失業保険の待機期間をどうにかできませんでしょうか?
私は現在1回目(4月20日)の認定待ちをしています。
自己都合となっているので3ヶ月待機期間があります。

会社側にも一身上の都合として離職届けを出して欲しいといわれそのまま出しました。
しかし、本当は上司の酷いセクハラに引越しも重なり(40分かかるようになった)、ため精神的体力的にも無理になり辞めました。
最初のハローワークで(受給資格を判定する日)恥ずかしくて何も言えずそのまま一身上の都合ですね?といわれそのまま頷いてしまいました。

辛い思いをして三ヶ月も待機期間なんて今は耐えられません。まだ一度も給付を受けていませんがハローワークに申し出ればどうにかなるもでしょうか?
だれか分かる方いらっしゃいましたら助けてください。お願いします。
今更異議申し立てをして判定が覆るとは思えませんが、納得いかないのならハローワークに異議申し立てすれば良いのでは無いでしょうか。離職票及び窓口で本人に弁明の機会を与える為の機会を貴方は自ら捨てたのです。今更言っても遅いと思いますが窓口でダメ元で言ってみればと言えません。
年末調整についてお伺い致します。
私は会社員で、妻は昨年いっぱいで勤めていた会社を退職し、
失業保険(3ヶ月間)を給付後、
8月から個人で仕事をもらって自宅で仕事をしています。
妻の今年の収入は失業保険が約50万円と
個人の仕事の収入が今のところ約50万円(今後増える可能性があります)です。

この場合私の年末調整で控除できるのは配偶者控除か配偶者特別控除
どちらでしょうか?それともできないのでしょうか?
また、確定申告前の未確定の金額で申請するのですか?
失業保険での収入は考える必要はありますか?

何も知らないためお恥ずかしいのですが
よろしくお願いいたします。
年末調整は、配偶者控除・配偶者特別控除、どちらも無しで受けてください。

奥様は来年春、確定申告をしますが、その計算結果を見て、所得(収入-経費)が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除を使って、あなたも確定申告をしてください。

雇用保険の失業給付は非課税なので、計算には加えません。

補足拝見:

白色事業専従者、というのはそういう意味ではありません。
自営業者がいて、それを手伝っている家族がいる場合に、自営業者がその家族に給料を払ったことにして経費として収入から差し引く事ができるのですが、その対象者を白色事業専従者といいます。
この対象になっている人は、配偶者控除の対象にはならないという事です。
仕事を辞めて、今月で失業保険が出るんですが
認定日からどのくらいの期間でお金が振り込まれるんでしたっけ?
忘れてしまったので、知ってる方がいたら教えて下さい。
自己都合の退職で失業保険の手続きをした場合

90日間の待機期間があり、その間にアルバイトをしたりすると
待機期間を完了する事ができず、失業保険は貰えません。

待機期間を消化しから、始めての認定日時に手続きをしてから
1週間以内にあなたが指定した口座に振り込まれます。
(ただし、待機期間の分は支給されません。)

アルバイトをし申告した場合、所得分を引かれて支給され
認定日の時に認定されるまで時間も掛かるので注意してくださいね。
職業訓練校の説明会や失業保険の説明会にもきちんとスーツで来る人がいますが、基本そのくらいの意気込みは必要でしょうか?
私は必要ないと思います。実際、失業保険関係の集まりは私服で行きました。
しかも、意気込みがあっても、別にハローワークで採用されるわけではないですからね。
企業の説明会や面接会ならスーツでしょうけど。

とはいえ、スーツで行くほうが、身が引き締まるという人もいるでしょう。
自分への喝、という意味ではいいでしょうね。
特に、それまであまりスーツとは縁がない人ならなおさらだと思います。
たまに着るといいものかもしれません。
失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。

自己都合の理由によります。

自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)

特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。

どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。


あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
国民年金、健康保険の事ですが?
現在就職活動中です。

質問は3つ程あります。宜しくお願いします。


現在、妻の扶養に入っていているので国民年金、健康保険は払っていません。
しかし、来週末位に一回目の失業保険は支払われる予定です。
そうすると、国民年金、健康保険に入らなければならないのですが、
手続きは何処で、どのようにすればよいのでしょうか?
準備して置く物とかあるのでしょうか?
妻の方の会社にその旨連絡しなければならないと思いますが、もうしていた方が良いのでしょうか?


失業保険を貰わずに就職が決まった場合、祝い金みたいな形で手当てが出ますが、
こちらから貰わないと言う意思を伝た場合はどうなるのでしょうか?
どうしてかと言いますと、次の所がもし良くない会社か辞めさせられた場合、
手当てを貰っていたら、辞めた後、失業保険は出なくなると思うので。


会社によって試用期間と言うものがありますが、これは会社にとっていつでも辞めさせる事が
出来る期間と言う意味でしょうか?
1.正しくは、国民年金の種別が変更になって、国民健康保険に加入するんですけどね。

手当が現実に支払われる時期ではなく、手当の対象になる期間に入ったら、その日から資格がありません。
「○月○日から○月○日までの分」が支払われますよね?
その期間の初日に資格がなくなるのです。

すでに手当の対象期間になっていませんか?
奥さんの勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の資格喪失を届け出て、その証明を持って市町村の国保・年金担当課へ。

必要な書類は、奥さんの勤め先と市町村にお尋ねを。

2.再就職手当の対象にならなかった残り日数分は出ますけど?

3.違います。
14日を過ぎたら、30日前の予告が必要です。

違うカテの質問を混ぜないで。
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