失業保険の受給資格はありますか?1年未満で今の会社が倒産、前の会社(倒産)で9年働きました。
母(52歳)は、
2000年3月~2009年3月まで「A」派遣会社の社員として、
派遣先の「B」会社で働いていました。
→「A」会社で9年間

「A」派遣会社が(2009年3月31日)倒産したため、
2009年4月1日から「B」会社の正社員になって
今(2010年1月)に至ります。

ですが「B」会社も2010年3月頃(具体的な日は未定)に
倒産することになりました。
→「B」会社では1年未満働いたことになりそうです。

*「A」会社では、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上あり、
その月が通算して12か月以上あります。
失業保険には「A」会社に入社した時点で加入していました。
「B」会社では、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上あり、
その月が通算して6か月以上あります。

この場合、母は失業保険をもらうことができると思うんですが、
何か月もらえるのでしょうか?
わかる方がいらっしゃればお願いいたします。

長々とすみません。
雇用保険の被保険者期間、離職時の年齢、離職理由にょり、雇用保険の基本手当支給日数に違いがあります。
A社当時の被保険者期間が9年あるのであれば、あとはB社の倒産・解雇時期により支給される日数に30日の差が出ます。

被保険者期間が10年以上になると、270日の支給がありますが、10年未満だと240日の支給になります。
教えてください。倒産→出産→失業保険の延期 中の内職について
3月31日に会社が倒産しました。
6月に出産予定なので失業保険の延長をしました。
保険は主人の扶養に入っています。

同僚が次の会社に行っているのですが、忙しいので内職かパートで来てほしいといわれました。

出産があるのでほぼ内職になると思いますが、金額的にはたぶん月3~4万くらいだと思います。

3月31日までのお給料は1ヶ月前に通知ではなかったので4月分のお給料が出て130万位になります。
が、今後収入がなくなるから扶養は入れるとの事で入りました。

倒産した会社のお給料の離職票で失業保険の延長手続きをしてるのですが、その後小額での内職またはパートをしても大丈夫でしょうか?

働ける状態になったときに失業保険の金額が変わったりはしますか?

失業保険の申請をする時点で収入が無しの状態になっていたら問題は無いんでしょうか?

わかりにくくてすみませんが、教えてください。

よろしくお願いいたします。
受取額と仕事を始めてからの支払額、どちらの質問なのかよく解らないのですが
受け取りに関してならたとえ2~3万であっても収入があったら支給されません。もっと少額でも同じです
支払いに関しては収入額にあわせてで以前の受け取りなどは関係ないはずですよ
失業保険の手続きをしたばかりで今日認定日になります。

その間に仕事が決まりました。バイトで1ヶ月の短期間です。


この場合職安に報告しないといけませんよね?した場合もう失業保険はもらえないのでしょうか?

教えて下さい。

ちなみに今年10月いっぱいで仕事を辞め、12月17日に職安へ行き手続きをし20日に仕事が決まりました。今日認定日なので行って話たらいいのかわからず詳しい方教えて下さい。
受給中でも受給前でもアルバイトは出来ますよ。バイトをしても失業給付がもらえなくなる事はありませんから必ず申告してください。
参考にアルバイトの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険と再就職手当の質問です。

以下の場合、どのような受給になりますか?
ざっと流れをご説明致します。
A:2010年10月に会社が倒産

B:2010年11月~2011年1月分の失業保険の受給が決定

C:2010年12月より新会社に勤めることが決定!

D:Bの失業保険12月、1月分が残っているので、再就職手当として、失業保険残額の50%を受給される

E:2010年12月~2011年7月まで新会社に勤務。2011年7月で体調不良により自己都合退社

F:2011年8月にハローワークで「医者の診断が得られれば、新たに3カ月分の失業保険受給対象になる。けど、医者の診断が得られない場合は、以前もらってた(Dの時の)再就職手当の残額分から再開します」と言われました。

これってどういうことなのでしょか?

また新たに3ヶ月分が出るのではなくて(待機期間はおいといて)、以前もらってた失業保険+再就職手当の残額(およそ19万円)しか、今回は貰えないってことでしょうか?

それはちょっとキツイなぁ…

Cの会社で失業保険は7~8カ月は納めているので、受給対象者とのことなんですが、新たにもらえるのか?それとも前回の残額しかもらえないのか?

前回の再開と言うのはどういう意味なのか?

詳しい方、ご教示お願い致します。
雇用保険の受給要件は、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。

※ 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

特定理由離職者の範囲で、正当な理由のある自己都合により離職した者の中に、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」という一項があります。」

つまり、「医者の診断が得られれば・・・」というのは、これに該当します。

通常、被保険者期間が12ヶ月以上ないと受給要件を満たしていませんので、新たな受給資格を得られていません。
しかし、特定理由離職者と認められれば、被保険者期間が6ヶ月以上ですので、新たな受給資格を得ることとなります。

特定理由離職者として認めるには、医者の診断が必要ということです。

もし、医者の診断が得られない場合は、新たな受給資格を得ていませんので、以前の受給資格での受給となるわけです。

再就職手当は、満額受給できる資格があったのにも関わらず、早期に就職したため、満額受給できないのはあんまりということで支給されるものです。

以前の受給資格で、再就職手当を受給していますので、前回の受給資格の満額に対する残額になります。

特定理由離職者として認められなければ、

受給額=本来受給できた満額受給額-既に受給した失業給付金-再就職手当

ということになります。
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