退職金に関わる税金についての質問です。
私の父が60歳で定年退職しました。
退職金は2000万円弱です。

勤続年数が39年弱なので、
退職金を一括でもらう場合には控除額が2000万円ちょっとでした。
つまり、一括でもらえば税金がかからないとのこと。

しかし、10年の分割という方法で支給されることになりました。
この場合、公的年金(厚生年金と厚生年金基金)や失業保険なども含めて控除額が決まると聞きました。
分割でもらうことによって税金が発生することはあるのでしょうか。

そうだとすれば一括でいただいた方が得なような気がするのです・・・。

どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
adgjmptw5795さん

>分割でもらうことによって税金が発生することはあるのでしょうか。
はい、所得税と住民税が発生します。
公的年金と合算して雑所得として申告します。


>そうだとすれば一括でいただいた方が得なような気がするのです・・・。
その通りです。
対しく所得で受け取れば、大きな節税になります。
これは確定申告、必要ですか? 還付金発生しますか?
昨年6月末に契約社員として働いていた会社を辞め、
その後、失業保険をもらいながら、アルバイトをしていました。

前の会社から源泉徴収票をもらっており、103万円を超える収入があります。
また、今のバイト先からも源泉徴収票をもらっています。
年末調整は行っていません。

今まで、年末調整しかやってこなかったため、確定申告の仕方や、その他必要なものなど
詳しいことがわかりません。
どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
確定申告のしかたがわからないのであれば、源泉徴収票をすべて入手し、年末調整のとき提出していた保険料証明書等と印鑑・通帳・通帳使用の印鑑を持参し。税務署・申告相談会場に行ってください。住基カードを持っていれば、5千円の税額控除を受けられる場合もあります。
結婚退職後の扶養手続きと、健康保険、年金、確定申告について
わからないことがあります。

今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。

今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。

それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?

長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。

失礼しました。
最初に、失業保険という保険はありません。雇用保険受給資格者証がお手元にあるはずです。その名のとおり雇用保険です。

ご主人の健康保険、厚生年金についての被扶養者の手続きは、10月20日で求職者給付が終わるのであれば、21日から手続きしてもらってかまいません。

保険料の負担は、その月の末日に加入していた場合に保険料負担が発生します。10月31には被扶養者(国民年金第3号被保険者)になっていると思いますので、保険料負担は発生しません。ご主人の会社から健康保険証を受け取ったらすぐに、国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。国民健康保険料は1年分を10回で支払うようになっていますので、1回分が1ヶ月分とは限りません。還付請求も一緒にできますので市区町村役場にて手続きをしてください。
国民年金は、ご主人の会社から届出が出されますので、特に手続きは必要ありませんが、国保は自分で手続きをしないと喪失しませんので忘れずに行ってください。。

確定申告についてですが、、、国保、国年の保険料支払分は、社会保険料控除として使用します。納付した証明書(領収書、納付書の控え)は捨てずにとっておきましょう。また国民年金については、年金機構より証明書が発行されます。11月中には届くと思います。確定申告に添付する必要がありますので、保管して置いてください。
医療費については医療費控除として使用します。病院ごとに領収証をまとめて、合計金額を出しておいてください。民間保険などの補填があれば、そちらの書類も残しておきましょう。。。
社会保険料控除も、医療費控除も、保険料の還付とか医療費の還付制度ではありません。所得税の減額又は還付制度です。
給与より源泉所得税が控除されていると思います。年の途中でおやめになっているので年末調整がされていません。
よって来年の2月16日~3月15日までに税務署にて確定申告をすることで、所得税の精算を行い払い過ぎている場合は還付され、不足があれば納税することになります。

給与のみの申告であれば2月1日からでも受け付けてくれますので、早めに申告すると良いでしょう。また期限は3月15日までです。3月末までではありませんのでご注意ください。申告期限までに申告できなかったからといってあわてることはありませんが、納税がある場合は、延滞税がかかります。還付の場合はありませんが、税務署の人に嫌な顔をされるかもしれません。早めに申告する方が税務署の方は優しいです。(経験上)
昭和24年4月生まれ

現在も働いています。雇用保険有り 60才から報酬比例部分の年金を受給しています。


一応 今の会社で65才を過ぎても働くことになっています。この場合65才を過ぎて仕事を辞め失業保険を貰うことになります。 その期間ぶんの65才から受給できる老齢厚生年金はどうなるのでしょうか?
失業保険を受給中はもらえないのであるば老齢厚生年金の繰り下げ受給などの手続きなど必要てすか?

回答をよろしくお願いします!
65歳過ぎてからの雇用保険の給付は、
基本手当ではなく、一時金で「高年齢求職者給付金」がでます。
これには年金との調整はないと思われますが・・・?

ちなみに65歳までの基本手当と比べ、一般的には
額は減ります。多くて50日分です。(何十年働いていても)
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