失業保険、離職票について
私は過度の疲労、人間関係のトラブル、事務所の移転(2回も移転し通勤困難で交通機関がない)、以前の40時間を越える残業、
様々なことが理由で自己申告にて辞めると言いました。
また通えないなら通える店舗での業務を命じられましたが、その業務内容は私が面接の際希望し今までやってきた業務内容とは全く違うものでした。
辞めざるおえない環境で、自己申告しましたが会社都合だと思っています。
離職票に個人判断によるものなど書かれたら失業保険が来月から支給されません。
アルバイトですが雇用保険は毎月払っています。また現在9ヶ月働いております。
どうしたら翌月から失業保険がでるでしょうか…?
また最悪三ヶ月後だとは思いますが失業保険自体が認められない可能性もあります。
離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
詳しい方教えていただけますと幸いです。
私は過度の疲労、人間関係のトラブル、事務所の移転(2回も移転し通勤困難で交通機関がない)、以前の40時間を越える残業、
様々なことが理由で自己申告にて辞めると言いました。
また通えないなら通える店舗での業務を命じられましたが、その業務内容は私が面接の際希望し今までやってきた業務内容とは全く違うものでした。
辞めざるおえない環境で、自己申告しましたが会社都合だと思っています。
離職票に個人判断によるものなど書かれたら失業保険が来月から支給されません。
アルバイトですが雇用保険は毎月払っています。また現在9ヶ月働いております。
どうしたら翌月から失業保険がでるでしょうか…?
また最悪三ヶ月後だとは思いますが失業保険自体が認められない可能性もあります。
離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
詳しい方教えていただけますと幸いです。
正直感想はただのわがままですね。
確かに自己都合退社でも会社都合同様に貰える事は有りますが
ハローワーク担当者の判断による物ですので確実性はありません。
自己都合退社であっても企業側が起因とする理由なら可能です。
・過度の疲労
・人間関係のトラブル
(疲労と人間関係は詳しく聞かれるでしょう)
・事務所の移転
(労働者の通勤時間は片道2時間の範囲まで会社で指示する事が出来ます)
・残業40時間
(40時間程度無理、サービス残業なら可能)
・業務内容の相違
可能性があるとしたらこれでしょうね
>離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
この表現が気になるのですが何処に申請するのか?
会社に申請しても質問者の最終月の給与が確定しないと離職票は発行出来ません。
離職票に出勤簿・給与明細の写し・退職届を添えて会社がハローワークに申請して
正式に発行されますので貴方の手元に届くのが1週間は考えた方が良いです。
確かに自己都合退社でも会社都合同様に貰える事は有りますが
ハローワーク担当者の判断による物ですので確実性はありません。
自己都合退社であっても企業側が起因とする理由なら可能です。
・過度の疲労
・人間関係のトラブル
(疲労と人間関係は詳しく聞かれるでしょう)
・事務所の移転
(労働者の通勤時間は片道2時間の範囲まで会社で指示する事が出来ます)
・残業40時間
(40時間程度無理、サービス残業なら可能)
・業務内容の相違
可能性があるとしたらこれでしょうね
>離職票はまだ在籍中に申請するつもりです。
この表現が気になるのですが何処に申請するのか?
会社に申請しても質問者の最終月の給与が確定しないと離職票は発行出来ません。
離職票に出勤簿・給与明細の写し・退職届を添えて会社がハローワークに申請して
正式に発行されますので貴方の手元に届くのが1週間は考えた方が良いです。
5月1日入社の契約社員です。
6ヶ月更新になっており、今回初めての更新(11月から4月)を言われていますが、更新せずに退職したいと思っています。
失業保険の給付制限三ヶ月になりますか?
3年未満の契約社員ですと、自己都合にならないと聞いたのですが本当でしょうか?
6ヶ月更新になっており、今回初めての更新(11月から4月)を言われていますが、更新せずに退職したいと思っています。
失業保険の給付制限三ヶ月になりますか?
3年未満の契約社員ですと、自己都合にならないと聞いたのですが本当でしょうか?
雇用保険の失業給付を受給するためには「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」必要です。
ご質問の内容では、5月1日~10月31日までの「6ヶ月間」しかありません。
自ら更新を希望せずに退職する場合は「12カ月以上」必要です。
したがって、10月31日で退職されますと、失業給付を受給できないという回答になります。
ただし、5月1日より前に別の会社で雇用保険の被保険者になっており、今の会社と合算した結果、先ほど述べた「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」の条件を満たせば受給はできます。
この場合は、給付制限3ヶ月は発生しません。
ご質問の内容では、5月1日~10月31日までの「6ヶ月間」しかありません。
自ら更新を希望せずに退職する場合は「12カ月以上」必要です。
したがって、10月31日で退職されますと、失業給付を受給できないという回答になります。
ただし、5月1日より前に別の会社で雇用保険の被保険者になっており、今の会社と合算した結果、先ほど述べた「離職前2年間にさかのぼり、雇用保険の被保険者として賃金支払基礎日数(有休含む)が11日以上ある月が『12カ月以上』」の条件を満たせば受給はできます。
この場合は、給付制限3ヶ月は発生しません。
失業保険不正受給について。
現在失業保険をもらっています。
来月末で最後の受給になりますが
それまでにアルバイトした場合
ちくられる以外に
所得税などで職安に
ばれるのでしょうか
?
因みに考えているバイトは
一日4時間週5で
雇用保険はつきません。
(会社に確認済)
もちろん社会保険もありません。
会社からの年末調整や
役所通してなどなど
考えられる要因は
いくつかありますが
上記の仕事内容で
所得税でばれることは
ありますか?…>_<…
またある場合可能性は
どれくらいなんでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが
どなたか知恵をおかしください(´・_・`)
現在失業保険をもらっています。
来月末で最後の受給になりますが
それまでにアルバイトした場合
ちくられる以外に
所得税などで職安に
ばれるのでしょうか
?
因みに考えているバイトは
一日4時間週5で
雇用保険はつきません。
(会社に確認済)
もちろん社会保険もありません。
会社からの年末調整や
役所通してなどなど
考えられる要因は
いくつかありますが
上記の仕事内容で
所得税でばれることは
ありますか?…>_<…
またある場合可能性は
どれくらいなんでしょうか?
無知でお恥ずかしいですが
どなたか知恵をおかしください(´・_・`)
不正受給をすることができますかという質問には答えられませんよ。
絶対に大丈夫なんて答えはありえませんから。
バレたら今まで受給した金額の3倍返しです。結構な金額になりませんか。
それも、受給が終わったらそれで大丈夫ということではなくあとからでも怪しいと思われたら呼び出しがかかりますよ。
絶対に大丈夫なんて答えはありえませんから。
バレたら今まで受給した金額の3倍返しです。結構な金額になりませんか。
それも、受給が終わったらそれで大丈夫ということではなくあとからでも怪しいと思われたら呼び出しがかかりますよ。
失業保険給付についてです
私は、7月末に出産予定の妊婦です。
この3月末まで1日8時間×週5日のフルタイムで働いていました。当初の予定であれば、そのまま産休育休へ…という予定でした。
(私は、派遣で働いています)
しかし、年明けに3月末で派遣先から撤退することが所属する会社から伝えられ、私は妊婦ということもあり、今までのようにフルタイムの勤務で派遣先を見つけることができず、4月から会社都合により週3勤務で働くこととなりました。このことに関しては自分の意志ではありません。
勤務が減ったことによって、4月より今まで加入していた健康保険・年金・雇用保険からも抜けることなり、今主人の会社の扶養に入る手続きをしているところです。
前説明がながくなってしまいましたが、お聞きしたいことは失業保険給付についてです。
雇用保険から抜けるにあたり、私の会社からは離職票を発行してもらっています。そこには、離職理由?に『会社都合による勤務縮小のため』と書かれていました。
ハローワークに行って色々と手続きについて聞きたいところなのですが、退職ではないので『失業保険給付の延長手続き』が受けられるのかが不安です。どのタイミングで手続きに行ったらいいのかとかがよく分からず…。。。。
ただでさえ、雇用保険を抜けたことにより本来受けられるはずだった出産の給付や育休中の給付が受けられなくなってしまったので、受けられる給付があれば教えていただきたいです。
ちなみに、私の会社に問い合わせたところ、健康保険・年金・雇用保険抜けても、産休や育休をとることはできるそうです。でも、もらえるお金もなければ、引かれるお金もなく、ただ籍を置いておくだけ…のようです。(一旦、退職して復職するのとなんら変わりません)
もし、籍を置いておくだけの産休育休で損しかしないのであれば、出産(帰省)前に退職も考えています。(今回の勤務短縮や扶養の手続きで会社側に不信感を抱いているので…)ただ、私としては子育てもしつつ可能な限り働きたいと思っているので、保育園に預けることを考えると、籍を置くだけの産休育休でもとった方がいいのかなぁ…と悩んでいます。。。。。
長々とすみません。
私は、7月末に出産予定の妊婦です。
この3月末まで1日8時間×週5日のフルタイムで働いていました。当初の予定であれば、そのまま産休育休へ…という予定でした。
(私は、派遣で働いています)
しかし、年明けに3月末で派遣先から撤退することが所属する会社から伝えられ、私は妊婦ということもあり、今までのようにフルタイムの勤務で派遣先を見つけることができず、4月から会社都合により週3勤務で働くこととなりました。このことに関しては自分の意志ではありません。
勤務が減ったことによって、4月より今まで加入していた健康保険・年金・雇用保険からも抜けることなり、今主人の会社の扶養に入る手続きをしているところです。
前説明がながくなってしまいましたが、お聞きしたいことは失業保険給付についてです。
雇用保険から抜けるにあたり、私の会社からは離職票を発行してもらっています。そこには、離職理由?に『会社都合による勤務縮小のため』と書かれていました。
ハローワークに行って色々と手続きについて聞きたいところなのですが、退職ではないので『失業保険給付の延長手続き』が受けられるのかが不安です。どのタイミングで手続きに行ったらいいのかとかがよく分からず…。。。。
ただでさえ、雇用保険を抜けたことにより本来受けられるはずだった出産の給付や育休中の給付が受けられなくなってしまったので、受けられる給付があれば教えていただきたいです。
ちなみに、私の会社に問い合わせたところ、健康保険・年金・雇用保険抜けても、産休や育休をとることはできるそうです。でも、もらえるお金もなければ、引かれるお金もなく、ただ籍を置いておくだけ…のようです。(一旦、退職して復職するのとなんら変わりません)
もし、籍を置いておくだけの産休育休で損しかしないのであれば、出産(帰省)前に退職も考えています。(今回の勤務短縮や扶養の手続きで会社側に不信感を抱いているので…)ただ、私としては子育てもしつつ可能な限り働きたいと思っているので、保育園に預けることを考えると、籍を置くだけの産休育休でもとった方がいいのかなぁ…と悩んでいます。。。。。
長々とすみません。
日は減ったものの、今も勤務を続けておられるということ
でしょうか。
失業給付を受給しながら働くことも出来ますが、細かな条件があります。
離職票が既に手元にあるのなら、申請には行ける状態です。
ただ、元の会社に籍を置いておられる事と、出産育児が控えていることで
給付制限や先延ばしが発生するかもしれません。
また、申請に行った日から一週間、仕事をしてはいけない"待機期間"が
あります。ので、申請後一週間休む必要があります。
なので先ずは電話で、どういう扱いになるのか聞いてから、
本人確認書類(免許証とか)と銀行の通帳かカード、印鑑を持って
ハローワークに行って下さい。
補足部分については、失業給付金の日額によって、扶養に入れるか
どうかが変わってきます。ご主人の収入にもよります。
ご主人の会社の総務に問い合わせて下さい。
でしょうか。
失業給付を受給しながら働くことも出来ますが、細かな条件があります。
離職票が既に手元にあるのなら、申請には行ける状態です。
ただ、元の会社に籍を置いておられる事と、出産育児が控えていることで
給付制限や先延ばしが発生するかもしれません。
また、申請に行った日から一週間、仕事をしてはいけない"待機期間"が
あります。ので、申請後一週間休む必要があります。
なので先ずは電話で、どういう扱いになるのか聞いてから、
本人確認書類(免許証とか)と銀行の通帳かカード、印鑑を持って
ハローワークに行って下さい。
補足部分については、失業給付金の日額によって、扶養に入れるか
どうかが変わってきます。ご主人の収入にもよります。
ご主人の会社の総務に問い合わせて下さい。
2月末で会社都合で退社することになりました。雇用保険に11ヶ月しか加入していないのですが失業保険は受給出来るのでしょうか?
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
失業保険を貰いながら就活をしようと思っていたのですが、会社側から雇用保険に入って11ヶ月であと1ヶ月足りないから支給されないと言われました。ネット等で調べると12ヶ月働かないと貰えないと書いてあったり6ヶ月で貰えるとバラバラだったもので・・・。受給されるされないで大きく変わってしまうので詳しい方、是非アドバイス等をお願いします。
条件としてはとりあえず次の2点です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
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