか、ということをきちんと認識していないから混乱するんではないんですか?
扶養家族について。
今現在は年収150万のパート(女、配偶者なし、59歳)で社会保険に加入していますが、近直、退職予定ですが、退職後、子供(女、25歳、公務員、別居)の扶養家族として加入できますか?
退職後は、少しの失業保険だけで、収入の予定はありません。
国民健康保険では、負担が大きくて生活が大変です。
よろしくお願いします。
1日当たり、3561円以下なら失業手当をもらいながら被扶養になれます。これを超えるなら、健康保険の任意継続か、国保になります。
失業手当をもらい終われば問題ありません。
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。

正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。

そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合

1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。

2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?

3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?

また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?

すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
>健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので
1A:間違いです。何ら支障はありません。

2A:「無職」であることが被扶養者となる条件ではなく、収入の有無(年間130万円未満)が問われます。

3A:国民年金には「控除」の制度はありません。健康保険の被扶養者であれば同時に「国民年金第3号被保険者」の立場にはなりますが(保険料負担はありません)。

4A:月額換算108,333円以下の収入であれば「被扶養者」であり「国民年金第3号被保険者」となります。
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