ハローワークの求職活動について質問があります。
質問なのですが、私は今まで勤めていた会社を辞め公務員になるために勉強しています。
そこで失業保険をいただくためにハローワークに行っているのですが、就職する気がないので求職活動に困っています。公務員を目指しているというのは求職活動に入るのでしょうか?ちなみに予備校に通っています。
もう一点。認定日までに求職活動を三回しなければならず一回はセミナー参加でなんとかなるのですが、その後はどうしたらいいかわかりません。ネット検索だけでも求職活動とみなされると聞いたのですがどうなのでしょうか?それは職安職員に聞きづらくてここで質問させていただきます。
その他就職する気がないが、求職活動をして失業保険をもらっている方いらっしゃりましたら教えてください。よろしくお願いします。
質問なのですが、私は今まで勤めていた会社を辞め公務員になるために勉強しています。
そこで失業保険をいただくためにハローワークに行っているのですが、就職する気がないので求職活動に困っています。公務員を目指しているというのは求職活動に入るのでしょうか?ちなみに予備校に通っています。
もう一点。認定日までに求職活動を三回しなければならず一回はセミナー参加でなんとかなるのですが、その後はどうしたらいいかわかりません。ネット検索だけでも求職活動とみなされると聞いたのですがどうなのでしょうか?それは職安職員に聞きづらくてここで質問させていただきます。
その他就職する気がないが、求職活動をして失業保険をもらっている方いらっしゃりましたら教えてください。よろしくお願いします。
失業保険。今は雇用保険といいます
私も現在求職活動で基本手当てを受給中です
雇用保険は働く気のない人や、
予備校等に通っている人は受給資格はありません
あなたがそれを正しく申告してないから職安が知らないだけで、
いわゆる不正受給をしています
不正受給は犯罪です、求職活動の必要がないことを、
正しく申告して、職安の適切な判断を待つ必要があります
求職活動の仕方の問題ではありませんよ
forevermydestinyさん ↓
見せ掛けの活動は駄目ですよ、それは不正受給ですよ
yusula2008さん ↑
実体験が必ずしも正しくはありませんよ
間違った実体験を正しいとしてはいけません
働く気のない人は受ける資格はありません
私も現在求職活動で基本手当てを受給中です
雇用保険は働く気のない人や、
予備校等に通っている人は受給資格はありません
あなたがそれを正しく申告してないから職安が知らないだけで、
いわゆる不正受給をしています
不正受給は犯罪です、求職活動の必要がないことを、
正しく申告して、職安の適切な判断を待つ必要があります
求職活動の仕方の問題ではありませんよ
forevermydestinyさん ↓
見せ掛けの活動は駄目ですよ、それは不正受給ですよ
yusula2008さん ↑
実体験が必ずしも正しくはありませんよ
間違った実体験を正しいとしてはいけません
働く気のない人は受ける資格はありません
失業保険の受給資格と金額について教えてください
2社続けて期間雇用で勤めています。
1社目が2013年8月5日~2014年3月30日。
2社目が2014年3月31日~です。
2社目の終わりは決まっておらず、契約書上の終了日は「2015年3月31日」なのですが、「仕事が早く終わったらその時点で終了」「でも9月末までの雇用は約束する」という感じなのです。ただし「残業は一切するな」とか「これはするな」「あれはするな」と制限が多く、業務に支障をきたしています。話し合いをしようとしていますが、考え方が違うので話し合いになりません。賃金面ではないのですが、業務内容で当初の話と内容が違っており、転職を考えております。失業保険の受給をしながらの転職活動を検討しています。
※ちなみに昨年8月まで失業保険を受給していました。就業手当(?)も受給済みです。
添付した画像の通り、2社ともに開始と終了が月始めと終わりではないので、数え方が正しいのかわからず質問させていただきました。
【質問1】1社目では「7カ月」2社目を8月31日で退社した場合は「5カ月」とされ、通算で12カ月と計算されるのでしょうか?
【質問2】
受給資格が得られるまで現在の職場で働くつもりですが、仮に【質問1】の答えがYesだった場合について…
給付金の計算の場合「過去6カ月の賃金で計算」だったと思いますが、この場合の6カ月とはどの6カ月を指すのでしょうか。
(1)1社目の【3月分】と2社目の【4月、5月、6月、7月、8月分】
(2)2社目の【3月、4月、5月、6月、7月、8月分】
↑(2)の場合、3月は1日分でむしろマイナスなので
失業保険受給額自体が低くなってしまいそうで心配です。
どちらかだと思うのですが、ご教授いただきたくお願いいたします。
また1社目と2社目の両方とも、給与の締日は「末日」でした。
支払日はそれぞれ以下の通りです。
1社目が「25日」(最終の3月分のみ3月31日支払)
2社目が「10日」
どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。
2社続けて期間雇用で勤めています。
1社目が2013年8月5日~2014年3月30日。
2社目が2014年3月31日~です。
2社目の終わりは決まっておらず、契約書上の終了日は「2015年3月31日」なのですが、「仕事が早く終わったらその時点で終了」「でも9月末までの雇用は約束する」という感じなのです。ただし「残業は一切するな」とか「これはするな」「あれはするな」と制限が多く、業務に支障をきたしています。話し合いをしようとしていますが、考え方が違うので話し合いになりません。賃金面ではないのですが、業務内容で当初の話と内容が違っており、転職を考えております。失業保険の受給をしながらの転職活動を検討しています。
※ちなみに昨年8月まで失業保険を受給していました。就業手当(?)も受給済みです。
添付した画像の通り、2社ともに開始と終了が月始めと終わりではないので、数え方が正しいのかわからず質問させていただきました。
【質問1】1社目では「7カ月」2社目を8月31日で退社した場合は「5カ月」とされ、通算で12カ月と計算されるのでしょうか?
【質問2】
受給資格が得られるまで現在の職場で働くつもりですが、仮に【質問1】の答えがYesだった場合について…
給付金の計算の場合「過去6カ月の賃金で計算」だったと思いますが、この場合の6カ月とはどの6カ月を指すのでしょうか。
(1)1社目の【3月分】と2社目の【4月、5月、6月、7月、8月分】
(2)2社目の【3月、4月、5月、6月、7月、8月分】
↑(2)の場合、3月は1日分でむしろマイナスなので
失業保険受給額自体が低くなってしまいそうで心配です。
どちらかだと思うのですが、ご教授いただきたくお願いいたします。
また1社目と2社目の両方とも、給与の締日は「末日」でした。
支払日はそれぞれ以下の通りです。
1社目が「25日」(最終の3月分のみ3月31日支払)
2社目が「10日」
どなたか詳しい方よろしくお願いいたします。
正確なことは離職票を見ないとお答えはできません。
あくまでざっくりとした参考程度としてください。
まずは、1社目から離職票をもらっていないなら請求してもらってください。
それをもってハロワに相談に行き、2社目の雇用保険加入日を確認して
いつの時点まで加入していなければ受給資格が発生しないか確認することをお勧めします。
いつ付で採用になったかではなく、雇用保険の加入日と喪失日が必要です。
また、退職日から遡及で1か月ごと区切り(暦ではありません)、その1か月の間の出勤日が11日以上ある月が12か月必要です。そのあたりも退職月、採用月については注意が必要となります。
1社目は7か月ではなく、6か月(場合によっては0.5ヵ月プラスとなり6.5か月かもしれません)となります。
2社目を8月31日退職なら5か月となり、1か月分受給資格に足りません。
退職前6か月とは最後のつまり2社目を退職した時から遡及で6か月です。
8月で退職した場合は、2社目の5か月分と1社目の最後の満額受けった賃金の月です(3月もしくは2月分のどちらか)。
あくまでざっくりとした参考程度としてください。
まずは、1社目から離職票をもらっていないなら請求してもらってください。
それをもってハロワに相談に行き、2社目の雇用保険加入日を確認して
いつの時点まで加入していなければ受給資格が発生しないか確認することをお勧めします。
いつ付で採用になったかではなく、雇用保険の加入日と喪失日が必要です。
また、退職日から遡及で1か月ごと区切り(暦ではありません)、その1か月の間の出勤日が11日以上ある月が12か月必要です。そのあたりも退職月、採用月については注意が必要となります。
1社目は7か月ではなく、6か月(場合によっては0.5ヵ月プラスとなり6.5か月かもしれません)となります。
2社目を8月31日退職なら5か月となり、1か月分受給資格に足りません。
退職前6か月とは最後のつまり2社目を退職した時から遡及で6か月です。
8月で退職した場合は、2社目の5か月分と1社目の最後の満額受けった賃金の月です(3月もしくは2月分のどちらか)。
3年間勤めた会社を辞め今年2月から転職しました。現在、試用期間中の為雇用保険未加入ですが、退職を考えています。以前の会社では雇用保険に加入していたのですが失業保険は適用されますか?
今年2月から現在の会社で働いています。
面接時、試用期間の3ヶ月間は『雇用保険』『社会保険』『厚生年金』は会社で手続きしてもらえないと言う事を了承して上で入社しました。
しかし、3ヶ月働いてみて今、退職を考えています。
そこで質問なのですが、現在の会社で雇用保険に未加入の場合、失業保険はもらえないのでしょうか?前職で払っていた雇用保険は使えないのでしょうか?
前職退職時に『資格喪失確認通知書』という書類はもらいました。
あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
今年2月から現在の会社で働いています。
面接時、試用期間の3ヶ月間は『雇用保険』『社会保険』『厚生年金』は会社で手続きしてもらえないと言う事を了承して上で入社しました。
しかし、3ヶ月働いてみて今、退職を考えています。
そこで質問なのですが、現在の会社で雇用保険に未加入の場合、失業保険はもらえないのでしょうか?前職で払っていた雇用保険は使えないのでしょうか?
前職退職時に『資格喪失確認通知書』という書類はもらいました。
あまりにも無知で申し訳ありませんが、どなたかご存じの方にアドバイスをいただければと思います。
前職で加入していた雇用保険を使えます。離職票を取り寄せてください。
前職の離職理由が会社都合なら、45歳未満で雇用保険加入機関が1~5年で90日出ます。(自己都合退職でも同じ)
受給できる期間は前職を退職した翌日から1年間です。
ハローワーク申請に必要なもの。
①離職票②免許証又は保険証など身分を証明できるもの③雇用保険資格証明書(離職票に番号記載あれば不要)④通帳又はカード⑤写真2枚(3cm×2.5cm)⑥認印
「資格喪失証明書」HWに提出することはありませんが、離職票が遅く届くような場合はそれを持っていけば仮受付してくれます。
ちなみに会社都合退社の場合は申請してから7日間の待期期間があってその後21日後認定日があってその後に支払いがあります。
自己都合退職の場合は7日間の待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間があります。
前職の離職理由が会社都合なら、45歳未満で雇用保険加入機関が1~5年で90日出ます。(自己都合退職でも同じ)
受給できる期間は前職を退職した翌日から1年間です。
ハローワーク申請に必要なもの。
①離職票②免許証又は保険証など身分を証明できるもの③雇用保険資格証明書(離職票に番号記載あれば不要)④通帳又はカード⑤写真2枚(3cm×2.5cm)⑥認印
「資格喪失証明書」HWに提出することはありませんが、離職票が遅く届くような場合はそれを持っていけば仮受付してくれます。
ちなみに会社都合退社の場合は申請してから7日間の待期期間があってその後21日後認定日があってその後に支払いがあります。
自己都合退職の場合は7日間の待期期間のあと3ヶ月の給付制限期間があります。
先日、当社に面接に来た若者を不採用にしようと思いますが、二週間の試用期間の間に、必要な技量が不足していることと、人間性が当社の他の従業員と合わないことを理由にしたいのですが、それで
不採用で問題ないですか?
ちなみに、人間性は、どういう点が合わないかというと、楽して稼ぎたいし、休みもしっかり取りたいし、有給の権利がとれたら、毎年全部使うと、試用期間の間に他の社員の前で言ってる常識がないのです。
こんな人間を入れたら他の従業員に迷惑がかかりそうです。
また、彼は現在失業保険をもらっているのですが、認定日をまたいで試用期間を継続中なんですが、試用期間の賃金を払うと彼は不正需給になりますか?
不採用で問題ないですか?
ちなみに、人間性は、どういう点が合わないかというと、楽して稼ぎたいし、休みもしっかり取りたいし、有給の権利がとれたら、毎年全部使うと、試用期間の間に他の社員の前で言ってる常識がないのです。
こんな人間を入れたら他の従業員に迷惑がかかりそうです。
また、彼は現在失業保険をもらっているのですが、認定日をまたいで試用期間を継続中なんですが、試用期間の賃金を払うと彼は不正需給になりますか?
採用する前なら、どんな理由であれ、「採用できませんでした。」の一言で終わりです。不採用の理由さえ告げる必要がありません。
しかし、一旦採用してしまったら、「会社に合わないから解雇」では、解雇権の濫用と言われると思います。簡単に解雇はできなくなります。
で、質問を読むと混乱しますが、もう試用期間として働かせているのですか?そうだとすると、もう、雇用を開始しているわけで、「不採用にする」ではなくて、今から辞めてもらうのは解雇だということになりますよ。
ところが、試用期間中だが、まだ、雇用保険で失業認定を受けている期間中だという。
実態で考えてください。たとえ、会社が「採用する前に、どんな感じが、試に職場を体験してみてよ」という扱いだったとしても、その期間を経て正式採用するという話だったら、もう雇用が確定して試用期間中になった、とみなされますよ。
雇用保険云々は、その当人とハローワークとの間の問題であって、貴方の会社がそれをもって「まだ失業中ということになっているんだから、採用はしていない」なんて主張は無理です。本人がどう手続きをしているかは貴方の会社には関係ない話です。
試用期間である2週間以内の解雇というのは、解雇予告を要さないということにはなっていますが、正当な解雇事由は必要です。
ただし、試用期間中の解雇事由は、通常の理由に比べて、緩やかに、柔軟に解釈される傾向にはあります。
正式に雇用した後では、「能力不足」「社風に合わない」程度では、解雇は難しいですが、「試用期間中にそのように判断した」は、ある程度認められます。
いまのうちなら、とりあえず、なんとか大丈夫かと思われます。
(補足)
多くの会社で、よくやっている「お試し雇用」の話でしょうけれど、実際に、きちんと「2週間のアルバイト契約」その後に「社員として雇用契約」を説明、あるいはそのように契約を交わしているのなら、アルバイトの2週間が終わったら、それで終わりにすることはできると思います。
しかし、「2週間は試用期間で、試用期間中はアルバイトの身分だよ」というだけでは、すでに、試用期間終了後の継続雇用の約束があるものなら、アルバイトの開始時が雇用の開始であるとみなされる可能性は高いと思います。
いまのうちに、「貴方は必要とされる能力が不足しており、本採用はできない。試用期間で解雇させてもらう」と宣言しておいたほうがよいのでは?1日でも早く。
しかし、一旦採用してしまったら、「会社に合わないから解雇」では、解雇権の濫用と言われると思います。簡単に解雇はできなくなります。
で、質問を読むと混乱しますが、もう試用期間として働かせているのですか?そうだとすると、もう、雇用を開始しているわけで、「不採用にする」ではなくて、今から辞めてもらうのは解雇だということになりますよ。
ところが、試用期間中だが、まだ、雇用保険で失業認定を受けている期間中だという。
実態で考えてください。たとえ、会社が「採用する前に、どんな感じが、試に職場を体験してみてよ」という扱いだったとしても、その期間を経て正式採用するという話だったら、もう雇用が確定して試用期間中になった、とみなされますよ。
雇用保険云々は、その当人とハローワークとの間の問題であって、貴方の会社がそれをもって「まだ失業中ということになっているんだから、採用はしていない」なんて主張は無理です。本人がどう手続きをしているかは貴方の会社には関係ない話です。
試用期間である2週間以内の解雇というのは、解雇予告を要さないということにはなっていますが、正当な解雇事由は必要です。
ただし、試用期間中の解雇事由は、通常の理由に比べて、緩やかに、柔軟に解釈される傾向にはあります。
正式に雇用した後では、「能力不足」「社風に合わない」程度では、解雇は難しいですが、「試用期間中にそのように判断した」は、ある程度認められます。
いまのうちなら、とりあえず、なんとか大丈夫かと思われます。
(補足)
多くの会社で、よくやっている「お試し雇用」の話でしょうけれど、実際に、きちんと「2週間のアルバイト契約」その後に「社員として雇用契約」を説明、あるいはそのように契約を交わしているのなら、アルバイトの2週間が終わったら、それで終わりにすることはできると思います。
しかし、「2週間は試用期間で、試用期間中はアルバイトの身分だよ」というだけでは、すでに、試用期間終了後の継続雇用の約束があるものなら、アルバイトの開始時が雇用の開始であるとみなされる可能性は高いと思います。
いまのうちに、「貴方は必要とされる能力が不足しており、本採用はできない。試用期間で解雇させてもらう」と宣言しておいたほうがよいのでは?1日でも早く。
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