両親が離婚。年金分割、財産分与の申し立てをしました。自宅の名義を母名義に変えて欲しいのですが・・・
1年半前に両親が離婚しました。父定年後。母専業主婦でした。
父には多額の借金がありました。(株や贅沢のため浪費)。それを早期退職金3千万弱で返済しました。
残った金で事業を起こすといって、家を離れ、失業保険がなくなると生活費を母に入れてくれなくなりました。
婚姻期間のほとんどの貯金、通帳は父名義で父が管理していました。

当初は母に離婚の意思はなかったのですが、
父の不誠実な態度、生活費を入れてくれない無責任さ、さらに借金が増えたらとの不安から離婚を決意しました。
父もいつでも離婚する。という態度でした。

離婚届け提出後、離婚前に約束(書面はありません)していた、
・年金の分割を円滑に行うこと
・収入のない母への保障と、退職金を使い果たしたことへのお詫びとして自宅の名義変更
を全く行わず、現在に至ります。

母は無収入。やっと年金分割(調停、審判で決定)でわずかな年金が入ってきます。
現在 自宅には私と主人と母で同居しています。
自宅のローンは完済している予定でしたが、父が他の借金を返す為、返済期間を延ばしたため(借り増し?)
残額150万くらいあります。

法テラスに相談し、弁護士さんを紹介していただいたのですが
・自宅は父、母、半々になる。
・母がローンを全額かぶり、父の名義分を買い取る交渉をするのが一番ベスト
だとのことです。

口約束は全く意味がないのは分かっていますが、
無収入で、退職金も貯金も父に使われ、生活の面倒も全くみてもらえなかった母がとても心配です。
父は月15万程度の収入がある様子です。

せめて、慰謝料や生活費として
家の名義を母にしてあげて欲しいのですが、
父は売却して、分割したいとのことです。(離婚時は居住権をあげますと言っていました)
私は、父にもう1円も渡したくないというのが本心で
ローンもかぶり、父の名義分を買い取るなんて父に都合が良すぎると思います・・・

財産分与はそういうものかもしれませんが
なんとか少しでも母にとって良い方法はないのでしょうか?

慰謝料と財産分与含めて、全名義を求めるというのは無理だと弁護士さんに言われています。。。

ちなみに、自宅購入の際は、夫婦の貯金はわずかで、母の父親(私の祖父)が頭金を出してくれて購入したそうです。

このままだと、母が可哀想です。
父にも改心して欲しいです。
何かいい方法はないのでしょうか?
離婚したのに生活費????離婚したら他人ですよ?、
その弁護士の言うように財産の”最大半分”が権利を持つ事が可能でしょうから、
”お願い”をするのであって、全部よこせとは・・・・・ないですね。ローン残も少ないようですし・・・・・
また、財産は最大5割であって、4割の場合もあり得ます。(年金についても、法施行後分以外はケースバイケース)
母がカワイソウというより、強欲すぎると思いますね。
女性に特に多いのですが、自分は一切働かず、男にだけ働かせ文句だけを言うケースそのままです。
まぁ裁判で争ってみてください、生活費100%取れませんし、財産も最大半分しか取れません、
年金分割も、法施行まえはお願いして割合を上げてもらうのですが、貴方のような感情むき出しで
話をしても相手にならなかと・・・・・
貴方がもし仕事をしていて、稼いだお金をどう使うのか貴方の自由だと思いますが、
貴方はそう思いませんか?私も私が稼いだお金は自由に使いますよ、
勿論結婚していれば最低限の生活費をいれるのでしょうが、それは男女とも
本来入れるべきもの、女は入れなくて良いと言う法は有りませんよ?
退職後、すぐに妊娠した場合の保険や失業保険について。
11月20日付けで退職しました。これから夫の扶養になる申請をする予定でした。先日妊娠検査薬で陽性になり、病院にいく予定です。
国民
健康保険に加入するか、ひとまず失業保険が給付されるまで3ヶ月間は扶養に入るか(確認したらこれは可能)、どちらがいいのか迷っています。妊娠している確証もない状態なので、ひとまず扶養に入って、その保険証を持って病院にいくしかないかなと考えています。
失業保険の申請をし、その1ヶ月後、延長手続きをしても国民健康保険の場合、保険料がかさみそうです。それなら45万円位の失業保険給付金はもらわず、扶養に入っていた方がいいような気もします。
どのような申請がベストかアドバイスお願いします。
とりあえず扶養の申請→妊娠していたら雇用保険は延長手続きをして出産後落ち着いたら申請し扶養を外れる。

とりあえず申請→妊娠していなくても待機期間は扶養に入る→受給するときになったら扶養を外れる

どちらにしろ扶養の申請をすれば良いと思います。
今月中に申請すれば11月分の国保も年金も負担しなくて済みますよ。
保険控除について教えてください。

今年の3月末まで会社に勤めていましたが、結婚をして退職をしました。
その後は、9月から失業保険をもらっています。
12月後半で失業保険をもらう期間が終了するため、旦那の扶養とな
る予定です。
今年は、確定申告が必要なので行う予定でいるのですが、そこで質問です。
私名義で独身のときから入っている保険があります。(入院や死亡に関しての)
今年は自分で保険控除を申し出る予定なのですが、来年からは旦那の年末調整で控除されることになると、旦那が入っている保険だけで年額10万を超えてしまっているので、私が入っている分は全く返ってこないことになります。
それで、来年からも自分で確定申告をすることは可能なのでしょうか。
保険は、私名義の口座から引き落とされています。
また、来年からは少しバイトもしようと思っているのですが、確定申告をするとなると、税金や所得税、住民税を請求されることんなるのでしょうか。
そうすると、保険控除のお金がかえってきても、損をしてしまうのでしょうか。
保険は、年15万ほど払っており、バイト代は年20万程度の予定です。
細かいことでわかりづらかもしれませんが、よろしくお願いします。
あなたが確定申告しても、年20万のバイトでは所得税が控除されていませんので、還付されるものがありません。
年間103万までならバイトしても、税金等は掛かりませんよ。

今年は3月までの所得があるので、確定申告してください。
来年からはバイト等されて所得があれば、年末調整か確定申告をします。
扶養か扶養でないかは関係ないです。所得があるかないかです。

所得税が0なので保険を掛けていても返してもらう税金がないので0です。
私の場合、失業保険の受給は3ヶ月後からでしょうか?

官公庁で臨時職員の仕事を転々としています。①××課で2ヶ月(契約期間満了退職)、②????課で2年8ヶ月(自己都合退職)働きました。この場合最
後の職場が自己都合退職なので、失業保険の受給は3ヶ月後からですか?

前回は、5ヶ月、2ヶ月、5ヶ月計3箇所(全て契約期間満了)の離職票を持参したら、3ヶ月あけずに直ぐに失業保険を頂く事ができました。何故でしょうか?辞めた理由が契約期間満了だったからですか?

詳しい方、教えて下さい(>_<)
受給資格があるとして話すけど 会社都合だと給付制限なし 自己都合扱いだと事実上制裁状態で3カ月の給付制限がかかります。

特定受給ってのは倒産だとか妊娠だとか病気とか正当理由の場合のみです。自己都合は3カ月の給付制限です
税金の扶養と健康保険・年金の扶養について
派遣で働いていたのですが結婚のため、退職することになりました。仕事はすぐ見つけるつもりでいますが、それまでの間、夫の扶養に入ろうと思います。(失業期間が長くなるかもしれないため、失業保険の手続きはしようと思っています。その場合は失業保険をもらう時は一旦扶養から外れなければならないと聞きました・・・)

税金の扶養と健康保険・年金の扶養とでは別の考え方をするということまでは調べたのですが、
ずっとフルタイムで働いていたので税金の扶養内である103万円は超えています。そのため、
夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?
夫の給料からは今までより多くは引かれないんですよね?いつからその額は増えてしまうのでしょうか?

また、税金の扶養に入れない場合は、今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?所得税・・・?

ちょっとこんがらがってしまいまして、、、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
>夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?

まず夫の会社の健康保険と年金の被扶養になれるかどうかですが、
雇用手当給付停止期間→被扶養で夫の社会保険に加入できる
雇用手当受給中→国民健康保険、国民年金に加入
雇用手当終了後→被扶養で夫の社会保険に加入できる

基本的には上記のようにできるのですが、健康保険によっては対応が違うので、会社の担当者に相談して下さい。
尚、夫が払う社会保険料は、標準報酬で決定しているので、家族が増えることによる増額はありません。

尚、配偶者控除は妻の給与年収103万円まで、103万円超え141万円未満までは配偶者特別控除となります。

>今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?

今年納付すべき住民税はそのまま、納付します。
また、今年の所得に対する住民税は来年6月に請求が来て、納付しなければなりません。
それは被扶養の配偶者かどうかは関係なく、今年の所得に対する住民税です。

今年の所得税については年末調整できないので、来年初めに確定申告することによって所得税の還付を受けられます。
国民健康保険や国民年金保険料を支払った場合は所得より控除できるので、控除証明書や領収書を貼付して申告します。
源泉徴収票も必要です。
教育給付金制度について質問させて下さい。
平成18年の3月に、妊娠出産のため約3年勤めていた会社を
退職しました。
その際、失業保険受給期間延長手続きはしましたが
教育給付金制度というものがある事を知らず、何も手続きはしませんでした。
担当の方も、それについての説明は一切しませんでした。


そこでいくつか質問です。

1.教育給付金制度は、失業保険受給期間の延長をしたからといって
自動的に延長はされませんよね?
退職して約3年経つため、もう手遅れだと諦めてはいるのですが・・・
ネットで調べましたが、受給延長をしていれば給付金制度も利用できるという意見もあり
実際はどうなのか知りたいです。


2.もし教育給付金制度が利用できない場合は、職業訓練自体
受ける事が出来ないのしょうか。
受ける事は可能だった場合でも、職業訓練にかかる費用などは
全額自己負担しなければいけないのですか?


3.現在2歳7ヶ月の子供がいますが、ハローワークに行く場合
子供を同行させても大丈夫でしょうか。
もちろん説明会などがある場合は無認可保育所へ預ける予定ですが、
普通にハローワークで手続きなどがある場合も
子供連れというのは止めたほうがいいのか心配です。


長くなりましたが、上記の3点についてご教示宜しくお願いします。

※ちなみに本日ハローワークへ問い合わせしましたが、
何度掛けても話し中で断念しました・・・
給付対象者
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、労働大臣指定の教育訓練を修了した人で、下記の①②の該当者。
①雇用保険の一般被保険者
受講開始日に雇用保険に加入して3年以上
②雇用保険の一般被保険者であった人
一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ
雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。
この場合、受講開始日とは、通学制の場合、教育訓練の所定の開講日、通信制の場合は、教材等の発送日をいう。いずれも教育訓練施設の長の証明が必要です。
支給要件期間とは受講開始日までに同一事業主の適用事業に雇用された期間をいう。また、他の事業者の空白期間が1年以内の場合はその期間も通算できます。
過去給付金を受けたことがある場合、その時の受講開始日以前の被保険者期間は通算しない。即ち、過去の受講開始日以降の支給要件機関が 3年以上とならないと、新たな資格は得られない
申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から1ヶ月以内に支給申請して下さい。
支給額
支給額は支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
a 3年以上
教育訓練経費の20%に相当する額になります。ただし、その額が 10万円を超える場合は
10万円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
b 1年以上(初回に限り)
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円超える場合は10万
円とし、4000円を超えない場合は支給されません。
● 適用対象期間の延長
一般被保険者資格を喪失した日以後1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由に
より引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始するすることができない日がある場合には、
ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該資格を喪失した日から受講開始日までの教育
訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)
を加算できるようになります。
この場合は、施行日以後妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象
教育訓練を受ける受けなくなるに至った方であって、当該教育訓練を受ける受けなくなるに至った
日が離職後1年以内である方に適用されます。
教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学及び受講料(最大1年分)です。受講料には
受講費、教科書代等を含みますが、検定試験受験料、補助教材費,補講費、交通費、パソコン等の器材等は含まれません。
クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額も教育訓練費に含まれません。
各種割引き制度がある場合、割引額が教育訓練費となります。

1,2、については以上のようになってます

3、については、構いません
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