現在、失業保険の受給延長中です。子供を義母に預けてハロワに行かなくてはなのですが、義母の休みに合わせて活動したいので認定日を決まった曜日にしたいのですが可能ですか?
待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?
(それとも7日というのは土日を抜かしての7日ですか?)
主人と私、双方の両親がまだ働いているので平日は義母の休みに頼るしかありません。
保育園には仕事が決定した後でないと正式に入れません。


それと、受給中は主人の扶養から外れなくてはならないと思いますがその手続きはハロワに行った後でも間に合いますか?(国民健康保険等への切り替えなど)主人から会社の保険組合に報告して書類を貰うタイミングとかあると思うので。。


あと、延長期間中に再び妊娠した場合・・もう受給の延長はできないと思いますが失業保険を貰うことはできますか?
(妊婦であることは伏せて・・)今現在、子供は一人しかいませんが。。

長々とすみません。宜しくお願い致します。
>待機期間7日というのがあるようですが、たとえば月曜にハロワで初回手続きを行った場合は認定日は月曜になるのですか?

例えば1月17日(木)の今日ハローワークに求職の申込みに行けば、認定の型は4型ー木曜日になります。
待期期間がどうとかは関係ありません。
もし給付制限期間がなければ、待期期間の満了が23日で24日から給付の対象になり、次の認定日は、2月14日(木)その次は3月13日(木)になります。
但し最初の説明会はだいたい3週間後になり、木曜日になるとは限りません。
この説明会に関しては、日にちの変更ができるのでそれほど問題にはなりませんが。
社保(扶養家族)から国保に切り替える手続きについて教えてください。
現在職探し中で雇用保険(失業保険)受給中の者です。
自己都合退職だったので3ヶ月の待機期間中は親の扶養となり親の会社の社会保険に入っていました。
しかし3ヶ月が過ぎ、支給日(認定日)ギリギリに扶養家族として社会保険に入ってちゃいけないのを思い出して、親に私が扶養から外れるよう手続きをしてもらって保険証を返しました。
現在どの保険にも入ってない状態です。
国民保険に入らなければいけないと思うのですが、その際の手続きには何が必要でしょうか?また社保から国保に切り替えるのは何日以内という期限はありますでしょうか?(あるとしたらそれを過ぎたらどうなるのでしょう?)
どうか教えてくださいませ。よろしくお願いします。

余談ですが、以前医療事務として働いていたときに「職探し中でどの保険にも入っていないのですが全額支払うので診てください」とおっしゃった患者さんがいらっしゃいましたが、国民皆保険制度ですので、どの保険にも入っていないというのは厳密にはいけないことですよね?
>国民保険に入らなければいけないと思うのですが、その際の手続きには何が必要でしょうか?

市区町村の役所で国民健康保険の加入手続きをします、その際は前職で加入していた健康保険の健保の被保険者資格喪失証明が必要です。

>また社保から国保に切り替えるのは何日以内という期限はありますでしょうか?(あるとしたらそれを過ぎたらどうなるのでしょう?)

国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば資格喪失日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は資格喪失日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

>国民皆保険制度ですので、どの保険にも入っていないというのは厳密にはいけないことですよね?

もちろんそうです。
また前述のようにそういう人が国民健康保険に加入すると遡って保険料は取られますが、保険は適用されません。
昨年の2月15日に雇用保険に加入しています。失業保険をもらうためには、2月15日以降に退職しないと1年とカウントされないのでしょうか?
現在妊婦で退職した後再就職はしないのですが
就職活動をしないと失業保険は頂けないと聞いたことがあります。出産前に頂くことは出来ないのでしょうか?教えて下さい<(_ _)>
失業保険→基本手当

離職のときから数えるのです。
離職のときから遡って2年間に、計算対象になる「月」が12個以上ある、というのが条件です。
勤め先がどこかは関係なく、2年間のうちにある雇用保険の加入期間を数えます。
※妊娠を理由に退職して90日以上受給期間延長を受けたときは「過去1年間に6ヶ月以上」で良いんですが。

2/15退職ですと、2/15~1/16、1/15~12/16……と遡ります。
その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数え、それが12個必要なのです。
「賃金支払基礎日数」とは、出勤日数+有給の休暇日と考えれば良いでしょう。

〉就職活動をしないと失業保険は頂けない
再就職までのつなぎの生活費ですから、今すぐに再就職できる意思があり、そういう状況にある人が支給対象です。
産前休暇に相当する期間に入ったら駄目とか言われたという話はよくあります。

それに、予定日はいつですか?
辞める理由が「妊娠のため」なら、(90日以上の受給期間延長を受けない限り)3ヶ月の給付制限がつきます。産前に間に合いますか?
失業中の収入について
小さい個人事務所に勤めていますが、とうとう業績不振によりリストラを言い渡されました。
まず1年半前に、1回目のリストラがあり私以外の事務員がリストラされ、残してもらえた私も大幅減給、もちろんボーナスなしという状態でした。
正直、かなりの収入減でしたのでキツかったのですが、ボスにはお世話になった恩もあるし、この不景気に私のスキル、年齢などを考えると、正社員としての転職も厳しそうでしたので、ギリギリの生活ですがやってきました。
さらに、プライベートな事でも少し前にいろいろ悪い事が続いて、そのために出費が重なり、なけなしの貯金も残りわずかです。
失業保険の金額を私の条件で計算してみると、1ヶ月13万円ちょっとのようです。
条件付きで短期のアルバイトは失業保険を貰いながらも出来ると知りましたが、働いた分はその月の給付額から引かれ、通常の給付期間後に繰り越されるとのことらしいのですが、分かりにくくいまいち理解が出来ませんでした。
アルバイトをしても受給期間が長くなるだけで、1ヶ月あたりの収入は増やせないということなのでしょうか?
家賃、光熱費、保険、年金、携帯代(ネット代や固定電話代は節約の為解約する予定)など月々必ずかかるお金を引くと、手元には3万円残るかどうかです。2~3ヶ月なら、残り少ないですが貯金でなんとか出来そうですが、それ以上となると不安でしょうがありません。
もちろん、今から就職活動はしますし、生活できる収入が見込める仕事なら職種はわがまま言わないつもりですが、もしなかなか決まらない場合を考えるととても不安です。
なんとかやっていけるものなのでしょうか?
アドバイスや経験者の方の体験談など、何でも構いませんのでよろしくお願いいたします。
13万だと多分多い。
だいたい給料の六割ですよ。
13万だと給料、20万越えてますよ・・・
約20万なら11万位かと。
失業保険の支給額について。
現在、時給で働いているバイト体制で週4日勤務しております。

雇用保険に加入して3年くらいになります。

妊娠し、8月が予定月のため、あと4、5か月くらいで退社しようと思っていますが
失業保険の支給額は過去半年の給料をもとに計算されると聞きました。

昨年は週4日で一日9時間労働をしていたので
それなりの給料があったのですが
今年から妊娠ということもあり、週3日の数時間労働になり
月のお給料は昨年と比べると10万くらい変わります
雇用保険に加入しなくていい金額になると思います

この場合、やはり出産後の支給額を考えると
今すぐ辞めてしまったほうが
お得なのでしょうか。。。


一人で仕事を受け持っていたため
私が妊娠したことで会社は新しい人材を入れるのですが
まだ新しい人材も決まっていなく
もし今月決まっても 引き継ぎしてあげないといけないし
私が今急に辞めたら会社は困るし
新しい人が入ってきても仕事を教える人もいなかったら困るだろうし
仕事はすぐ辞めれないなと思っているのですが
そんなこと言ってる場合なのか?と思い
やはり自分のためを考えて今すぐやめるべきなのでしょうか。

いま辞めても 支給額があまり変わらないようなら
引き継ぎ完了するまで週3でもいいのですが。。。

月10万くらい給料が変わると大きいですか?
辞めてしまって 失業保険の手続きを早くしたほうがいいでしょうか?
雇用保険が適用されるのは、賃金の金額ではなく、週20時間以上の労働時間で31日以上の雇用が見込める場合です。

また、支給額の基になる賃金日額の計算は、賃金の締日の翌日から次の締日まで在籍しており、その間に11日以上賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)がある月に限られます。

就業規則に照らして、すぐに退職届を提出して、賃金締日前に退職出来れば、1月から下がったと読み取れる給与は計算の対象になりません。

退職については妊娠が直接の理由であり、とてもじゃないけど仕事なんてできないと訴え、使用者がそれに合意すれば即日退職も可能です。

また、妊娠・出産・育児を理由に退職しても、必ず特定理由離職者になるわけではなく、当初から受給期間延長手続きを取る必要があります。更には、延長期間が90日未満の場合は、給付制限期間の免除はなく、90日以上であれば給付制限期間は免除されます。特定理由離職者として認定されると、雇用保険の被保険者期間と離職時の年齢によっては支給日数の加算もあり得ます。
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