失業保険受給期間中に就職し、その期間中に離職した場合の保険給付についての質問です。
受給期間が7月15日まであったのですが、5月1日付けで正職員で就職しました。5日間出勤したところで、父親が緊急に
入院になり、休まなくてはいけなくなりました。
離職の話も含め人事と相談し、とりあえず父の状態が落ち着くまで休んでは(欠勤)ということになったのです。
しかし、就職時期を早まったのではないかという後悔ばかりです。。
給料もなくて、社会保険の加入分など、逆に支払わなくてはなりません。
離職して、再度就職先をさがすか、今のところで6月から勤務を再開するとしても、
5月何日分かは失業保険をもらうほうが得でしょうか?自分勝手な話過ぎますか?
再就職手当ての申請はしていません。
ほとほとタイミングの悪さに落ち込んでしまいます。
私の友人も再就職が決まって勤め始めた矢先、やはり失業手当を貰った方がラクだし今の職場は合わないんだけど…と相談されました。貴方とは理由が違い過ぎますが…再就職先では在職中なんですよね?欠勤扱いでも退職していないなら、失業手当の支給は無理なのでは?友人は再就職先を退職しましたが、傷病手当が支給されてる子だったのでそれがインパクト強くて肝心の失業手当の支給がどうなのかは忘れました。失業手当の支給が7月迄なら、5日欠勤してもその後働ける仕事がある方が良いのでは?金銭的にキツイのは今だけじゃないですか。
失業保険についての質問です。3ケ月の給付制限中のフルタイム(雇用保険加入無し)のアルバイトが給付制限期間終了後に半月くらい伸びた場合は、
失業保険の給付に影響はあるんでしょうか?
ハローワークには申請をする予定です。
3ケ月の給付制限中にアルバイトをしてつなぎ、その後失業保険でしばらく暮らすと言うことですか?
まずは、アルバイト期間が半月伸びた事以前に、給付制限中にアルバイトをしている時点で失業保険の受給資格が無くなります。
受給資格がなくなる要件は色々ありますが、簡単に言うと少しでも収入があると受給資格がなくなります。
親からお小遣いをもらってもダメです。
もしこういった事実を隠して失業保険を受け取ると、後々不正受給として受給金額の2倍+延滞金の返還を求められます。
不正受給を受けると結構ばれるみたいですよ。
気をつけてください。
会社の扶養について。
①1-2月:失業保険をもらっていました。
②5-7月:扶養枠でアルバイトと短期(2-3日/4日とかの単位)派遣をしていました。
③9-11月:短期派遣(2ヶ月フルタイム)で派遣で働く予定でしたが、1ヶ月期間が延びてしまいました。
当初は③は10月までの2ヶ月限定だったため、主人の扶養からは外れなくてもよいと派遣会社より言われたのですが、
急きょ1ヶ月延長になったため、派遣会社の社会保険に入らないといけないといわれてしまいました。
こちらとしてはあと1ヶ月のために主人の会社の扶養を外れたくないのですが何かいい方法ご存知の方いませんか?
ちなみに年間所得103万円超えないと思います。
社会保険に加入したくなければ、その仕事を辞めるか、勤務時間を短縮する方法しかありません。

103万円は御主人の所得税の計算をする上での控除対象配偶者になる年収の条件で、ご主人の社会保険の扶養の年収条件は130万円です。
ご質問の内容から、130万円を超えないのは明らかですが、社会保険はご自分で加入した方を優先しますから、派遣会社の社会保険に加入した時には忘れず扶養から外れてください。
扶養から外れないと、再度入る時に面倒なことになります。

なおご主人の社会保険の扶養から外れても、年収が103万円以上にならなければ、控除対象配偶者のままです。

それから所得と年収は意味が異なります。年収から各控除等をして所得が計算されます。

補足の件
103万円を超える場合は、140万円以下ならば配偶者特別控除の対象になります。
ご主人の年末調整の書類を作成するときに、最終的に確認をしてください。
失業保険の事
春に自己都合で退職し現在待機期間中で就職活動をしています。しかし、妊娠が発覚しました。ぎりぎりまでは働く場所を見つけたいのですがこの状況になると難しいかと思います。それで給付の延長をもうしでなくてはいけないのですがそれは母子手帳などの交付日で就職できなくなった日と判断されるのでしょうか。それとも自分がハローワークに申し出た日になるのでしょうか。
受給期間の延長は産前6週間、産後8週間(医師の診断があれば6週間)母体保護のために仕事に就けないと言う事で本人の意思とは関係なく保険が停止し受給期間が延長されることです。
この就職できなくなる日は産前は母子手帳の出産予定日を基準とし、産後は実際の出産日を基準とされますが、これはあくまでもあなたの意思に関係なくと言うことです。
あなたが出産を理由に延長を早めに行いたいのであればそれは可能です。
あなたに働く意思があればこの直前までは支給を受ける事が出来ます。
ただしこの手続きは申し出期間がありますので事前に窓口で申請期間を確認しておく事を忘れないようにしましょう
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