失業保険についてです。昨年11月に再就職しましたが、結婚が決まり5月20日で退職することになりました。雇用保険には加入しています。
再就職前に失業保険を満額もらいましたが、今回またもらうことはできますか?
無理だと思います。

満額支給経験があればそこで一度クリアになったと記憶しているので、あなたの加入期間は11月の再就職日からになります。
一年に満たない場合は、基本、何ヶ月まとうがムリです。
解雇や倒産など急な時のみ、六ヶ月以上の加入を条件にもらえますが、寿退社の場合は難しいでしょう。

受給の資格は、働く意思があり、直ぐに働くことが出来る方なので、当然として、結婚後しばらく家事に専念します、とかではダメですし。
当人の意思での退職なので、もらえるような場合でも、三ヶ月待たねばなりませんしね。

ただ、一度食をはなれても。二年の内ならば、いまの加入期間は加算されますので。
貰えないのに保険に入っていて損をしたということもありません。
今回は残念ですが、今後には繋がっています。


最後になりましたが。
ご結婚おめでとうございます。
1年以上働いた会社ですが、1年前と環境が大きく変わってきたため退職を考えています。その場合の失業手当についての質問です。自己都合と会社都合は自分で決めれるものですか?
環境がかわったからと辞める場合は自己都合だと思いますが、同僚から精神的苦痛(業務内容が増えているが残業はすぐと文句をいわれる。今まであったいろいろな手当ての金額が大幅に下がった等)でハローワークに申し出をすれば会社都合になり、失業保険もすぐにもらえると聞きましたが本当でしょうか?
会社を辞めるときには、いろいろな都合で。と辞めておいてあとからハローワークに申し出をすれば自己都合⇒会社都合に変わるのでしょうか?
よろしくお願いします。
基本、会社都合か自己都合選べません。
自ら辞めたら自己都合です。いかなる理由であっても、自分が不利益でも自ら辞めたら自己都合です。

理由により、特定理由離職者など、会社都合同様、三ヶ月給付制限がなくなりますが、単なる手当なくなったから、じゃ、無理です。定める範囲に当てはまらなきゃ無理だし、証明できなきゃ無理です。

会社の都合で内容がかわってるから、会社都合ではありません。

特定理由に該当するのか、ハロワに聞いたほうが懸命です。
看護師をしています。今の職場は3年目になります。結婚し引越しするので通勤が困難になります。なので今年の8月いっぱいで退職しようと思っています。

次の職場を探すまで失業保険を利用しようと思うのですが、いつから支給されるのでしょうか?通勤できないという理由の退職では、支給されないですか?
わからないことばかりですみません。

教えてください
結婚などで遠方に引っ越すことになり通勤が出来なくなるという理由の場合は3ヶ月の給付制限はありません。
例えば関西から九州に引っ越すなど・・・。ハローワークがどの程度までそれに当てはめるかは分からないのでなんとも言えません。
失業保険の個別延長について


私は今失業保険を受給中で今度の10月9日が最後の認定日になります。


離職理由コードは31で今まで認定日は必ずいってます。給付日数は90日で年齢は45歳未満です。

個別延長の候補に入ってるかどうか確認がしたくてハローワークに電話したところ、丸候のハンコがついてないなら対象じゃありませんと言われ、離職理由が31でもダメなのかと聞いたら、ダメと言われました。

応募実績は月に2件以上ありますし、しおりに書いてある通りだと間違いなく候補に入るはずなんですが、ハローワークの人の言ってるが正しいのでしょうか?何だか納得いきません…。

気になるのが、資格者証の離職理由の所に40と書いてあり棒線で訂正して、31と書いてあります。ですので、ハンコを間違えて押してないんじゃないかと思ったんですが、その可能性ってありますか…?

ご存知の方教えて下さい…。
[区分15「個」]又は「候」の印がなければ、個別延長給付の資格はありません。

受給資格に係る離職の日が平成24年4月1日以降ではありませんか?
平成24年4月1日以降の場合、特定理由離職者及び特定受給資格者であっても、個別延長給付の資格はありません。
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養について。年間収入130万円を超えてしまった場合。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位

皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。

①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?

②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)

③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)


以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
1A:「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後1年間の収入”が130万円未満であることが「被扶養者」の認定基準です。「被扶養者」の認定を受ける時点での月額給与が70,000円程度ということであれば「70,000円×12ヶ月=130万円未満」という計算になりますので「被扶養者」の有資格者となります。

2A:配偶者控除が適用されるのは奥さまではなくご主人でからお間違いのなきよう。配偶者控除が適用されるには、配偶者の年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であることです。また配偶者特別控除はご指摘のとおりで結構です。さらに12/31時点での現況により判断することもご指摘のとおりです。

3A:45,000円/年前後の住民税と思われます。
失業保険について


失業保険について質問なのですが、
臨時で昨年の7月から働いて、今年の5月いっぱいで雇用期間が終わります。
雇用保険は毎月ひかれています。

雇用保険の受給資格は12か月ないと支給されないのですか?
ちなみに、
前職を退職後、失業保険をもらいながら、職業訓練校に行っていました。
11ヶ月で雇用保険が受給できるかできないかは離職理由によります。
雇用契約の内容はどうなっていますか。更新がないという契約なのか更新の可能性が書かれているのかによって違ってきます。
何も書かれていなくて11ヶ月の雇用期間が終了なら期間満了で自己都合退職ですから12ヶ月の期間が必要です。
もし、更新の可能性が書かれていて希望しても更新出来なかった場合は「特定理由離職者」になって6ヶ月でも受給は可能です。
「補足拝見」
その場合は期間満了退職なので12ヶ月必要になると思われます。ただし給付制限はありません。
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