失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、

私のような場合は、どのようになるのでしょうか?

22歳で最初に就職。

その後、転職を繰り返しております。

どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、

最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。

退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので

一度も失業保険の申請をしたことがありません。

現在、36歳。

今回は、期間満了のための解雇となります。

基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので

長期で無職の期間はないのですが、

入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、

2ヶ月後から加入した所もあると思います。

いろんなサイトを読んでみたものの、

自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。

詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今回は、期間満了のための解雇となります。

ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。

ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。

明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
再就職手当て?2月25日に待期7日を終了して、3月5日の説明会受付票を貰い3月11日が初回認定日と書いてある用紙を貰いました、パソコンで就職探しをして面接に行き採用が3月6日に決定しました。
ハローワークの職員には説明会を受けた後、就職日を話すつもりですが、再就職手当てが何日支給されるか?失業保険は何日分もらえるか?教えてください(ちなみに会社都合です)
再就職手当の金額は、
(330-8)×0.3×基本手当日額=再就職手当の金額
です。
再就職手当支給申請書を提出して約1か月から1ヶ月半後くらいにもらえると思います。

失業給付は待期終了後から就職日前日までの8日分です。

基本手当日額は説明会で渡される雇用保険受給資格者証に記載されています。
退職前6カ月分の給与総額(賞与除く)を180で割ったもの(=平均日額)の大体5割くらいと思っておいてください。

新しいお仕事頑張ってください。
解雇の失業保険のことについて教えてください。
※長文です。
個人事業者の元で去年の7月から働いていました。
5月15日に経営が苦しいとの事で解雇を通告されました。
この時は5月末付け退
職予定でした。
昨日(25日)にもうする事が無いので末まで休んで下さいとラインが来ました
私は同意をし、30日に挨拶に行きますと連絡をした所23日付けで退職にし、離職票を出しましょうか?
と言う話をしてきました。
これは、○○さん(私)が同意出ないと出来ません。それと、実は聞いてから1ヶ月たってないと後で言うと失業保険が取り消しの恐れがあります。先週の金曜日付なら4月23日に話を聞いたと合わす事はできますか?でしたら、明日にでも手続きに入ります。
と連絡が来ました。
全てラインでの連絡で腹立だしく、
労働基準局に1ヶ月前には言われていないと連絡しようかと思いましたが失業保険が取り消しされる事は本当にあるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
>5月15日に経営が苦しいとの事で解雇を通告されました。この時は5月末付け退職予定でした。

その時の書面はありますか。

> 昨日(25日)にもうする事が無いので末まで休んで下さいとラインが来ました
私は同意をし、30日に挨拶に行きますと連絡をした所23日付けで退職にし、離職票を出しましょうか?と言う話をしてきました。

それは、即時解雇扱いとなりますね。
解雇予告手当を30日分支払う必要があります。

>これは、○○さん(私)が同意出ないと出来ません。

はい、その通りです。

>それと、実は聞いてから1ヶ月たってないと後で言うと失業保険が取り消しの恐れがあります。

これはでたらめです。関係ありません。

>先週の金曜日付なら4月23日に話を聞いたと合わす事はできますか?でしたら、明日にでも手続きに入ります。と連絡が来ました。

これは罠です。
あなたに解雇予告手当を支払わないようにしようとしていますね。

> 全てラインでの連絡で腹立だしく、労働基準局に1ヶ月前には言われていないと連絡しようかと思いましたが失業保険が取り消しされる事は本当にあるのでしょうか?

ないです。この経営者は何を寝ぼけたことを言っているのでしょうか。
むしろ即時解雇ならば、雇用保険的にはなお好都合です。
確実に特定受給資格者になりますので。

あなたとしては、5月23日解雇であれば、1か月分の解雇予告手当をもらいたい。
元々の5月31日退職であれば14日分の解雇予告手当で良いが、25日以降の休みは休業手当を支払うべきである。
と言えばどうですか。
相手の言い分など聞く必要は無いです。
失業認定申告について

現在、ハローワークに通い、失業保険を貰いながらアルバイトもしています。

第一週に4時間以上で5日間、第二週以降は4時間以上(5時間)で3日間 で、合計14日の労働を
しました。 この 場合、就職とみなされてしまうのでしょうか?
週20時間を超えたのは第一週目のみで、第二?第四週は15時間ほどです。
アルバイト先では、社会保険には加入しない、と言われております。
チエリアンではありませんがあしからず。

就職とは見なされません。
金額にもよりますが、おそらくその間は不支給の日となります。

14日分が無駄になってしまうのではなく、後ろへずれます。
今年、知人が新入社員で会社に入りましたが、1ヶ月で解雇通知が来たそうです。
この場合、失業保険はもらえますか。
もらえるとしたら給料の何割くらいで、何ヶ月もらえますか。
会社都合退職(倒産、解雇等)及び「特定受給資格者」若しくは「特定理由離職者」は過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要です。
ですからご質問の場合は受給はできません。
失業保険について教えて下さい。
現在契約社員です。

①最大5回の契約更新回数と決められていて、1年ごとに契約をしています。残り更新回数1回を残している状態で、1年間の契約を満了して退社する場合、三ヶ月の給付制限はつきますか?

②給付制限がつかないとする場合、最大の給付日数はどのように決められるのでしょうか?

③会社から提出される離職票のどの項目を見れば、給付制限がないと判断できるのでしょうか。


以上、宜しくお願い致します。
契約期間満了による退職は自己都合では有りませんので、3カ月の待機期間は有りません。

離職票は提出してしまったので手元に無く記憶が定かでは無いのですが、退職理由を記入する(選択?)する欄が有ったように思います。私は早期定年退職でしたが離職票には依願退職となっており、ハローワークで説明した所その場で定年退職と訂正して呉れました。これで3カ月間の待機期間が無くなり、給付日数も150日間と認定されました。就労期間が10年未満であれば通常は90日間です。

ハローワークで登録時に金額や日数、認定日等が決定されます。
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