失業保険の受給期間について教えてください。
昨年の11月30日付けで社員として働いてた会社を退職し、その後、夫の扶養に入り、パートをしております。
しかし、このたび妊娠したためパートをやめ、失業保険を受けたいと思っているのですが
受給期間は退職後1年間だという話を知人より聞きました。

そうすると、今(7月)から失業保険を申請して、3ヶ月の待機期間を経ると、10月からの給付になるかと思うのですが
(この点も、もし間違っていたらご指摘願います。)
給付期間としては、10月、11月の2ヶ月のみとなってしまいますでしょうか?

それから、現在のパート先ですが、そちらでは失業保険などは払っていないので
やはり前の社員として働いていた会社の分で申請という形になりますよね??
ここの点もはっきりしないままの質問で大変恐縮です。
先ほどハローワークに問い合わせたところ17時15分で対応が終わってしまったので
月曜にと言われました。

しかしできるだけ早くどうすればいいかを知った上で月曜午前中にも動きたいため、どなたか詳しいかたご回答お願い致します。
現在のパートで雇用保険に入っていなければ前職の雇用保険でもらうことになります

失業保険をもらうためには「失業の認定」を受けなければなりません

最初にハローワークへ行き「求職の申し込み」をします
1週間後にハローワークへ行き「失業の認定」を受けます

自己都合退職の場合、ご質問にあるように3ヶ月間の制限期間がありますので
ここから3ヶ月間、失業保険は受けられません

ですから大まかには3カ月ですが、厳密にはプラス1週間の期間が受給できないことになります

給付期間との兼ね合いがありますから、早急にハローワークへ行ったほうが良いと思います
最近、疲れてきました…。
24女です。相談する人がいない為こちらで相談させて下さい。
最近、気持ちが浮かばれないです…。

現在就職活動中です。

最初は企業での事務を希望していましたが、地域医療に貢献したいと思い、未経験からでも可能な医療事務を目指しています。
ですがこの不景気、なかなか採用に至りません…。
半年間失業中です。
短期のお仕事も探しましたが、この御時世なかなか見つかりません。
失業保険も貯金も底をつき親にお金を借りる始末…。
働いていた時は、それなりに収入もあり毎月実家に仕送りをしていたのに…今の自分の姿は本当に情けないです。
更に怠けた父が定年退職前に仕事を辞めてしまい、家計を助けなくてはならなくなりました…。
だから色々な意味で、焦っています。
履歴書も沢山書き、良い求人募集があればすぐに応募して面接を受けています。これからもそうします…。

あと先日、彼氏とも別れました…周囲の女友達は同棲・結婚・出産をしています。
仕事もない、お金もない、周囲からは取り残された気分がします…。
こんな自分が精神的にも弱いと思います…。

お願いします、叱咤激励をお願いします。
ここで相談したって、一時の気休めで終わるだけですよ。

誰もどうすることもできません。

なんで前職辞めたんですか?

今の世の中厳しいことわかってるから、みんな自分の仕事にしがみついているんですよ。

自業自得。

お父さんが怠けたのも自業自得。

親子、似てますね。

行く末は女ホームレスになっても知りませんよ。

自業自得ですから。
「健康保険」について、旦那さんの扶養に入るにはどれくらい期間かかりますか?
今9ヶ月に入ったばかりの初妊婦です。
フルタイムで仕事をしていまして、今月末で出産・育児のため退職します。
前に、税理士さんから、
「失業保険をもらっている間は収入があるとみなされるため、旦那の扶養には入れない」
との説明を受けました。
私は退職後すぐ失業保険がもらえるものだと思っていたので
4月からはその手当で任意の保険に入るつもりでした。

しかし、今日来た税理士さんからは、もうお腹が大きく目立つので
産んでからじゃないと失業保険はもらえないだろうと言われ
失業保険の延長?手続をして
旦那の扶養に入るのが一番お金のかからないベストな方法だと言われました。

ならばそうしようと思ったのですが
旦那の扶養に入る手続きをするのに
どれくらい期間がかかるものなのでしょうか?

今現在逆子で毎週病院に行っています。
今月末までは自分の保険証が使えますが
来月から旦那の扶養の保険証がないと検診に行けなくなってしまいます…。

扶養の申請って何ヶ月もかかるものなのでしょうか?
もし間に合わなさそうなら、早めに任意の保険に1ヶ月だけとか入ろうか悩んでいます。

詳しい方宜しくお願いします。
①失業保険の受給が始まっていない
②退職後、計画的に見込める1ヵ月の収入×12が130万円以下である

上記の条件をどちらも満たしていれば、退職日の翌日(4月1日)から旦那さんの扶養として認定されます。
保険証が届くのは2週間~1ヵ月ほどすると思いますが
保険証は無くても、資格はありますのでお医者さんに掛かるのも問題ありません。

【保険証が無いのに資格がある】 というのは、たまたま家に保険証を忘れて来てしまったのと同じということです。
保険証が手元に届くまでの間、緊急措置として『社会保険(扶養)資格証明書』を発行してくれるところもありますから
旦那さんの会社に相談してみてください。

ちなみに、扶養認定にはいくつか書類が必要になってきます。
事前に「失業保険は受給しない」、「退職後、妻は月々の収入が○円くらいになる」と具体的な状況を旦那さんの会社に説明して、退職と同時に扶養認定の申請ができるよう、手続きや必要書類を確認しておきましょう。


失業保険は、失業(=働けるけど職が無い)人に支給される給付なので
出産後に受給開始を先延ばしすることができます。
失業保険の金額によっては、扶養を外れて失業保険を受け取った方が得なこともありますので
退職後、先延ばしの相談も含めて、離職票を持ってハローワークに足を運んでみてください。
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。

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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。


【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。


【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。


★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★


まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。


【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。

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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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