失業保険を受給中は旦那さんの社会保険の扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
主人の社会保険には昨年の12月から加入しております。
11月で契約社員での仕事が期間満了を迎えたため辞め、
12月のみパート(月給10万円)で仕事をしておりました。
仕事をするつもりはなかったので、失業保険の受給申請をしておりませんでしたが、
今月から仕事を探し始めたので、失業保険の受給申請を致しました。
今のところ、仕事が見つかっておらず、来月から失業保険の受給が始まるのですが、
このような場合で、このまま仕事が見つからず、失業保険を受給する場合は、
主人の社会保険から国民健康保険に一旦、切り替え、受給が終わってから
再度、主人の社会保険に加入する事になるのでしょうか?

知識が無いので教えてください。
宜しくお願い致します。
その健康保険組合の規定にもよりますので、まずは雇用保険受給資格者証の両面のコピーをとり、ご主人の会社の担当部署で判断してもらってください。
被扶養者から外れる時には、ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書が発行されますから、そちらを持参し市区町村で国保や国民年金第一号被保険者の手続きをしてください。

失業給付の期間が終わっても再就職先が見つからない時には、またご主人の健康保険の被扶養者に戻る手続きをしてください。
失業手当について。
現在正社員ですが、三月いっぱいで仕事をやめます。一年ごとの雇用だったので、契約満了で失業保険を貰えると思います。

四月から、別の現場でバイトとして働かないか、
と今の会社に言われてます。
もしバイトとして働いた場合、失業保険はもらえないことになるんでしょうか?

無知ですみませんがよろしくお願いします。
正社員で1年ごとの契約ですか?
契約社員じゃないんですか?
雇用保険はバイトでもパートでも働いていれば失業者ではありませんから受給はできません。
雇用保険の手続きをして待期期間7日間が過ぎてバイトを開始する場合は受給できますが、求職活動を所定回数行って認定日には申告する必要があります。
求職活動をしないのであれば受給できません。
妊娠して会社を退職しようと考えているのですが、この場合は失業保険は受給できるのでしょうか?
今勤めて1年3ヵ月程度です。
どなたかご存じの方宜しくお願いします。
失業給付受給資格の要件に 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただ し、特定受給資格者に、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。」とあります
つまり在職中に上記期間に保険料をおさめてないと貰えません
受給資格があれば、あなたはおそらく、特定受給資格者になるでしよう
ただ し、働ける状態にありませんから、受給期間の延長手続きをする必要があります
国民年金&国民健康保険について
主人がうつ病の為、今年の4月29日に会社を退職しました。
年金や保険のこと、無知すぎて本当に困っています…
主人が数年間、うつ病を患っており、休職、復職を繰り返し何とか会社にしがみついていましたが、希死念慮が強くなり、主治医と相談の上、退職させることにしました。
現在は。私は昼間のパートへでる事になり、日中は目を離せない為、主人の実家にお世話になっております。

今後は、私が一家(主人+3歳の子供)を支えていく覚悟です。しかし、正社員の道は非常に険しく、何とか期間が1年間の某臨時職員に採用となりました。
そこは、月々7~8万円程度の収入しかありませんが、社会保険に強制加入となります。

質問です。
現在の状況では、金銭的に主人の国民年金&国民健康保険を負担することも厳しい状態です。
私の扶養へ入れようかとも考えております。そうすれば主人は第3号へ認められるのでしょうか?デメリットは?

先日、主治医に相談しましたが、現在は、全く働ける状態では無いので失業保険の受給延長を行ってはどうかとのアドバイスをいただきました。現在は軽作業も不可とされていますが、良くなる事を期待してはとの事です。また就職活動ができるようになれば、就職困難者として認められるともお聞きしました。私の扶養へ入れると、当然失業保険はでないと考えます。

私は、ここ数年で主人が良くなるように思えません。心から応援はしていますが、最悪の場合を考えて行動したいと考えています。
扶養へ入れるほうがいいのか?治るか治らないか分からない状態で、失業保険の受給延長をしたほうがいいのか?

良きアドバイスがあればお願い致します。
実際にあなたがご主人と子供さんを養育するのですから、ご主人と子供さんを扶養に入れることが自然だと思います。ご主人があなたの被扶養者となることで自動的に国民年金の第三号被保険者となります。
かなり病状が重いようですが、傷病手当金は受け取りました?また障害認定を受けて障害年金を請求するほどでは無いのでしょうか?
失業保険ですが、治るか治らないか分からない(働けない)状態だからこそ失業保険の受給延長をする。と考えてください。受給してなければ扶養に入ることには何の問題もありません。実際に働けるようになったら失業保険を受け取り、その時点でご主人を扶養から外せば良いだけです。
自己都合により昨年四月末で派遣社員を退職しました。それからアルバイト(個人経営のため雇用保険等無し)で昨年末まで働いていましたがこちらも退職しました。

派遣社員として働いていた頃の失業保険などいまさらもらえるのでしょうか?
あまりに情けない質問でハローワークにすら聞けません…。
どうか宜しくお願いします。
はじめまして、私の知っている限りで回答させていただきますと、
自己都合でも雇用保険期間が12ヶ月以上で月11日以上はたらいておりますと受給資格が出てくると思います。

ただ、離職票が一年間有効期限がありますので、今回は四月までではないので残念ながら資格はないと思われます。

また、離職票期間を合算することもできますので、次回のお役に立てて見たらとおもいます。

お力になれずにすみません。 私も本日ハローワークに自己都合で申請してきました。

やめた時期は一月末ですが、いまさら提出しましたが、認定されました。

今後ともお互いに頑張っていきましょう。

失礼いたしました。
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